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日本政策投資銀行 https://blog.goo.ne.jp/seisakuginkou

日本政策投資銀行東北支店職員の送迎ドライバーが起こした裁判の内容と、理不尽な裁判官の実態を社会に公開

日本政策投資銀行
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2018/08/22

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  • 仙台地裁,高取真理子裁判官。仙台高裁,市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓裁判官。最高裁判所,木澤克之裁判官。の間違った裁判。

    ホームページを開設。1.高取真理子裁判官の間違った裁判(平成28年ワ第616号)dbj.main.jp(htpp://dbj.main.jp)2.日本総合サービスseisakuginko.jp(htpp://seisakuginko.jp)3.日本政策投資銀行seisakuginkou.jp(htpp://seisakuginkou.jp)を御覧ください。日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が、同銀行の偽装請負による違法行為の指摘と改善を要求後、強制的に異動を命じられ、これを拒むと銀行青木総務課長兼次長と総務課高橋睦美職員は秘密裏に請負元である日本総合サービス仙台支店に連絡し、佐藤仙台支店長と菅野指導員は有無を言わさず運転手を銀行から排除し、これを拒んだ運転手の自宅を夜間突然訪ねて銀行入室のためのカー...仙台地裁,高取真理子裁判官。仙台高裁,市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓裁判官。最高裁判所,木澤克之裁判官。の間違った裁判。

  • 日本政策投資銀行事件

    日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長と菅野指導員は運転手の自宅に押し掛け、日本政策投資銀行東北支店入室の為のカードキーを強制的に没収することにより、銀行勤務をできないようにした。そして、この裏には銀行総務課長兼次長である青木英治と総務課職員の高橋睦美の指示であったことが、その後の裁判で知った。12月28日の朝、佐藤憲一仙台支店長と菅野指導員は運転手を連れ、銀行青木次長と、高橋総務課職員に銀行入室のカードキーを返却した。つまり、12月25日に運転手の自宅に押し掛けてカードキーを没収する緊急性はなく、さらに、この日には運転手が管理していたアルファードが、同僚の斎藤によって運行されていた事実があったゆえ、運転手は銀行勤務の必要性もあったのだ。他の銀行職員が出勤する前に、運転手はすべての荷物を紙袋に詰め込み、銀行職員に挨...日本政策投資銀行事件

  • 日本政策投資銀行東北支店総務課

    3年前の12月25日、日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長の命令によって管野指導員は突然、日本政策投資銀行東北支店を訪ね、運転手を呼び出し、有無を言わさず即刻銀行から退去するように強要した。理由もなさず、時間的猶予も与えず、前もって運転手に連絡さえ無い行動である。この様な暴挙に運転手が応じられるはずはない。するとその日の夜、佐藤仙台支店長と管野指導員は運転手の自宅を予告なく訪ね、約1時間に渡り絶え間なく自宅呼び鈴を鳴らし続けたのである。これによって運転手と家族である後期高齢者の母は鬱状態になり、運転手はその後、医師の指示により休職した。そして日本総合サービスはそれを理由に運転手を雇止めしたのである。運転手は勤務場所である日本政策投資銀行東北支店総務課による運転業務に関しない業務も命じられていた為、何度もこれは違法...日本政策投資銀行東北支店総務課

  • 日本総合サービス裁判

    ホームページを開設。1.dbj.main.jp(htpp://dbj.main.jp)2.seisakuginko.jp(htpp://seisakuginko.jp)3.seisakuginkou.jp(htpp://seisakuginkou.jp)を御覧ください。本件は、日本総合サービス仙台支店で雇用された労働者が、業務請負先の日本政策投資銀行東北支店で勤務していた平成27年4月から同年12月の期間内に、同銀行東北支店総務課から運行指示や業務に関しない作業を行わされていたために、これは違法行為(民法第632条、労働省告示第61号)にあたり改善要求を同銀行総務課及び請負元の日本総合サービス仙台支店にしたところ、突然配転(異動)命令を伝えられ、これを拒否すると、佐藤憲一仙台支店長と部下の菅野指導員は運転手であ...日本総合サービス裁判

  • 日本政策投資銀行 35

    日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が、同銀行の偽装請負による違法行為の指摘と改善を要求後、強制的に異動を命じられ、これを拒むと銀行青木総務課長兼次長と総務課高橋担当職員は秘密裏に請負元である日本総合サービス仙台支店に連絡し、佐藤仙台支店長と菅野指導員は有無を言わさず運転手を銀行から排除し、これを拒んだ運転手の自宅を夜間突然訪ねて銀行入室のためのカードキーを没収、銀行業務に携われないようにし、異動先でしか勤務できないようにした。この行為が民法上の権利の濫用にあたるだけではなく、労働契約法の信義則違反、労使対等の原則などに違反する不法行為であるのにも拘らず、1審仙台地裁髙取真理子裁判官は違法性は認められないとして原告運転手の請求を棄却、根拠理由のない判決文を書いたのである。運転手は民事調停から労働審判を...日本政策投資銀行35

  • 日本政策投資銀行 34-5

    第5,原判決は憲法第14条に反し労働契約法第19条の解釈を誤っているものである。有期労働契約であっても、客観的合理的、社会通念上相当であると認められる理由がない場合には一方的な雇止めはできないことは示されている。原審では退職日時点での労務提供の有無のみで雇止めを認め、その後の労務提供の有無を考慮せず判決を下した判断遺脱である。これは労働契約法第16条違反、雇止め法理に反するものである。原審では、申立人が過去に一度も更新されていないことから、同契約法第19条1項に該当しないと判示するが、同法を当事者のみを対象にするは、法の下の平等の趣旨から外れているものであり、当該その雇用された組織の実態を総合的に判断するものと解すべきである。そうしないと、組織内の他の労働者が反復更新されているだけで、同契約法の摘要を受けるのに...日本政策投資銀行34-5

  • 日本政策投資銀行 34-4

    上告受理申立理由書平成29年12月25日最高裁判所御中事件番号平成29年(ネ受)第61号上告受理申立て事件申立人○○○○相手方日本総合サービス株式会社第4,判例違反・労働契約法違反(雇止め)原判決は、申立人の雇止めを正当であると判示するが最高裁判例、労働契約法に反する。すなわち、申立人には、採用時に既に雇用継続の期待権が発生しており、相手方に雇用された、同条件の他の労働者が、雇用継続された実態がありながら、原審ではこれについて一切審理されないのは審理不尽であり、相手方証拠乙12号証からも、実質期間の定めのない契約であることは明らかでありながら、これを採用しないのは、採証法則違反、事実認定に関する経験則違反である。申立人は仙台支店長との契約(準備書面1,21頁3行目)としながら当事者の人証はされず、事実を把握して...日本政策投資銀行34-4

  • 日本政策投資銀行 34-3

    上告受理申立理由書平成29年12月25日最高裁判所御中事件番号平成29年(ネ受)第61号上告受理申立て事件申立人○○○○相手方日本総合サービス株式会社第3,本件判決は、(民法第1条,権利濫用),(労働契約法第1条,自主的な交渉による契約、変更違反),(同法3条,労使対等、信義則違反、権利濫用),(最高裁大法廷判決,昭和25,10,11)の解釈を誤っている。配転を強行した理由は、答弁書1,6頁23行目及び準備書面1,8頁7行目に記載されているとおりならば、この配転は権利の濫用に該当する。すなわち、仙台支店長から直接12月30日まで銀行勤務と命じられていることからも(答弁書1,15頁1行目)(準備書面1,27頁19行目)申立人は同日までの銀行での業務が存するものである。同月25日までに変更した理由が、前日、24日に...日本政策投資銀行34-3

  • 日本政策投資銀行 34-2

    上告受理申立理由書平成29年12月25日最高裁判所御中事件番号平成29年(ネ受)第61号上告受理申立て事件申立人○○○○相手方日本総合サービス株式会社申立人○○○○第2,原判決4頁は最高裁判例に反する。大日本印刷事件最高2小昭和54,7,20判決(昭和52(オ)94号)民集第33巻5号582頁申し込みの誘因であっても、判例には「募集(申込みの誘因)に対し、応募したのは労働契約の申込みであり、これに対する採用内定通知は、右申込みに対する承諾であって(中略)労働契約が成立したと解する」と判示する。相手方は内定通知書を出すことはない(答弁書2,3頁13行目及び準備書面1,5頁6行目)で述べていることから勤務地限定を示す資料は存しないが、答弁書、準備書面で明確に「政策投資銀行に配置されることを条件に採用に応じ内定を受...日本政策投資銀行34-2

  • 日本政策投資銀行 34-1

    上告受理申立理由書平成29年12月25日最高裁判所御中事件番号平成29年(ネ受)第61号上告受理申立て事件申立人○○○○相手方日本総合サービス株式会社申立人○○○○頭書事件について、申立人は次のとおり上告受理申立て理由を提出する。第1,判例違反(配転)原判決は、申立人の配転は正当であると判示するが、最高裁判例に反する。東亜ペイント事件最高2小昭和61,7,14判決(昭和59(オ)1318号)労判477号6頁,民集第148号281頁配転有効の根拠として同判例は、①労働協約及び就業規則に、業務上の都合により転勤を命じる旨の規定がある。②転勤が頻繁に行われている。③採用時、勤務場所を限定する合意がされなかった。この3項目がある場合に、労働者の個別的同意なしに転勤を命じることができるとしている。しかしながら本件は①が...日本政策投資銀行34-1

  • 日本政策投資銀行 33

    事件番号平成29年(ネ)第226号地位確認等請求事件控訴人○○○○被控訴人日本総合サービス株式会社控訴審準備書面3仙台高等裁判所第3民事部C係御中平成29年9月25日控訴人○○○○上記当事者間の頭書事件は、釈明権の行使を怠った審理不尽であり、釈明義務違反のものであるから控訴人は発問し、控訴審においても釈明が為されない場合は上告理由及び上告受理申立理由とする。第1.原審判決書裁判所の判断前提事実において原判決は以下の事実を認めることができるとしている。1,(3)本件配転命令に至る経緯(12頁)としてア~キを挙げているが、アにおいて控訴人は「大声を上げて職員に文句をつける」等、被控訴人主張を否認しており、当事者である本件銀行職員および管野指導員の人証が為されておらず、証人八田は証人尋問調書にあるとおり当事者ではなく...日本政策投資銀行33

  • 日本政策投資銀行 32

    事件番号平成29年(ネ)第226号地位確認等請求事件控訴人○○○○被控訴人日本総合サービス株式会社控訴審準備書面2仙台高等裁判所第3民事部C係御中平成29年8月26日控訴人○○○○控訴理由書(控訴審準備書面1)における控訴人補充主張を以下のとおり追加する。(1)1審裁判官は乙1労働条件通知書の契約期間欄に記載されてある但し書きを引用し、民法の「更改」ではなく期間の定めのある労働契約の「更新」の趣旨であると述べるが、被控訴人が1審準備書面においてこれを引用せず「更改を更新と同義語」と主張するのみで、控訴人が民法第513条の規定を用い抗弁した後、これといった主張を為さず、1審裁判官がこれを引用し評価障害事実とし判決としたことは「当事者が主張した事実のみを判決の基礎としなければならない」という弁論主義の第1綱領に反す...日本政策投資銀行32

  • 日本政策投資銀行 31-3

    控訴理由書平成29年6月16日仙台高等裁判所民事部御中控訴人○○○○被控訴人日本総合サービス株式会社平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件上記当事者間の頭書事件における控訴人の控訴理由は以下のとおりである。第3控訴人の補充主張裁判官に訴訟指揮権があるといえども、1審裁判官の訴訟指揮は被控訴人の利益だけを考慮したものでしかない。平24,8,10基発0810第2号からも、立証責任は使用者側にあるべきところ、具体的立証をさせず、控訴人が否認している事項に対しても被控訴人の主張を事実認定としている。甲14にて求釈明をし、これに伴い使用者側に対し立証させるべく要望書を提出し、弁論準備手続きにおいても日本政策投資銀行職員や被控訴人仙台支店長の人証を求めたが却下された。証人尋問では、それに先立ち弁護士の付かない控訴人に...日本政策投資銀行31-3

  • 日本政策投資銀行 31-2

    控訴理由書平成29年6月16日仙台高等裁判所民事部御中控訴人○○○○被控訴人日本総合サービス株式会社平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件上記当事者間の頭書事件における控訴人の控訴理由は以下のとおりである。第2原判決の法的判断の誤りについて1原判決の判断内容争点1(本件配転命令の有効性)(1)本件雇用契約において原告と被告との間に就労場所を限定する合意があったものとはみとめられない。(16頁)(2)「原則として雇用期間満了でもって契約の更改は行わない」と記載されているが、これは労働契約の期間について記載されたものであり(中略)民法の更改ではなく、期間の定めのある労働契約の更新の趣旨であると解される。(16頁)(3)具体的に署名押印を強制された状況については述べられていない。(17頁)(4)被告は、委託先で...日本政策投資銀行31-2

  • 日本政策投資銀行 31-1

    控訴理由書平成29年6月16日仙台高等裁判所民事部御中控訴人○○○○被控訴人日本総合サービス株式会社平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件上記当事者間の頭書事件における控訴人の控訴理由は以下のとおりである。第1原判決の事実認定の誤りについて1原判決の事実認定(1)原告は、平成27年4月30日(中略)との記載がある。(11頁)(2)本件配転命令に至る経緯(12頁以降)2原判決の事実認定が証拠及び経験則に反すること(1)形式上平成27年5月1日から勤務ではあるが、実態としては平成27年4月15日から日本政策投資銀行(以下、銀行)で就業開始している。(甲14,乙2備考)②同年4月30日に乙1に署名したのは間違いないが、「更改」が「更新」と同義語との説明は採用時から訴訟に至るまで被控訴人から説明を受けたものではな...日本政策投資銀行31-1

  • 日本政策投資銀行 30

    日本総合サービス事件は平成29年5月25日に仙台地裁で髙取真理子裁判官により判決がだされ、後日判決文が送付されたが、事実をこれまでに、ねじ曲げる判決文を書けることに呆れる次第であった。少なくとも納得いく部分がどこかにあるものだが、探すことが難しく、よくも裁判官、しかも部総括判事の任に付けものだ。これ以降、高裁の市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓受命裁判官の控訴審判決文の内容と共に、裁判官に対する軽蔑が深まった。今まで、日本政策投資銀行東北支店で勤務する経緯から、証人尋問、準備書面を掲載してきたが、髙取真理子の判決文には原告の主張が認められる部分は一切なく、被告の主張が理由なきまま認定事実とされているのである。さらに、先に記載したとおり、原告の証拠を無視する採証主義違反、被告に偏った判断は、髙取真理子と東京経済...日本政策投資銀行30

  • 日本政策投資銀行 29

    事件番号平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○被告日本総合サービス株式会社最終準備書面仙台地方裁判所第2民事部御中平成29年3月26日原告○○○○平成29年3月16日付け準備書面5を最終準備書面として提出していたが、提出期限を過ぎた被告最終準備書面が送付されたことにより、その反論としてこれを最終準備書面として陳述する。被告最終準備書面の虚偽及び反論1.前任者のO氏が有期雇用契約正職員を定年退職したのは平成27年4月18日であり翌日から嘱託職員の身分で勤務(乙12号証№39)。原告が日本政策投資銀行に配置されたのは平成27年4月15日の誤り。(5頁3)2.職員は車両の選択はできない。運転手と運転する車両は固定されており、職員が車両を入力し、斉藤責任者が振り分ける記載は矛盾している。(5頁4(2)...日本政策投資銀行29

  • 日本政策投資銀行 28

    事件番号平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○被告日本総合サービス株式会社準備書面5仙台地方裁判所第2民事部御中平成29年3月16日原告○○○○第一請求1原告が日本総合サービス仙台支店に勤務する雇用契約上の義務がないことの確認(配転無効)2原告が被告に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認(解雇無効)3被告に対し、平成28年5月1日以降の給与未払い金と遅延損害金支払い請求4被告に対し、100万円の損害賠償請求(慰謝料)5訴訟費用の被告負担第二事案の概要甲第14号証、原告陳述書記載のとおり第三争点1本件雇止めは、解雇権の濫用として無効か2本件配転命令は濫用行為として無効か3原告の給与未払い請求と損害賠償請求は適法か第四原告の主張1争点1・判例法理(1)就業規則第4条乙4により、原告の...日本政策投資銀行28

  • 日本政策投資銀行 27

    事件番号平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○証拠説明書仙台地方裁判所第2民事部B係御中平成29年1月16日原告○○○○号証標目原本・写し作成年月日作成者立証趣旨甲15求人票2写しH.28.5.6被告被告仙台支店長が、原告と労働審判係争中に、仙台ハローワークに常勤運転代務員の求人をしていること。被告は業務上の必要性により、契約を更新すると述べているが、この時点で業務の必要性がありながら、原告の雇用を更新しなかったのは、原告が労働審判の申出をしたことによる報復と推認できること。更改の趣旨は要素の変更であり、解雇と同一視できるものではないが、仮に被告の主張する更新と同意語と解釈した場合でも、乙3号証に記載されている、①顧客(請負先および仙台支店)が存在しない場合。②健康等の問題(甲7号証により、原...日本政策投資銀行27

  • 日本政策投資銀行 26

    本件は、日本総合サービス仙台支店で雇用された労働者が、業務請負先の日本政策投資銀行東北支店で勤務していた平成27年4月から同年12月の期間内に、同銀行東北支店総務課から運行指示や業務に関しない作業を行わされていたために、これは違法行為(民法第632条、労働省告示第61号)にあたり改善要求を同銀行総務課及び請負元の日本総合サービス仙台支店にしたところ、突然配転(異動)命令を伝えられ、これを拒否すると、佐藤憲一仙台支店長と部下の菅野指導員は運転手である労働者の自宅を夜間突然訪ね、1時間に渡り呼び鈴を鳴らし続け、運転手とその家族の精神状態を悪化させ運転手を鬱状態にさせ休職させたのである。その後、運転手が配転撤回の民事調停と労働審判を仙台地裁及び簡裁に申立てすると、鬱状態の休職を理由に雇止めをしたのである。その為地位確...日本政策投資銀行26

  • 日本政策投資銀行 3

    2016年1月4日、日本総合サービス仙台支店に出勤し新たな異動に応じるように署名を求められたが拒否した。仕事は与えられず会議室のパイプ椅子に1人ただ座らせられるだけの1日を過ごし翌日は体調不良で欠勤した。6日、出勤したものの同じパイプ椅子に座らせられるだけの時間を費やし、この拷問に耐えられず佐藤仙台支店長、菅野指導員に対し、新たな労働条件に署名するが、異動命令には従えず裁判をおこしながら勤務する意思表示をした。これは、その後の裁判でも会社側が答弁書、証人尋問でも認めているものである。仙台高裁控訴審判決では「控訴人は新たな勤務場所に応じ、強制されて署名したという証拠はない」と先の、夜中に銀行入室のためのカードキーを回収するため自宅の呼び鈴を1時間鳴らし続けて、家族の精神状態を悪化させても義務とした非道判決文を記載...日本政策投資銀行3

  • 日本政策投資銀行 2

    2015年8月末、附田職員が退職されてから後任として同じ銀行で運転手をしている同僚の斎藤が運行管理責任者となったが、20年以上のベテランであった附田氏に対し、銀行勤務3年目であり、運行管理責任者としての実績は皆無である斎藤が急遽責任者として命じられたのであるから、今迄のようにいくわけはない。新たに銀行側の担当者になった西塚は業務上必要なことを斎藤にのみ教えるのに対し、私には何も教えなかった。これは事前に日本総合サービスの指導員と銀行側の打ち合わせで斎藤を運行管理責任者として一元管理させる合意があったものを履き違えていたものである。私の運行スケジュールも斎藤に対し言うだけで直接私に言うことをせず、斎藤も私に必要なことを黙っていたので、いつスケジュールが入っているか分からず出発時間に遅れるなど今迄ありえないことが頻...日本政策投資銀行2

  • 日本政策投資銀行 1

    日本総合サービス仙台支店と長年業務委託契約を結び、日本政策投資銀行東北支店職員の送迎業務に従事することを条件に入社した。当時の海津銀行支店長の他、蓮江次長、青木次長というトップ3の面接を受け、翌日認められた。元々、委託元である日本総合サービスに対し、長く勤務して貰いたいため若い方を望むと要望したのは銀行側である。日本総合サービスでは10年以上勤務していた前任者が4月に60歳の定年を迎え、2月よりハローワークに求人票を提出していた。この間に複数の応募がありながら断っていたのは全て50歳以上の方達であり銀行から出されていた条件に合わなかった為である。自分は3月に日本総合サービス仙台支店長と面接を受けていたが、提示されていたのは運転代務という他の運転手が休暇などの際に代わりに運転業務に就くものであり、その業務は出来な...日本政策投資銀行1

  • 高取真理子裁判官、市村弘裁判官、小川理加裁判官、佐藤卓裁判官、木澤克之裁判官の間違った裁判。35

    日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が、同銀行の偽装請負による違法行為の指摘と改善を要求後、強制的に異動を命じられ、これを拒むと銀行青木総務課長兼次長と総務課高橋担当職員は秘密裏に請負元である日本総合サービス仙台支店に連絡し、佐藤仙台支店長と菅野指導員は有無を言わさず運転手を銀行から排除し、これを拒んだ運転手の自宅を夜間突然訪ねて銀行入室のためのカードキーを没収、銀行業務に携われないようにし、異動先でしか勤務できないようにした。この行為が民法上の権利の濫用にあたるだけではなく、労働契約法の信義則違反、労使対等の原則などに違反する不法行為であるのにも拘らず、1審仙台地裁髙取真理子裁判官は違法性は認められないとして原告運転手の請求を棄却、根拠理由のない判決文を書いたのである。運転手は民事調停から労働審判を...高取真理子裁判官、市村弘裁判官、小川理加裁判官、佐藤卓裁判官、木澤克之裁判官の間違った裁判。35

  • dbj東北支店 34ー5

    第5,原判決は憲法第14条に反し労働契約法第19条の解釈を誤っているものである。有期労働契約であっても、客観的合理的、社会通念上相当であると認められる理由がない場合には一方的な雇止めはできないことは示されている。原審では退職日時点での労務提供の有無のみで雇止めを認め、その後の労務提供の有無を考慮せず判決を下した判断遺脱である。これは労働契約法第16条違反、雇止め法理に反するものである。原審では、申立人が過去に一度も更新されていないことから、同契約法第19条1項に該当しないと判示するが、同法を当事者のみを対象にするは、法の下の平等の趣旨から外れているものであり、当該その雇用された組織の実態を総合的に判断するものと解すべきである。そうしないと、組織内の他の労働者が反復更新されているだけで、同契約法の摘要を受けるのに...dbj東北支店34ー5

  • dbj東北支店 34ー4

    上告受理申立理由書平成29年12月25日最高裁判所御中事件番号平成29年(ネ受)第61号上告受理申立て事件申立人○○○○相手方日本総合サービス株式会社第4,判例違反・労働契約法違反(雇止め)原判決は、申立人の雇止めを正当であると判示するが最高裁判例、労働契約法に反する。すなわち、申立人には、採用時に既に雇用継続の期待権が発生しており、相手方に雇用された、同条件の他の労働者が、雇用継続された実態がありながら、原審ではこれについて一切審理されないのは審理不尽であり、相手方証拠乙12号証からも、実質期間の定めのない契約であることは明らかでありながら、これを採用しないのは、採証法則違反、事実認定に関する経験則違反である。申立人は仙台支店長との契約(準備書面1,21頁3行目)としながら当事者の人証はされず、事実を把握して...dbj東北支店34ー4

  • dbj東北支店 34ー3

    上告受理申立理由書平成29年12月25日最高裁判所御中事件番号平成29年(ネ受)第61号上告受理申立て事件申立人○○○○相手方日本総合サービス株式会社第3,本件判決は、(民法第1条,権利濫用),(労働契約法第1条,自主的な交渉による契約、変更違反),(同法3条,労使対等、信義則違反、権利濫用),(最高裁大法廷判決,昭和25,10,11)の解釈を誤っている。配転を強行した理由は、答弁書1,6頁23行目及び準備書面1,8頁7行目に記載されているとおりならば、この配転は権利の濫用に該当する。すなわち、仙台支店長から直接12月30日まで銀行勤務と命じられていることからも(答弁書1,15頁1行目)(準備書面1,27頁19行目)申立人は同日までの銀行での業務が存するものである。同月25日までに変更した理由が、前日、24日に...dbj東北支店34ー3

  • dbj東北支店 34ー2

    上告受理申立理由書平成29年12月25日最高裁判所御中事件番号平成29年(ネ受)第61号上告受理申立て事件申立人○○○○相手方日本総合サービス株式会社申立人○○○○第2,原判決4頁は最高裁判例に反する。大日本印刷事件最高2小昭和54,7,20判決(昭和52(オ)94号)民集第33巻5号582頁申し込みの誘因であっても、判例には「募集(申込みの誘因)に対し、応募したのは労働契約の申込みであり、これに対する採用内定通知は、右申込みに対する承諾であって(中略)労働契約が成立したと解する」と判示する。相手方は内定通知書を出すことはない(答弁書2,3頁13行目及び準備書面1,5頁6行目)で述べていることから勤務地限定を示す資料は存しないが、答弁書、準備書面で明確に「政策投資銀行に配置されることを条件に採用に応じ内定を受...dbj東北支店34ー2

  • dbj東北支店34ー1

    上告受理申立理由書平成29年12月25日最高裁判所御中事件番号平成29年(ネ受)第61号上告受理申立て事件申立人○○○○相手方日本総合サービス株式会社申立人○○○○頭書事件について、申立人は次のとおり上告受理申立て理由を提出する。第1,判例違反(配転)原判決は、申立人の配転は正当であると判示するが、最高裁判例に反する。東亜ペイント事件最高2小昭和61,7,14判決(昭和59(オ)1318号)労判477号6頁,民集第148号281頁配転有効の根拠として同判例は、①労働協約及び就業規則に、業務上の都合により転勤を命じる旨の規定がある。②転勤が頻繁に行われている。③採用時、勤務場所を限定する合意がされなかった。この3項目がある場合に、労働者の個別的同意なしに転勤を命じることができるとしている。しかしながら本件は①が...dbj東北支店34ー1

  • dbj東北支店 33

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpをご覧ください。事件番号平成29年(ネ)第226号地位確認等請求事件控訴人○○○○被控訴人日本総合サービス株式会社控訴審準備書面3仙台高等裁判所第3民事部C係御中平成29年9月25日控訴人○○○○上記当事者間の頭書事件は、釈明権の行使を怠った審理不尽であり、釈明義務違反のものであるから控訴人は発問し、控訴審においても釈明が為されない場合は上告理由及び上告受理申立理由とする。第1.原審判決書裁判所の判断前提事実において原判決は以下の事実を認めることができるとしている。1,(3)本件配転命令に至る経緯(12頁)としてア~キを挙げているが、アにおいて控訴人は「大声を上げて職員に文句をつける」等、被控訴人主張を否認してお...dbj東北支店33

  • dbj東北支店 32

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpをご覧ください。事件番号平成29年(ネ)第226号地位確認等請求事件控訴人○○○○被控訴人日本総合サービス株式会社控訴審準備書面2仙台高等裁判所第3民事部C係御中平成29年8月26日控訴人○○○○控訴理由書(控訴審準備書面1)における控訴人補充主張を以下のとおり追加する。(1)1審裁判官は乙1労働条件通知書の契約期間欄に記載されてある但し書きを引用し、民法の「更改」ではなく期間の定めのある労働契約の「更新」の趣旨であると述べるが、被控訴人が1審準備書面においてこれを引用せず「更改を更新と同義語」と主張するのみで、控訴人が民法第513条の規定を用い抗弁した後、これといった主張を為さず、1審裁判官がこれを引用し評価障...dbj東北支店32

  • dbj東北支店 31ー3

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpをご覧ください。控訴理由書平成29年6月16日仙台高等裁判所民事部御中控訴人○○○○被控訴人日本総合サービス株式会社平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件上記当事者間の頭書事件における控訴人の控訴理由は以下のとおりである。第3控訴人の補充主張裁判官に訴訟指揮権があるといえども、1審裁判官の訴訟指揮は被控訴人の利益だけを考慮したものでしかない。平24,8,10基発0810第2号からも、立証責任は使用者側にあるべきところ、具体的立証をさせず、控訴人が否認している事項に対しても被控訴人の主張を事実認定としている。甲14にて求釈明をし、これに伴い使用者側に対し立証させるべく要望書を提出し、弁論準備手続きにおいても日...dbj東北支店31ー3

  • dbj東北支店 31-2

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpを御覧ください。控訴理由書平成29年6月16日仙台高等裁判所民事部御中控訴人○○○○被控訴人日本総合サービス株式会社平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件上記当事者間の頭書事件における控訴人の控訴理由は以下のとおりである。第2原判決の法的判断の誤りについて1原判決の判断内容争点1(本件配転命令の有効性)(1)本件雇用契約において原告と被告との間に就労場所を限定する合意があったものとはみとめられない。(16頁)(2)「原則として雇用期間満了でもって契約の更改は行わない」と記載されているが、これは労働契約の期間について記載されたものであり(中略)民法の更改ではなく、期間の定めのある労働契約の更新の趣旨であると解...dbj東北支店31-2

  • dbj東北支店 31-1

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpを御覧ください。控訴理由書平成29年6月16日仙台高等裁判所民事部御中控訴人○○○○被控訴人日本総合サービス株式会社平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件上記当事者間の頭書事件における控訴人の控訴理由は以下のとおりである。第1原判決の事実認定の誤りについて1原判決の事実認定(1)原告は、平成27年4月30日(中略)との記載がある。(11頁)(2)本件配転命令に至る経緯(12頁以降)2原判決の事実認定が証拠及び経験則に反すること(1)形式上平成27年5月1日から勤務ではあるが、実態としては平成27年4月15日から日本政策投資銀行(以下、銀行)で就業開始している。(甲14,乙2備考)②同年4月30日に乙1に署名...dbj東北支店31-1

  • dbj東北支店 30

    日本総合サービス事件は平成29年5月25日に仙台地裁で髙取真理子裁判官により判決がだされ、後日判決文が送付されたが、事実をこれまでに、ねじ曲げる判決文を書けることに呆れる次第であった。少なくとも納得いく部分がどこかにあるものだが、探すことが難しく、よくも裁判官、しかも部総括判事の任に付けものだ。これ以降、高裁の市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓受命裁判官の控訴審判決文の内容と共に、裁判官に対する軽蔑が深まった。今まで、日本政策投資銀行東北支店で勤務する経緯から、証人尋問、準備書面を掲載してきたが、髙取真理子の判決文には原告の主張が認められる部分は一切なく、被告の主張が理由なきまま認定事実とされているのである。さらに、先に記載したとおり、原告の証拠を無視する採証主義違反、被告に偏った判断は、髙取真理子と東京経済...dbj東北支店30

  • dbj東北支店 29

    事件番号平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○被告日本総合サービス株式会社最終準備書面仙台地方裁判所第2民事部御中平成29年3月26日原告○○○○平成29年3月16日付け準備書面5を最終準備書面として提出していたが、提出期限を過ぎた被告最終準備書面が送付されたことにより、その反論としてこれを最終準備書面として陳述する。被告最終準備書面の虚偽及び反論1.前任者のO氏が有期雇用契約正職員を定年退職したのは平成27年4月18日であり翌日から嘱託職員の身分で勤務(乙12号証№39)。原告が日本政策投資銀行に配置されたのは平成27年4月15日の誤り。(5頁3)2.職員は車両の選択はできない。運転手と運転する車両は固定されており、職員が車両を入力し、斉藤責任者が振り分ける記載は矛盾している。(5頁4(2)...dbj東北支店29

  • dbj東北支店 28

    事件番号平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○被告日本総合サービス株式会社準備書面5仙台地方裁判所第2民事部御中平成29年3月16日原告○○○○第一請求1原告が日本総合サービス仙台支店に勤務する雇用契約上の義務がないことの確認(配転無効)2原告が被告に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認(解雇無効)3被告に対し、平成28年5月1日以降の給与未払い金と遅延損害金支払い請求4被告に対し、100万円の損害賠償請求(慰謝料)5訴訟費用の被告負担第二事案の概要甲第14号証、原告陳述書記載のとおり第三争点1本件雇止めは、解雇権の濫用として無効か2本件配転命令は濫用行為として無効か3原告の給与未払い請求と損害賠償請求は適法か第四原告の主張1争点1・判例法理(1)就業規則第4条乙4により、原告の...dbj東北支店28

  • dbj東北支店 27

    事件番号平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○証拠説明書仙台地方裁判所第2民事部B係御中平成29年1月16日原告○○○○号証標目原本・写し作成年月日作成者立証趣旨甲15求人票2写しH.28.5.6被告被告仙台支店長が、原告と労働審判係争中に、仙台ハローワークに常勤運転代務員の求人をしていること。被告は業務上の必要性により、契約を更新すると述べているが、この時点で業務の必要性がありながら、原告の雇用を更新しなかったのは、原告が労働審判の申出をしたことによる報復と推認できること。更改の趣旨は要素の変更であり、解雇と同一視できるものではないが、仮に被告の主張する更新と同意語と解釈した場合でも、乙3号証に記載されている、①顧客(請負先および仙台支店)が存在しない場合。②健康等の問題(甲7号証により、原...dbj東北支店27

  • dbj東北支店 26

    本件は、日本総合サービス仙台支店で雇用された労働者が、業務請負先の日本政策投資銀行東北支店で勤務していた平成27年4月から同年12月の期間内に、同銀行東北支店総務課から運行指示や業務に関しない作業を行わされていたために、これは違法行為(民法第632条、労働省告示第61号)にあたり改善要求を同銀行総務課及び請負元の日本総合サービス仙台支店にしたところ、突然配転(異動)命令を伝えられ、これを拒否すると、佐藤憲一仙台支店長と部下の菅野指導員は運転手である労働者の自宅を夜間突然訪ね、1時間に渡り呼び鈴を鳴らし続け、運転手とその家族の精神状態を悪化させ運転手を鬱状態にさせ休職させたのである。その後、運転手が配転撤回の民事調停と労働審判を仙台地裁及び簡裁に申立てすると、鬱状態の休職を理由に雇止めをしたのである。その為地位確...dbj東北支店26

  • dbj東北支店 25

    被告代理人弁護士:あなたが銀行から仙台支店に帰ったとき、仙台支店ではどういう部屋にいたんですか?1月7日からは菅野指導員の隣の席です。仙台支店はワンフロアでしょう。ワンフロアです。あなたの他にも全員同じフロアにいるということになりますか?そうですね。個別の部屋に押し込められたとか、そういうことじゃないんでしょう?ないです。空調なども、ワンフロアですから全部同じですよね?同じではないです。暖房も?暖房も同じではないです。どこが違うの?1月4日から6日の間、原告は待機室、会議室を利用しましたが。会議室にはそれはなかったんですか?はい。空調の通気孔もないし、暖房もございません。ワンフロアのところには全部あるんでしょう?他の職員が座っているところには通気孔はあります。あなたも同じところにいたんでしょう?同じ部屋ですけれ...dbj東北支店25

  • dbj東北支店 24

    裁判官:原告の言い分ですけれども、甲第14号証の陳述書というのをお出しになっていますが、こちらに書いてあるとおりでよろしいですか?はい。(1点訂正箇所を述べる)これは原告御自身がお書きになって記名と押印を御自身でされたものという御認識でいらっしゃるんですか?はい。原告御自身は、本件の会社との雇用契約は期間の定めのないものという御認識でいらっしゃるんですか?はい。実質期間の定めのないものという認識はあります。そのことについて伺いますけれども、まず、求人票を見て応募されたんですよね?求人票を見る前に、4月1日から3回、被告会社のK課長より原告に、日本政策投資銀行を勤務地とすることを条件とした連絡を受けました。その後、ハローワークに行って求人票を持ってきたわけです。求人票については、特にそのときには期間についてどうい...dbj東北支店24

  • dbj東北支店 23

    裁判官:原告のほうで今御指摘になりましたけど、責任があると書いてあるわけじゃないと思いますけど。遺憾だというふうにおっしゃっていただけですよね?そうです。原告を雇用したときの内容なんですけれども、どういう条件で雇用をしたかを把握されているということでよろしいですか?この労働条件通知書に基づいた内容については分かります。就業場所を限定していたという御認識ですか?ええ、基本的には、日本政策投資銀行に配置するということで雇用をいたしました。乙第1号証を示す。この括弧書きの「就業場所を変更することがある」と書いてありますけれども、これはほかの方も全て書いてあるのですか?はい。原則としては就業場所は決まっているけれども、場合によっては異動することがあるという趣旨ですね?はい、そうでございます。ほかの方は、それに基づいて場...dbj東北支店23

  • dbj東北支店 22

    次に配転理由の信憑性について質問いたします。原告の配転理由は、銀行における原告の不適格言動によるものですか?はい、そのとおりです。原告に対し、不適格言動の信憑性を確認いたしましたか?信憑性を誰に確認したということですか。私にです。それはしておりません。あなたが配転理由に示していることを質問します。銀行総務課の一員であるがごとく振る舞うとは、どういう振る舞いですか?私が聞いているところでは、銀行の支店で、例えば、スケジュールを見て問題があると、直接総務課の職員に聞いたりして、あたかも総務課の一員であるかのように振る舞ったというふうに聞いております。総務課に質問することが、総務課の一員であるかのように振る舞うと。いや、本来であれば、業務の指示というなら、私どもの責任者である斎藤責任者に聞き、それでもって確認すべきと...dbj東北支店22

  • dbj東北支店 21

    乙第14号証を示す。陳述書によれば、常勤運転代務員を原告は断ったため、原告を不採用としたことに間違いありませんか?断ったとおっしゃいますが、それはいつのこと。あなたの描いた陳述書の2ページの2行目です。「原告が辞退を申し出た」と?これはそうですね。そのとおりです。間違いありませんか?はい。平成27年12月、原告が断って不採用にしたにも拘わらず、運転代務員を命じたんですね。12月に命じたか命じてないかお答えください?それは私は分かりません。平成27年9月上旬、業務に対する支障に対して、銀行のパソコンの使用をやめるように指示しながら、被告準備書面1の22ページ、(2)の②には、パソコンのスケジューラーは、原告も閲覧入力することが可能ということですね?そういうふうに聞いております。11月17日に原告と面談した事実はな...dbj東北支店21

  • dbj東北支店 20

    証人八田龍造の尋問内容は以下の通り。被告代理人:あなたの日本総合サービスにおける現在の地位は何になりますか。顧問であります。専務取締役を退任されたのが、平成25年6月でしたか。はい乙第13号証を示す。この陳述書はあなたが作成したものですか。はい、私が作成しました。何のために作成しましたか。平成28年1月22日付けで調停期日依頼が仙台簡易裁判所から私のほうに参りました。それでもって私は、本件が民事調停に係った申立てを原告が行ったことを知りました。その要請に基づき、この陳述書を作成したのであります。どういう資料に基づいて作成しましたか。これは、私どもの仙台支店の支店長並びに担当者に対し、本件の経緯についての報告書を作成してもらいました。それと併せて関係資料を私に送ってもらい、それに基づき私は陳述書の原案を仙台支店の...dbj東北支店20

  • dbj東北支店 19

    証人尋問では原告自身が被告証人に対し反対尋問を行う。どういう質問をするか裁判官に理解してもらうため、尋問期日2週間前に裁判所書記官に以下の質問項目に沿って質問する旨の書面を提出した。被告日本総合サービスの顧問である八田龍造氏が証人となるが、被告証人が記載した民事調停陳述書及び本件答弁書、準備書面に記載されていることをもとに反対尋問を行った。基本的に「はい、いいえ」で答えられる質問であり、被告証人が記載したものであるから「はい」と答えられるべきはずが尋問本番では、証人が「知りません」と言うなど信憑性がないことが発覚したのにも拘わらず、高取真理子裁判官は「原告は証人の記憶に基づく質問をしてください」と被告証人を弁護したのである。以下は裁判所に提出したものである。当日の尋問の内容は後日、尋問調書を記載する。(反対尋問...dbj東北支店19

  • dbj東北支店 18

    平成29年1月26日に行われた証人尋問では本人訴訟の為、原告が主尋問と反対尋問に答え、被告証人に対しても尋問しなければならない。弁護士が付けば打ち合わせがあるものだが、弁護士を付けていないので裁判官が弁護士の代わりに主尋問を行う。その為、先のブログ記載内容の質問をしてもらいたい旨を先に提出していた。しかし、尋問当日、あろうことか高取真理子裁判官は、この内容を無視し、まるで反対尋問の如く尋問を繰り返したのである。弁護士が主尋問をする場合、原告が不利になる質問をするどころか誤導質問をすることはありえない。高取真理子裁判官は弁護士の代わりとしての役割を果たすどころか、「1年で雇用終了する認識があったのですよね」「1年で終了すると言われていたのですよね」と誤導質問をし、原告の利益どころか被告を有利にすべく裁判官にあるま...dbj東北支店18

  • dbj東北支店 17

    事件番号平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○尋問事項説明書平成28年12月29日仙台地方裁判所第2民事部B係御中原告○○○○1.原告の雇用契約が有期雇用といえども実質期間の定めのないものであるという理由から、原告の雇止めは解雇権の類推適用を受けるものであるという理由の説明。2.原告が更新されるものと期待されるべき理由の説明。3.原告の配転が業務上必要によるものでないという理由の説明。4.原告の配転が不当な動機、目的によるものであるという理由の説明。5.配転命令が権利の濫用である理由の説明。6.原告がうけた精神的苦痛についての説明。7.その他以上dbj東北支店17

  • dbj東北支店 16

    民事調停から労働審判、訴訟に至るまで弁護士を付けずに全てひとりでやらなければならない為、証人申請も自らを申請した。平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○被告日本総合サービス株式会社証拠申出書平成28年12月29日仙台地方裁判所第2民事部B係御中原告○○○○印原告は,次のとおり証拠の申出をする。第1人証の表示原告本人(主尋問20分)第2証すべき事実原告に対する配転および雇止めが無効なことをそれぞれ立証する。第3尋問事項別紙のとおり―――――――――――――――――――――――――――――――――――dbj東北支店16

  • dbj東北支店 15

    被告の主張に対する立証を求め、裁判所(弁論期日において高取真理子裁判官に対し)に釈明権の行使を求め要望書を提出したが、高取真理子裁判官は必要ないと却下したのみならず、判決では立証されない被告の主張が認定事実とする違法判決を出した。以下は期日に先立ち、裁判所に提出した要望書。事件番号平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○要望書仙台地方裁判所第2民事部B係御中平成28年10月31日原告○○○○記先の弁論にて、原告が銀行職員並びに被告会社職員に対し、証人尋問すべく証拠申請の申し出を検討いたしておりましたが、証拠申請するにあたり、原告陳述書に述べたとおり、被告による立証はされておりません。本来、被告答弁書に述べられている、原告の銀行における言動の不適格を理由に配転命令を下したのならば、それが事実である...dbj東北支店15

  • dbj東北支店 14

    事件番号平成28年(ワ)第616号甲第14号証地位確認等請求事件原告○○○○陳述書仙台地方裁判所第2民事部B係御中平成28年10月31日原告○○○○1.事件の経緯平成27年3月下旬被告仙台支店(以降、支店)にて初めて佐藤支店長と面接する。運転代務員を提示されるが、原告が自家用車を持たず採用にならず。同年4月1日支店K課長より原告の携帯電話に連絡あり、日本政策投資銀行(以降、銀行)を委託先とする紹介を受ける。同月4日、支店にて同氏と面接、銀行にて勤務することを条件とした採用内定を受ける。甲9を提示し、原告より以前に面接する人の存在を確認するところ、同氏より長期間勤務してもらいたい為、銀行より若い人を望まれたという趣旨のもと、原告より先に応募していた人達を採用するに当らず原告に連絡を入れた旨の説明を受ける。同月9日...dbj東北支店14

  • dbj東北支店 13

    準備書面1に附属して証拠と証拠説明書を提出していたが、準備書面2の提出後、弁論に先立ち新たに証拠を提出した。原本はExcelで作成のため読みにくいが、後日、甲第14号証「陳述書」で改めて記載する。概略は以下のとおりである。事件番号平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○証拠説明書仙台地方裁判所第2民事部B係御中平成28年9月6日原告○○○○号証標目原本・写し作成年月日作成者立証趣旨甲8委託先事務分担表写しH.27.8.28総務課長原告が付帯作業を自ら申し出たのではなく、委託先総務課の指示であったこと甲9求人票写しH.27.2.6被告会社雇用期間の欄に更新の記載があり被告は更新という言葉の引用を避けて更改の意味を重複できるように労働条件通知書に記載したこと甲10不当異動の根拠写しH.28.1.13...dbj東北支店13

  • dbj東北支店 12

    事件番号平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○準備書面4仙台地方裁判所第2民事部B係御中平成28年10月16日原告○○○○原告は被告準備書面2に対し次の通り陳述する。1.第3(2)(4頁)『雇用契約(乙1)の継続は到底期待できることではないことは明白』とあるが期待発生は労働者が示すものであり、労働審判で被告が「就業場所を日本政策投資銀行にすることは難しい」との回答が期待不存在の理由にならない。又、審判理由は「双方に理由がない」であり、原告の異議申立てにより効力は失われている。『乙3の契約書を反古にしてあくまで乙1の契約書の更新に固執(中略)雇止めをすることには合理性があったというべきである』原告は配転後の勤務場所に2ヵ月勤務しており、その後、病症によって医師の指示のもと休職し、被告から一方的に...dbj東北支店12

  • dbj東北支店 11

    被告日本総合サービスは答弁書の後、準備書面を提出したことにより原告は準備書面3で再抗弁した。高取真理子裁判官の判決文には被告の主張のみが理由不備のまま事実認定され、以下準備書面3で原告が被告主張に対し抗弁、立証を求めながら判決文には原告の主張のみならず判例をも無視するという違法判決を出した。高取真理子裁判官は釈明権の行使を怠り、被告に立証責任を課すこともなく、原告の求釈明をも全く無視したのである。この準備書面を通して被告日本総合サービスと日本政策投資銀行東北支店総務課が如何に虚偽を記載し、矛盾を正当化し、さらには原告労働者に責任を擦り付けるという非道な行為があったかを知っていただきたい。被告乙証書の内容は後日記載するが、乙4号証は就業規則、乙1号証は労働条件通知書であり「契約を更改しない」と記載されているが、そ...dbj東北支店11

  • dbj東北支店 10

    原告が訴状(準備書面1)を提出した後、被告答弁書に対する抗弁として準備書面2を提出した。事件番号平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○被告日本総合サービス株式会社準備書面(2)仙台地方裁判所第2民事部御中平成28年7月19日原告○○○○原告は被告の答弁に対し次の通り主張する。本件は配転無効確認と雇止め無効の確認を争点としているのであり、被告は法理に則して答弁書を陳述すべきである。原告の配転が権利の濫用でない理由及び原告の委託先における言動について被告主張を原告は否認しているのであるから合わせて立証せよ。雇止めに関して法的根拠をもとに立証せよ。1,原告請求の趣旨1について配転が権利濫用にあたらないためには業務上の必要性を必要とし、必要性を認める判断基準のなかに労働者の能力開発や勤務意欲の高揚を必...dbj東北支店10

  • 日本政策投資銀行の虚偽

    ホームページを開設。dbj.main.jp(htpp://dbj.main.jp)seisakuginko.jp(htpp://seisakuginko.jp)seisakuginkou.jp(htpp://seisakuginkou.jp)を御覧ください。日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が、同銀行の偽装請負による違法行為の指摘と改善を要求後、強制的に異動を命じられ、これを拒むと銀行青木総務課長兼次長と総務課高橋担当職員は秘密裏に請負元である日本総合サービス仙台支店に連絡し、佐藤仙台支店長と菅野指導員は有無を言わさず運転手を銀行から排除し、これを拒んだ運転手の自宅を夜間突然訪ねて銀行入室のためのカードキーを没収、銀行業務に携われないようにし、異動先でしか勤務できないようにした。この行為が民法上の権...日本政策投資銀行の虚偽

  • dbj 東北支店 9-5

    原告○○○○被告日本総合サービス株式会社平成28年6月6日仙台地方裁判所第2民事部御中号証標目原本・写し作成年月日作成者立証趣旨甲1内容証明郵便写し平成27年12月25日原告被告の民法632条昭和61年労働省告示37号違反による偽装請負の確認甲2の1診断書写し平成28年2月26日診療内科医師鬱状態として自宅療養薬の処方甲2の2診断書写し平成28年3月14日鬱状態として自宅療養の延長薬の処方甲3相手方答弁書に対する反論写し平成28年5月3日原告配転及び雇止め行為に対する違法性を示したもの甲4労働条件通知書写し平成27年4月30日被告更改と更新の違い(更改とは前のものを無効にして新たに別のものにするということである)甲5就業条件明示書写し平成28年1月29日被告原告の雇用継続が被告からも提示されていた事実甲6雇止め...dbj東北支店9-5

  • dbj東北支店 9-4

    第5権利の濫用についての事実1原告は労働審判において被告(相手方)に対し反論書を提出している。【甲3相手方答弁書に対する反論】答弁書は事実を無視したものである。被告は立証責任を負うものであるので証拠(日本政策投資銀行職員の証人尋問)を提出して立証せよ。2原告は採用当初より更新する期待をもっていた。(実質毎年更新されていくという説明、委託先からの要望等)労働条件通知書には定年の記載がある。厳密な期間労働者であれば定年の記載があるはずはなく、同様の労働条件通知書を受けている他の労働者で通常、雇止めは行われていないことから実質的に期間の定めのない雇用と同様である。就業規則には更新の記載があり更改の記載はない。労働条件通知書の契約期間に記されている更改とは就業場所を期間満了でもって変更しないという意味である。【甲4労働...dbj東北支店9-4

  • dbj東北支店 9-3

    あ第4訴訟に至る経緯の概要1原告は被告との間で以下のとおり話合いをしたが解決に至らなかった。(1)平成27年12月8日仙台支店にてK次長,管野指導員,原告との間で異動の打診を受けたが突然の打診であり銀行勤務を当初から熱望していた理由から拒否。(2)同年12月17日仙台支店にてK課長,管野指導員,原告との間で管野指導員から来年1月4日から支店(仙台支店)勤務の常勤代務員を命じると言われる。管野指導員は「この異動は業務命令であり現在常勤運転代務員がいない状況だから必要なのであり銀行とは全く関係ない」と言われたが、「運転代務員は多種多様な車種やお客様を相手にしなくてはならないし、地理も広範囲で今の様に固定客、固定の乗用車を扱うのとは勝手が違うしリスクも伴う。ハローワークで募集をかけていることだし、自分を異動する意味は...dbj東北支店9-3

  • dbj 9-2

    第3予想される争点及び争点に関連する重要な事実本件配転命令は権利濫用に当たるか否か(1)被告は異動命令に異議なく従う旨の原告誓約書を証拠として提示し正当な異動と述べている。しかし異動(配転命令)は絶対的なものではなくその濫用は違法であり、それによっておこなわれた配転は無効である。(2)配転無効の法的根拠1配転命令が権利の濫用に当たるとされる判断基準は最高裁第二小判決(東亜ペイント事件)に示されている。それには1業務上の必要性の有無2業務上必要性があったとしても配転命令が不当な動機・目的等によってなされた場合3労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益が生じている場合である。さらにこの判決において原告(1.2審)被告(最高裁)は被告が全国規模の会社に営業職として入社し主任待遇であり、さらに会社内で定期的に配転...dbj9-2

  • dbj 9-1

    労働審判からの継続なので労働審判申立書が訴状となるが、労働審判では配転撤回のみを趣旨としていた。申立書提出後、日本総合サービスから卑劣な雇い止めを受けたため、改めて訴状に代わる準備書面を提出した。事件番号平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○被告日本総合サービス株式会社訴状に代わる準備書面仙台地方裁判所第2民事部御中平成28年6月6日原告○○○○第1請求の趣旨1原告が被告の日本総合サービス仙台支店に勤務する雇用契約上の義務がないことを確認し、日本政策投資銀行にて勤務することを確認する。2被告は原告に対し100万円を支払え。3訴訟費用は被告の負担とする。との判決を求める。第2請求の原因1100万円の支払いを求める理由①配転に対する人事権濫用に対する損害賠償②偽装請負行為を黙認し、改善を求めた原告...dbj9-1

  • dbj 8

    日本政策投資銀行本店コンプライアンス部に書面送付した後、日本政策投資銀行東北支店総務課に対して以下の書面を直送した。陳述書に付随して裁判所に提出した要望書に記載するように、日本政策投資銀行東北支店総務課職員の人証を原告が申請するつもりであったが、立証責任は被告にあることから原告からは同職員の申請は取り止めた。それもあるが、現場復帰を望む者としては同職員を証人申請することに躊躇いがあったのが本音である。偽装請負の帰責を原告に擦り付けた行為は許すことはできないが、8ヵ月間、同じ総務課の一員としてミーティングに参加し、総務課歓送迎会で業務終了後、飲み会をした人達である。「罪を憎んで人を憎まず」を持ち出すのは格好を付けるようだが今でも変わらない。本文:私は平成27年12月まで日本政策投資銀行東北支店にて送迎の業務に携わ...dbj8

  • dbj 7

    平成28年6月に日本総合サービスを被告として提訴したが、事件の発端は日本政策投資銀行東北支店総務課の違法行為によるものである。労働審判では「銀行に戻れればそれで良い。慰謝料は放棄する。事件も公にしないし、何事もなかったように振る舞う。誓約書を書いてもよい。望むのは銀行復帰だけです」と審判官に述べ、相手方にも伝えられたが相手方は頑なに拒否し1回目の調停で終了させられた。労働審判は金銭解決を目的にするのであれば意味はあるが、地位確認等を求めるのには不向きである。あくまで調停である以上、相手方が申し立てを拒否すれば適法、違法に関わらず終了するのである。決定に異議申し立てすることにしたが、訴訟移行は可能な限り避けたかったのは事実である。以下は訴訟に先立ち、日本政策投資銀行にFAXしたものであるが、回答はなく訴訟に移行す...dbj7

  • dbj 6-4

    第4申立てに至る経緯の概要1申立人は相手方との間で以下のとおり話合いをしたが解決に至らなかった。(1)平成27年12月8日仙台支店にて加賀谷課長,管野指導員,申立人の間で異動の打診を受けたが突然の打診であり銀行勤務を当初から熱望していた理由から拒否。(2)同年12月17日仙台支店にて今野課長,管野指導員,申立人との間で、入室早々、管野指導員から来年1月4日から支店(仙台支店)勤務の常勤代務員を命じられる。管野指導員は「この異動は業務命令であり、現在常勤運転代務員がいない状況だから必要なのであり、銀行とは全く関係ない」と言われたが、「運転代務員は多種多様な車種やお客様を相手にしなくてはならないし、地理も広範囲で今の様に固定客、固定の乗用車を扱うのとは勝手が違うしリスクも伴う。ハローワークで募集をかけていることだし...dbj6-4

  • dbj 6-3

    2不当な動機・目的によるもの(一)相手方は平成28年2月23日仙台簡易裁判所民事調停陳述書のなかで偽装請負行為を認めている。この行為を認めながらも申立人の配転には関係ないという勝手な主張を述べている。それどころか偽装行為は申立人の責任としている。この件に関し申立人は2月24日宮城労働局受給調整事業課に直接赴き相談した結果、相手方の行為は言うまでもなく偽装請負行為であり処分に該当する。申立人の行為に偽装請負は見受けられないとの回答を得た。相手方は自ら偽装請負行為を起こしながらそれを放置し、申立人が民事調停を申立てするに至り銀行側と数回に渡り話し合い行政処分を回避しようとした。【甲4不当異動の根拠】(ニ)この配転は日本政策投資銀行の人事権をもった一部の職員による私怨から起こったものである。陳述書には客観性が乏しく、...dbj6-3

  • dbj 6-2

    第3予想される争点及び争点に関連する重要な事実本件配転命令は権利濫用に当たるか否か(1)相手方は異動命令に異議なく従う旨の申立人誓約書を証拠として提示し正当な異動と述べている。しかし異動(配転命令)は絶対的なものではなくその濫用は違法であり、それによっておこなわれた配転は無効である。(2)配転無効の法的根拠1配転命令が権利の濫用に当たるとされる判断基準は最高裁第二小判決(東亜ペイント事件)に示されている。それには1業務上の必要性の有無2業務上必要性があったとしても配転命令が不当な動機・目的等によってなされた場合3労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益が生じている場合である。さらにこの判決において原告(1.2審)被告(最高裁)は被告が全国規模の会社に営業職として入社し主任待遇であり、さらに会社内で定期的に...dbj6-2

  • dbj 6-1

    日本政策投資銀行東北支店総務課による違法行為と、配転撤回を日本総合サービス仙台支店に求めた民事調停は不成立に終わり労働審判の申し立てを仙台地裁に起こした。その後の訴訟はこの労働審判申立書が訴状の代わりとなるが、髙取真理子裁判官が精読したとは思えない。なぜならば準備手続きにおいても判決書においても申立書に記載されていることについて触れていないからだ。労働審判の審判官は内田哲也裁判官であったが1回の調停で終結し審判文には「審理の結果双方に理由がない」と記載しただけであった。まともに審理もせず杜撰かつ怠慢裁判官である。内田哲也裁判官。労働審判手続申立書平成28年3月23日仙台地方裁判所民事部御中〒98○-○○○○仙台市○○○申立人○○○○電話080-○○○○-○○○○〒10○-○○○○東京都○○○相手方日本総合サービ...dbj6-1

  • dbj 5

    第4申立てに至る経緯の概要1申立人は相手方との間で以下のとおり話合いをしたが解決に至らなかった。(1)平成27年12月8日仙台支店にて加賀谷課長,管野指導員,申立人の間で異動の打診を受けたが突然の打診であり銀行勤務を当初から熱望していた理由から拒否。(2)同年12月17日仙台支店にて今野課長,管野指導員,申立人との間で、入室早々、管野指導員から来年1月4日から支店(仙台支店)勤務の常勤代務員を命じられる。管野指導員は「この異動は業務命令であり、現在常勤運転代務員がいない状況だから必要なのであり、銀行とは全く関係ない」と言われたが、「運転代務員は多種多様な車種やお客様を相手にしなくてはならないし、地理も広範囲で今の様に固定客、固定の乗用車を扱うのとは勝手が違うしリスクも伴う。ハローワークで募集をかけていることだし...dbj5

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    2016年4月上旬、労働審判配転無効の申立書を仙台地裁に提出した。4月下旬、佐藤憲一仙台支店長に呼び出され、本社から4月末日をもって雇止めを通告されたという説明を受けた。佐藤仙台支店長は自ら雇止めを言い渡すのではなく、「自分は一切タッチしてないから」と責任逃れをした。その後の民事訴訟の準備書面では、そのような発言はしていないと偽りを記載した。仙台支店地域限定社員であり仙台支店長との契約と他の準備書面に記載し、配転後の運転代務員は将来性を考慮して決定したと述べながら、あくまで責任を回避するのみならず、答弁書、準備書面では「社会人としても失格である」「申立人が偽装請負を行ったのは遺憾である」など卑怯極まりない記載までしているのである。就業規則には30日前までに解雇通告すると記載しながら、わずか10日前に口頭で言い渡...dbj4

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  • dbj3

    2016年1月4日、日本総合サービス仙台支店に出勤し新たな異動に応じるように署名を求められたが拒否した。仕事は与えられず会議室のパイプ椅子に1人ただ座らせられるだけの1日を過ごし翌日は体調不良で欠勤した。6日、出勤したものの同じパイプ椅子に座らせられるだけの時間を費やし、この拷問に耐えられず佐藤仙台支店長、菅野指導員に対し、新たな労働条件に署名するが、異動命令には従えず裁判をおこしながら勤務する意思表示をした。これは、その後の裁判でも会社側が答弁書、証人尋問でも認めているものである。仙台高裁控訴審判決では「控訴人は新たな勤務場所に応じ、強制されて署名したという証拠はない」と先の、夜中に銀行入室のためのカードキーを回収するため自宅の呼び鈴を1時間鳴らし続けて、家族の精神状態を悪化させても義務とした非道判決文を記載...dbj3

  • 日本総合サービス

    ホームページを開設。dbj.main.jp(htpp://dbj.main.jp)seisakuginko.jp(htpp://seisakuginko.jp)seisakuginkou.jp(htpp://seisakuginkou.jp)を御覧ください。日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が、同銀行の偽装請負による違法行為の指摘と改善を要求後、強制的に異動を命じられ、これを拒むと銀行青木総務課長兼次長と総務課高橋担当職員は秘密裏に請負元である日本総合サービス仙台支店に連絡し、佐藤仙台支店長と菅野指導員は有無を言わさず運転手を銀行から排除し、これを拒んだ運転手の自宅を夜間突然訪ねて銀行入室のためのカードキーを没収、銀行業務に携われないようにし、異動先でしか勤務できないようにした。この行為が民法上の権...日本総合サービス

  • dbj 2

    2015年8月末、附田職員が退職されてから後任として同じ銀行で運転手をしている同僚の斎藤が運行管理責任者となったが、20年以上のベテランであった附田氏に対し、銀行勤務3年目であり、運行管理責任者としての実績は皆無である斎藤が急遽責任者として命じられたのであるから、今迄のようにいくわけはない。新たに銀行側の担当者になった西塚は業務上必要なことを斎藤にのみ教えるのに対し、私には何も教えなかった。これは事前に日本総合サービスの指導員と銀行側の打ち合わせで斎藤を運行管理責任者として一元管理させる合意があったものを履き違えていたものである。私の運行スケジュールも斎藤に対し言うだけで直接私に言うことをせず、斎藤も私に必要なことを黙っていたので、いつスケジュールが入っているか分からず出発時間に遅れるなど今迄ありえないことが頻...dbj2

  • dbj 1

    日本総合サービス仙台支店と長年業務委託契約を結び、日本政策投資銀行東北支店職員の送迎業務に従事することを条件に入社した。当時の海津銀行支店長の他、蓮江次長、青木次長というトップ3の面接を受け、翌日認められた。元々、委託元である日本総合サービスに対し、長く勤務して貰いたいため若い方を望むと要望したのは銀行側である。日本総合サービスでは10年以上勤務していた前任者が4月に60歳の定年を迎え、2月よりハローワークに求人票を提出していた。この間に複数の応募がありながら断っていたのは全て50歳以上の方達であり銀行から出されていた条件に合わなかった為である。自分は3月に日本総合サービス仙台支店長と面接を受けていたが、提示されていたのは運転代務という他の運転手が休暇などの際に代わりに運転業務に就くものであり、その業務は出来な...dbj1

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  • 日本総合サービス事件 35

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpをご覧ください。日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が、同銀行の偽装請負による違法行為の指摘と改善を要求後、強制的に異動を命じられ、これを拒むと銀行青木総務課長兼次長と総務課高橋担当職員は秘密裏に請負元である日本総合サービス仙台支店に連絡し、佐藤仙台支店長と菅野指導員は有無を言わさず運転手を銀行から排除し、これを拒んだ運転手の自宅を夜間突然訪ねて銀行入室のためのカードキーを没収、銀行業務に携われないようにし、異動先でしか勤務できないようにした。この行為が民法上の権利の濫用にあたるだけではなく、労働契約法の信義則違反、労使対等の原則などに違反する不法行為であるのにも拘らず、1審仙台地裁髙取真理子裁判官は違...日本総合サービス事件35

  • 日本総合サービス事件 34-4

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpをご覧ください。上告受理申立理由書平成29年12月25日最高裁判所御中事件番号平成29年(ネ受)第61号上告受理申立て事件申立人○○○○相手方日本総合サービス株式会社第4,判例違反・労働契約法違反(雇止め)原判決は、申立人の雇止めを正当であると判示するが最高裁判例、労働契約法に反する。すなわち、申立人には、採用時に既に雇用継続の期待権が発生しており、相手方に雇用された、同条件の他の労働者が、雇用継続された実態がありながら、原審ではこれについて一切審理されないのは審理不尽であり、相手方証拠乙12号証からも、実質期間の定めのない契約であることは明らかでありながら、これを採用しないのは、採証法則違反、事実認定に関する経...日本総合サービス事件34-4

  • 日本総合サービス事件 34-3

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpをご覧ください。上告受理申立理由書平成29年12月25日最高裁判所御中事件番号平成29年(ネ受)第61号上告受理申立て事件申立人○○○○相手方日本総合サービス株式会社第3,本件判決は、(民法第1条,権利濫用),(労働契約法第1条,自主的な交渉による契約、変更違反),(同法3条,労使対等、信義則違反、権利濫用),(最高裁大法廷判決,昭和25,10,11)の解釈を誤っている。配転を強行した理由は、答弁書1,6頁23行目及び準備書面1,8頁7行目に記載されているとおりならば、この配転は権利の濫用に該当する。すなわち、仙台支店長から直接12月30日まで銀行勤務と命じられていることからも(答弁書1,15頁1行目)(準備書面...日本総合サービス事件34-3

  • 日本総合サービス事件 34-2

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpをご覧ください。上告受理申立理由書平成29年12月25日最高裁判所御中事件番号平成29年(ネ受)第61号上告受理申立て事件申立人○○○○相手方日本総合サービス株式会社申立人○○○○第2,原判決4頁は最高裁判例に反する。大日本印刷事件最高2小昭和54,7,20判決(昭和52(オ)94号)民集第33巻5号582頁申し込みの誘因であっても、判例には「募集(申込みの誘因)に対し、応募したのは労働契約の申込みであり、これに対する採用内定通知は、右申込みに対する承諾であって(中略)労働契約が成立したと解する」と判示する。相手方は内定通知書を出すことはない(答弁書2,3頁13行目及び準備書面1,5頁6行目)で述べていることか...日本総合サービス事件34-2

  • 日本総合サービス事件 34-1

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpをご覧ください。上告受理申立理由書平成29年12月25日最高裁判所御中事件番号平成29年(ネ受)第61号上告受理申立て事件申立人○○○○相手方日本総合サービス株式会社申立人○○○○頭書事件について、申立人は次のとおり上告受理申立て理由を提出する。第1,判例違反(配転)原判決は、申立人の配転は正当であると判示するが、最高裁判例に反する。東亜ペイント事件最高2小昭和61,7,14判決(昭和59(オ)1318号)労判477号6頁,民集第148号281頁配転有効の根拠として同判例は、①労働協約及び就業規則に、業務上の都合により転勤を命じる旨の規定がある。②転勤が頻繁に行われている。③採用時、勤務場所を限定する合意がされ...日本総合サービス事件34-1

  • 日本総合サービス事件 33

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpをご覧ください。事件番号平成29年(ネ)第226号地位確認等請求事件控訴人○○○○被控訴人日本総合サービス株式会社控訴審準備書面3仙台高等裁判所第3民事部C係御中平成29年9月25日控訴人○○○○上記当事者間の頭書事件は、釈明権の行使を怠った審理不尽であり、釈明義務違反のものであるから控訴人は発問し、控訴審においても釈明が為されない場合は上告理由及び上告受理申立理由とする。第1.原審判決書裁判所の判断前提事実において原判決は以下の事実を認めることができるとしている。1,(3)本件配転命令に至る経緯(12頁)としてア~キを挙げているが、アにおいて控訴人は「大声を上げて職員に文句をつける」等、被控訴人主張を否認してお...日本総合サービス事件33

  • 日本総合サービス事件 32

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpをご覧ください。平成29年6月16日仙台高等裁判所民事部御中控訴人○○○○被控訴人日本総合サービス株式会社平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件控訴審準備書面2仙台高等裁判所第3民事部C係御中平成29年8月26日控訴人○○○○控訴理由書(控訴審準備書面1)における控訴人補充主張を以下のとおり追加する。(1)1審裁判官は乙1労働条件通知書の契約期間欄に記載されてある但し書きを引用し、民法の「更改」ではなく期間の定めのある労働契約の「更新」の趣旨であると述べるが、被控訴人が1審準備書面においてこれを引用せず「更改を更新と同義語」と主張するのみで、控訴人が民法第513条の規定を用い抗弁した後、これといった主張を為...日本総合サービス事件32

  • 日本総合サービス事件 31-3

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpをご覧ください。控訴理由書平成29年6月16日仙台高等裁判所民事部御中控訴人○○○○被控訴人日本総合サービス株式会社平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件上記当事者間の頭書事件における控訴人の控訴理由は以下のとおりである。第3控訴人の補充主張裁判官に訴訟指揮権があるといえども、1審裁判官の訴訟指揮は被控訴人の利益だけを考慮したものでしかない。平24,8,10基発0810第2号からも、立証責任は使用者側にあるべきところ、具体的立証をさせず、控訴人が否認している事項に対しても被控訴人の主張を事実認定としている。甲14にて求釈明をし、これに伴い使用者側に対し立証させるべく要望書を提出し、弁論準備手続きにおいても日...日本総合サービス事件31-3

  • 日本総合サービス事件 31-2

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpを御覧ください。控訴理由書平成29年6月16日仙台高等裁判所民事部御中控訴人○○○○被控訴人日本総合サービス株式会社平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件上記当事者間の頭書事件における控訴人の控訴理由は以下のとおりである。第2原判決の法的判断の誤りについて1原判決の判断内容争点1(本件配転命令の有効性)(1)本件雇用契約において原告と被告との間に就労場所を限定する合意があったものとはみとめられない。(16頁)(2)「原則として雇用期間満了でもって契約の更改は行わない」と記載されているが、これは労働契約の期間について記載されたものであり(中略)民法の更改ではなく、期間の定めのある労働契約の更新の趣旨であると解...日本総合サービス事件31-2

  • 日本総合サービス事件 31-1

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpを御覧ください。控訴理由書平成29年6月16日仙台高等裁判所民事部御中控訴人○○○○被控訴人日本総合サービス株式会社平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件上記当事者間の頭書事件における控訴人の控訴理由は以下のとおりである。第1原判決の事実認定の誤りについて1原判決の事実認定(1)原告は、平成27年4月30日(中略)との記載がある。(11頁)(2)本件配転命令に至る経緯(12頁以降)2原判決の事実認定が証拠及び経験則に反すること(1)形式上平成27年5月1日から勤務ではあるが、実態としては平成27年4月15日から日本政策投資銀行(以下、銀行)で就業開始している。(甲14,乙2備考)②同年4月30日に乙1に署名...日本総合サービス事件31-1

  • 日本総合サービス事件 30

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpを御覧ください。日本総合サービス事件は平成29年5月25日に仙台地裁で髙取真理子裁判官により判決がだされ、後日判決文が送付されたが、事実をこれまでに、ねじ曲げる判決文を書けることに呆れる次第であった。少なくとも納得いく部分がどこかにあるものだが、探すことが難しく、よくも裁判官、しかも部総括判事の任に付けものだ。これ以降、高裁の市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓受命裁判官の控訴審判決文の内容と共に、裁判官に対する軽蔑が深まった。今まで、日本政策投資銀行東北支店で勤務する経緯から、証人尋問、準備書面を掲載してきたが、髙取真理子の判決文には原告の主張が認められる部分は一切なく、被告の主張が理由なきまま認定事実とされて...日本総合サービス事件30

  • 日本総合サービス事件 29

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpを御覧ください。事件番号平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○被告日本総合サービス株式会社最終準備書面仙台地方裁判所第2民事部御中平成29年3月26日原告○○○○平成29年3月16日付け準備書面5を最終準備書面として提出していたが、提出期限を過ぎた被告最終準備書面が送付されたことにより、その反論としてこれを最終準備書面として陳述する。被告最終準備書面の虚偽及び反論1.前任者のO氏が有期雇用契約正職員を定年退職したのは平成27年4月18日であり翌日から嘱託職員の身分で勤務(乙12号証№39)。原告が日本政策投資銀行に配置されたのは平成27年4月15日の誤り。(5頁3)2.職員は車両の選択はできない...日本総合サービス事件29

  • 日本総合サービス事件 28

    事件番号平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○被告日本総合サービス株式会社準備書面5仙台地方裁判所第2民事部御中平成29年3月16日原告○○○○第一請求1原告が日本総合サービス仙台支店に勤務する雇用契約上の義務がないことの確認(配転無効)2原告が被告に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認(解雇無効)3被告に対し、平成28年5月1日以降の給与未払い金と遅延損害金支払い請求4被告に対し、100万円の損害賠償請求(慰謝料)5訴訟費用の被告負担第二事案の概要甲第14号証、原告陳述書記載のとおり第三争点1本件雇止めは、解雇権の濫用として無効か2本件配転命令は濫用行為として無効か3原告の給与未払い請求と損害賠償請求は適法か第四原告の主張1争点1・判例法理(1)就業規則第4条乙4により、原告の...日本総合サービス事件28

  • 日本総合サービス事件 27

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpを御覧ください。事件番号平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○証拠説明書仙台地方裁判所第2民事部B係御中平成29年1月16日原告○○○○号証標目原本・写し作成年月日作成者立証趣旨甲15求人票2写しH.28.5.6被告被告仙台支店長が、原告と労働審判係争中に、仙台ハローワークに常勤運転代務員の求人をしていること。被告は業務上の必要性により、契約を更新すると述べているが、この時点で業務の必要性がありながら、原告の雇用を更新しなかったのは、原告が労働審判の申出をしたことによる報復と推認できること。更改の趣旨は要素の変更であり、解雇と同一視できるものではないが、仮に被告の主張する更新と同意語と解釈した場...日本総合サービス事件27

  • 日本総合サービス事件 26

    本件は、日本総合サービス仙台支店で雇用された労働者が、業務請負先の日本政策投資銀行東北支店で勤務していた平成27年4月から同年12月の期間内に、同銀行東北支店総務課から運行指示や業務に関しない作業を行わされていたために、これは違法行為(民法第632条、労働省告示第61号)にあたり改善要求を同銀行総務課及び請負元の日本総合サービス仙台支店にしたところ、突然配転(異動)命令を伝えられ、これを拒否すると、佐藤憲一仙台支店長と部下の菅野指導員は運転手である労働者の自宅を夜間突然訪ね、1時間に渡り呼び鈴を鳴らし続け、運転手とその家族の精神状態を悪化させ運転手を鬱状態にさせ休職させたのである。その後、運転手が配転撤回の民事調停と労働審判を仙台地裁及び簡裁に申立てすると、鬱状態の休職を理由に雇止めをしたのである。その為地位確...日本総合サービス事件26

  • 日本総合サービス事件 25

    被告代理人弁護士:あなたが銀行から仙台支店に帰ったとき、仙台支店ではどういう部屋にいたんですか?1月7日からは菅野指導員の隣の席です。仙台支店はワンフロアでしょう。ワンフロアです。あなたの他にも全員同じフロアにいるということになりますか?そうですね。個別の部屋に押し込められたとか、そういうことじゃないんでしょう?ないです。空調なども、ワンフロアですから全部同じですよね?同じではないです。暖房も?暖房も同じではないです。どこが違うの?1月4日から6日の間、原告は待機室、会議室を利用しましたが。会議室にはそれはなかったんですか?はい。空調の通気孔もないし、暖房もございません。ワンフロアのところには全部あるんでしょう?他の職員が座っているところには通気孔はあります。あなたも同じところにいたんでしょう?同じ部屋ですけれ...日本総合サービス事件25

  • 日本総合サービス事件 24

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpをご覧ください。裁判官:原告の言い分ですけれども、甲第14号証の陳述書というのをお出しになっていますが、こちらに書いてあるとおりでよろしいですか?はい。(1点訂正箇所を述べる)これは原告御自身がお書きになって記名と押印を御自身でされたものという御認識でいらっしゃるんですか?はい。原告御自身は、本件の会社との雇用契約は期間の定めのないものという御認識でいらっしゃるんですか?はい。実質期間の定めのないものという認識はあります。そのことについて伺いますけれども、まず、求人票を見て応募されたんですよね?求人票を見る前に、4月1日から3回、被告会社のK課長より原告に、日本政策投資銀行を勤務地とすることを条件とした連絡を受け...日本総合サービス事件24

  • 日本総合サービス事件 23

    ホームページを開設しました。dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpをご覧ください。裁判官:原告のほうで今御指摘になりましたけど、責任があると書いてあるわけじゃないと思いますけど。遺憾だというふうにおっしゃっていただけですよね?そうです。原告を雇用したときの内容なんですけれども、どういう条件で雇用をしたかを把握されているということでよろしいですか?この労働条件通知書に基づいた内容については分かります。就業場所を限定していたという御認識ですか?ええ、基本的には、日本政策投資銀行に配置するということで雇用をいたしました。乙第1号証を示す。この括弧書きの「就業場所を変更することがある」と書いてありますけれども、これはほかの方も全て書いてあるのですか?はい。原則としては就業場...日本総合サービス事件23

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