滞納が生じた場合、管理組合は何らかの方法で迅速に解決を図らなければなりません。管理費等の請求権は5年で時効となりますが、管理費等の徴収業務をしている管理会社と管理組合の間で滞納問題対応の役割分担に対する認識のずれがあって時間だけが無駄に経過しているケースも見られます。
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