(ボイスキャリアのwebサイトより)1.はじめにネット上で、「過去の面接音声が聞ける就活サービス」「TOP企業の”内定”面接が聞ける」を銘打つ就活の「ボイスキャリア」(Voice Career)というサービスが話題となっています。ボイスキャリアは、企業の採用面接の就活
厚労省が「保険証の規定を削除する」ことについてパブコメを実施しているので意見を送ってみた
厚労省が「保険証の規定を削除する」ことについて6月22日までパブコメを実施しているので、次のような意見を送ってみました。厚労省の政省令から健康保険等の被保険者証の規定を削除するということはいわゆるマイナ保険証の政策を推進することですが、この政策はマイナン
生成AIを悪用しウイルスを作成した男性には不正指令電磁的記録作成等罪が成立するのか?
目次1.はじめに2.不正指令電磁的記録作成罪の客体に該当するか3.まとめ・専門家のコメント 1.はじめに 5月28日の読売新聞の報道(「生成AI悪用しウイルス作成、警視庁が25歳の男を容疑で逮捕…設計情報を回答させたか」)などによると、生成AIを
日本版DBS(こども性暴力防止法案)について個人情報保護法124条から考える
個人情報保護法には、犯罪歴等のある従業員等の更生のために、雇用主による従業員等の前科等のチェックが行われることを防止する条文が存在する(法124条1項)。政府や国会は、日本版DBSについて慎重な検討を行うべきである。
内閣官房の「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対するパブコメに意見を書いてみた
内閣官房内閣感染症危機管理統括庁の、新型インフルエンザ等対策特別措置法第6条に基づく「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対するパブコメ(5月7日まで)について次のような意見を書いて提出しました。第3部第4章第2節(2)2-3. 「偏見・差別等や
個情委の「3年ごと見直し」における医療データの取扱いに本人同意を不要とする議論に反対する
目次1.4月3日の個人情報保護委員会の議論2.プライバシーや個人情報保護法(個人データ保護法)の趣旨・目的3.すべての国民個人は医療に貢献すべきなのか?4.まとめ 1.4月3日の個人情報保護委員会の議論 個人情報保護委員会では現在、個人情報保護法
WelcomeHRのマイナンバーを含む個人情報漏洩事故の対応がひどい件(追記あり)
目次1.WelcomeHRの個人情報漏洩事故が発覚2.マイナンバーも漏洩していたことが発覚3.ワークスタイルテックの個人情報漏洩事故の対応の問題点■追記:4月15日 マイナンバーカードの利用停止・再発行について 1.WelcomeHRの個人情報漏洩事故が発覚 カ
個情委の「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討(個人の権利利益のより実質的な保護の在り方②)」を読んでみた
目次1.はじめに2.子どもの個人情報3.消費者団体訴訟制度 1.はじめに 個人情報保護委員会が令和6年4月10日付で公表している「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討(個人の権利利益のより実質的な保護の在り方②)」の資料を読んでみ
戸田市の教育データを利用したAI「不登校予測モデル」構築実証事業を考えた-データによる個人の選別
戸田市の生徒の不登校予測のためのAIモデルの実証実験や、デジタル庁やこども家庭庁等が推進している教育データの利活用政策は、OECD8原則の「データ内容の原則」およびEUのAI規制法5条1項(c)に抵触のおそれがある。
採用選考の不適性検査スカウターは労働法・個人情報保護法から許されるのか考えた
不適性検査スカウターは、平成11年労働省告示第141号第41.(1)イ、職安法5条の5、同法3条および個人情報保護法19条、20条1項、同条2項に抵触しているおそれがある。また、不適性検査スカウターを採用し利用している求人企業も同様に上述の法令に抵触しているおそれがある。
岡口基一判事を罷免とした弾劾裁判所の判決に反対する(追記あり)
本日(2024年4月3日)、岡口基一判事の弾劾裁判所において岡口判事の罷免が言い渡されました。・岡口判事に裁判官を辞めさせる「罷免」判決、戦後8人目 弾劾裁判|朝日新聞岡口判事の投稿が「著しい非違行為」にあたるとはとても思えません。この弾劾判決は裁判官や公
デジタル庁のデジタル認証アプリに関する読売新聞記事を読んでみた
(デジタル庁のパブコメの資料より)デジタル庁のデジタル認証アプリについては、これまでも本ブログで取り上げてきたところ、そろそろデジタル認証アプリが4月リリース予定とのことで、パブコメ結果の公表などを待っていたのですが、本日(3月30日)に読売新聞が大
個情委の「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討(個人の権利利益のより実質的な保護の在り方①)」を読んでみた
(Microsoftのdesignerで生成)目次1.はじめに2.生体データの取扱いに係る規律の在り方3.代替困難な個人情報取扱事業者による個人情報の取扱いに係る規律の在り方4.不適正取得・不適正利用に係る規律の在り方5.個人関連情報の適正な取扱いに係る規律の在
胃GISTはがん保険の保険金支払いの対象にあたらないとされた裁判例について-東京地判令5.3.14
目次1.はじめに2.事案の概要3.判旨4.検討 1.はじめに 金融・法務事情1676号(2023年10月15日号)51頁で、胃GISTはがん保険の保険金支払いの対象にあたらないとした興味深い裁判例(東京地判令5.3.14、請求棄却・確定)を見かけました。 2.事案
同性婚を認めない民法等は憲法24条1項に反し違憲との札幌高裁判決について憲法・民法から考えたー札幌高判令6.3.14(追記あり)
本札幌高裁判決は、同性婚と憲法24条1項との関係において、民法学の学説の立場を踏襲し、また憲法学の学説については「個人の尊重」の考え方を重視して、多数説と少数説の折衷説的な考え方をとり、同性婚を認めていない現行の民法・戸籍法等の規定を違憲としている点が画期的であり注目されます。
生成AIを利用したライフリンクの自殺対策サービス「かくれてしまえばいいのです」を個人情報保護法などから考えた
自殺願望のある人々の相談業務等を生成AIにまかせてしまってよいのか非常に疑問。また個人情報保護法上問題のある箇所も多い。
デジタル庁のデジタル認証アプリに関するパブコメに意見を提出してみた
前回のブログ記事でも取り上げた、デジタル庁のデジタル認証アプリに関するパブコメに対して以下のような意見を提出しました。『デジタル認証アプリについては、個人が官民の各種サービスを利用した履歴が一元管理され、不当な個人のプロファイリングや、関連性のないデー
デジタル庁のマイナンバーカードの「デジタル認証アプリ」で個人の官民の各種サービスの利用履歴が一元管理されるリスクを考えた
目次1.はじめに2.デジタル認証アプリのしくみ3.マイナンバーカードの電子証明書の発行番号に関する法規制4.まとめ・デジタル庁のパブコメが実施中 1.はじめに 2024年2月26日付の日経クロステックの記事「マイナカード利用「認証アプリ」、個人の利用
学校からPTAへの個人情報の提供に本人の同意は必要か考えたー個情法69条
学校からPTAへの個人情報の提供において本人同意が必要か否かは、個情法69条によることになる。すなわち、学校の利用目的の範囲外の場合等は本人同意が必要となる。
政府の検討会議で健康・医療データについて患者の本人同意なしに二次利用を認める方向で検討がなされていることに反対する
政府が検討を推進している、患者の医療データの本人同意のない二次利用は個人情報保護法からも憲法からも説明がつかない。
文化庁パブコメ「AIと著作権に関する考え方について(素案)」に意見を書いて提出してみた
文化庁が、2月12日まで「AIと著作権に関する考え方について(素案)」についてパブコメを実施していたので、つぎのとおり意見を書いて提出しました。・文化庁パブコメ「「AIと著作権に関する考え方について(素案)」に関する意見募集の実施について」|e-Gov1.「2
前橋市のめぶくpayの決済データの市政や民間ビジネス等への利用を個人情報保護法から考えた
もし前橋市のめぶくグラウンド社などが、めぶくpayの決済データ等を統計データの形で市政や民間ビジネスなどに利用するのであれば、それは個人情報保護法や、めぶくグラウンド社等の利用規約・プライバシーポリシーなどとの関係では違法ではないという結論になると思われる。
将棋の棋譜は著作権法で保護されないのか?ー大阪地判令6.1.16(追記あり)
将棋などの棋譜そのものは著作権法で保護される著作物に該当しないが、棋譜の解説書や観戦記などは著作物となる可能性がある。
令和6年能登半島地震について石川県が安否不明者の個人情報を公表していることを個人情報保護法から考えた
令和6年能登半島地震について石川県が安否不明者の個人情報を公表していることは個人情報保護法の観点から問題はないと思われる。
【まとめ】令和6年能登半島地震について生保協会・日本損保協会が災害時対応に関するリリースを公表
目次1.はじめに2.日本損害保険協会のリリース3.生命保険協会のリリース 1.はじめに 令和6年能登半島地震によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。令和6年能登半島地震につい
2023年11月の知財検定(知的財産管理技能検定)の3級に合格したので、勉強方法について書いてみます。勉強については、2か月ほど前から、公式の出している、「知的財産管理技能検定3級厳選過去問題集」を解くこと中心の勉強をしました。問題をといてみて分からなかっ
ジャニーズ問題のSTARTO社のプライバシーポリシーの個人情報の共同利用の範囲が「関係会社」となっていることについて
STARTO社の個人情報の取扱いは、共同利用に関して個人情報保護法ガイドラインQA7-45および個情法27条5項3号に抵触しているおそれがある。
全役職員を被保険者とする法人向け傷害総合保険契約に基づく入院保険金等は会社ではなく従業員に支払われるべきとされた裁判例-大阪高判令5.4.14
目次1.はじめに2.事案の概要3.高裁判決の判旨(控訴棄却・確定)4.検討 1.はじめに 金融法務事情2223号(2023年12月10日号)64頁に、損害保険会社の法人向けの傷害総合保険契約に関して、入院保険金等は会社ではなく従業員に支払われるべきとされた興
令和2年改正個人情報保護法と生損保会社の実務対応について #legalAC
目次1.はじめに2.外国にある第三者への提供規制3.保有個人データの利用停止等請求の改正 1.はじめにこのブログ記事は法務系アドベントカレンダー2023( #legalAC)のエントリーです。tomoさんから頂いたバトンを、ヤマダ タツロウさんにお渡ししたいと思
性的同意サービス「キロク」の利用規約・プライバシーポリシーを読んでみた
1.性的同意サービス「キロク」がサービス開始性的同意サービス「キロク」が本日(12月14日)にサービス開始となったとのことで、Twitter(現X)でもトレンドにあがって話題となっています。ところでこのサービスはいろいろと大丈夫なのでしょうか?利用規約やプライバシ
銀行による外貨建て変額保険の勧誘の説明義務違反・適合性原則違反等が否定された裁判例-東京地判令2.1.31
『ジュリスト』1590号(2023年11月号)130頁に小野寺千世先生の「銀行による外貨建て変額保険勧誘の違法性が否定された事例」(東京地判令2.1.31・請求棄却・控訴)が掲載されていたので、変額保険訴訟について考えてみました。1.事案の概要本件は被告銀行Y1の従業員
PPCの「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討」(2023年11月)を読んでみた
1.はじめに2023年11月15日付で個人情報保護委員会(PPC)が「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討」を公表していたので読んでみました。今回の「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討」(以下「本検討」)は、大きく、①個人の権利利益
金融庁がビッグモーターの保険代理店登録を取消しの方針-保険業法(追記あり)
1.ビッグモーターの保険代理店登録が取消へ11月14日の日経新聞などの報道によると、鈴木俊一金融相は14日の閣議後会見で、中古車販売大手ビッグモーターの保険金不正請求問題を巡り、同社の保険代理店登録を11月末に取り消す方針を明らかにしたとのことです。鈴木大臣は
内閣府のパブコメ「AI時代における知的財産権に関する御意見の募集について」に意見を書いてみた
内閣府知的財産戦略推進事務局が11月5日まで「AI時代における知的財産権に関する御意見の募集について」のパブコメを実施しています。Twitterなどネット上をみていると、同人絵師の方々を中心に生成AIへの反対意見が強いように思われるので、私は次のような、あえて生成AI
1.東京海上の代理店システムの個人情報漏洩事故が発覚日経新聞の10月28日の報道によると、東京海上日動火災保険の保険代理店で顧客情報の漏洩が起きていたことがわかったとのことです。代理店同士をつなぐシステムで東京海上社員による設定ミスがあり、一部の代理店が本
声優の「声」は法的に保護されないのか?-生成AI・パブリシティ権
現行法下でも声優等の「声」はパブリシティ権で保護される。
「5ちゃんねる」の書き込みがVtuberの「中の人」を侮辱するものとして発信者情報の開示が認められた裁判例-大阪地判令4.8.31
1.はじめに判例時報2564号(2023年10月11日号)に、ネット上の電子掲示板「5ちゃんねる」の書き込みがVtuberとして活動する者(いわゆる「中の人」)を侮辱し、その人格的利益を侵害するものとして、当該投稿に係る発信者情報の開示が認められた興味深い裁判例(大阪
人事部が求職者の自宅を検索したりストリートビューで確認していることを労働法から考えた
人事部が求職者の自宅を検索したりストリートビューで確認してライフスタイルを想像していることは、身元調査に該当するおそれがあり職業安定法の禁止する就職差別にあたるおそれがあり、行政指導などの法的リスクがあるため望ましくない。
名誉棄損的なTwitter(現X)のツイートに「いいね」したことに不法行為責任が認められた裁判例-東京高判令4.10.20
1.はじめに名誉棄損的なTwitterのツイートを「いいね」する行為に初めて不法行為責任が認められた興味深い裁判例(東京高裁令和4年10月20日判決)が判例タイムズ1511号(2023年10月号)138頁に掲載されていたので読んでみました。2.事案の概要ツイッター(現「X
LINEヤフーの日本ユーザーの個人情報の保管場所は「日本、アメリカ、韓国」で大丈夫なのか?
10月1日からLINEとヤフーが統合して一つの会社としてのLINEヤフーになるため、新会社のプライバシーポリシー等がネット上で公表されています。・ヤフー株式会社とLINE株式会社のプライバシーポリシー統合のご案内|ヤフー・LINEヤフープライバシーポリシー(案)そ
愛知大学の学生が反戦デモに参加したこと等を理由に退学処分を受けたことを憲法から考えたー昭和女子大事件
昭和女子大事件判決に照らすと、もし訴訟となった場合この愛知大学の事件も学生側が敗訴する可能性がある。
岐阜県美濃市がマイナンバーカード取得者専用の電子図書館を設置することを法的に考えた(追記あり)
美濃市の「マイナンバーカード取得者専用電子図書館」は地方自治法244条2項、3項に抵触し、憲法14条1項に抵触し、マイナンバー法16条の2にも抵触しています。また図書館の自由に関する宣言前文5条にも抵触しています。美濃市は今一度この新しい取組みを再検討すべきです。
「渋谷100台AIカメラ設置プロジェクト」を個人情報保護法から考えた(追記あり)
「渋谷100台AIカメラ設置プロジェクト」は個人情報保護法や個人情報保護委員会および経産省・総務省の各種のガイドラインに抵触しているのではないか。
東京都の「東京都教育ダッシュボードにおける教育データ取扱い方針について」を読んでみた
情報法制研究所の高木浩光先生がTwitter(X)で「東京都教育ダッシュボードにおける教育データ取扱い方針について」を取り上げておられたので私も読んでみました。(高木浩光先生のTwitterより)東京都教育ダッシュボードにおける教育データ取扱い方針について|東
名古屋大学等がAIで若者の早期退職を研究していることを個人情報保護法・労働法から考えたーダーク人材(追記あり)
1.名古屋大学等が若者の早期退職をAIで分析NHKニュースが、”名古屋大学大学院の鈴木智之准教授の研究室と民間企業「レイル」との共同研究が企業の採用試験で行う適性検査の回答データをAIを使って分析することで入社3年未満で退職する若者を採用前の段階で予測す
ビッグモーターの虚偽の自動車保険契約の疑い等を保険業法的に考えた
ビッグモーターおよび損保ジャパンなどは、保険業法307条違反として金融庁から行政処分・行政指導を受ける可能性がある。
トヨタは車載機ID・車台番号・位置情報等を個人情報ではないと考えていたのか?
1.車載機ID、車台番号、位置情報等が個人情報として認識されてなかった?個人情報保護委員会(PPC)の7月12日付のプレスリリースによると、トヨタ自動車は、同社のコネクテッドカー(つながる自動車)の「T-Connect」「G-Link」サービス利用者の車両から収集した約230
ツイッターのスペース機能で刑事裁判の法廷音声が無断中継されたことを憲法的に考えたー裁判の公開
憲法82条は「裁判の公開」を規定しているが、これも無制限ではなく、法廷における公正・円滑な訴訟運営の重要性、被告人や訴訟関係者の名誉・プライバシー保護の重要性から本事件のようなTwitterによる裁判の無断放送は許されない。
【備忘録】日本データベース学会「2023年度第1回DBSJセミナー「AI生成コンテンツ利用における法的課題や活用事例」」の聴講メモ
7月1日に日本データベース学会の「2023年度第1回DBSJセミナー「AI生成コンテンツ利用における法的課題や活用事例」」をオンラインで受講しました。弁護士の田中浩之先生の個人情報保護法に関する講義が大変勉強になったので、講義中にとったメモをまとめてみたいと思いま
「ブログリーダー」を活用して、なか2656さんをフォローしませんか?
(ボイスキャリアのwebサイトより)1.はじめにネット上で、「過去の面接音声が聞ける就活サービス」「TOP企業の”内定”面接が聞ける」を銘打つ就活の「ボイスキャリア」(Voice Career)というサービスが話題となっています。ボイスキャリアは、企業の採用面接の就活
(ビジネスプランニング社サイトより)1.はじめにリリースによると、個人情報保護委員会は2025年5月16日に、名簿業者の有限会社ビジネスプランニングに対して、特殊詐欺グループに個人情報を販売していた等として、個情法19条(不適正利用の禁止)違反の個人情報の第三
本日、金融財政事情研究会(きんざい)の個人情報保護オフィサー・生命保険コースのCBT試験を受けてきました。問題なく合格することができました。難しい試験ではありませんが少しうれしいです。試験対策としては、きんざいから刊行されている、「2025年度版 個人情報
2025年4月11日のCNET Japanの記事によると、「ChatGPTを提供するOpenAIは4月11日、有料の「Plus」「Pro」プランでメモリ機能を強化し、過去の会話をすべて参照できるようにしたと発表した。これにより、より適切で有用なパーソナライズされた回答を提供できるようになる」
つぎの個人情報保護法改正のスケジュールが気になるところですが、2025年3月26日に個人情報保護委員会が公表した、「令和7年度個人情報保護委員会活動方針(案)」によると、少し後ろ倒しとなるように思われます。つまり、同活動方針(案)は、個情法の3年ごと見直し
1.はじめに「子どもを性犯罪からまもるAmynaプロジェクト」という団体が「性犯罪マップ」というDBを作成してネット上で公表しているようです。たしかに子どもを性犯罪から守ることは重要であると思われますが、しかし性犯罪のデータを収集してデータベース化し、それを
1.はじめに現在、個人情報保護委員会は次の個人情報保護法改正の準備を進めており、今年度(令和7年度)の通常国会または臨時国会に改正法案を提出するともいわれています。そして、2025年2月19日に個情委が公表した、「個人情報保護法の制度的課題に対する考え方(案
1.はじめに個人情報保護委員会は、2023年11月から次の個人情報保護法改正の準備を行っていますが、本年(2025年)1月、2月に公表した文書(「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討」の今後の検討の進め方について(案)」、「個人情報保護法の制度的課題
(日本生命のLINE公式アカウント)1.LINEヤフーが日本生命に「結婚予兆セグメント」のプロファイリングの個人データを販売2025年1月13日のニュースイッチに「保険の成約率10倍以上に…日本生命、顧客開拓にLINE活用」日刊工業新聞2025年1月10日という興味深い記事が掲
ジュリスト2024年12月号が日本版DBS法(こども性暴力防止法)の特集を組んでいたので読んでみました。54頁の曽我部真裕「日本版DBS法の憲法問題-プライバシーの視点から」で、曽我部先生はつぎのように解説している点が印象に残りました。「本法による情報提供制度は
内閣府が「AI戦略会議 AI制度研究会 中間とりまとめ(案)」のパブコメを行っているので(2025年1月23日23時59分まで)、「国民の人権保障や各種リスク管理のため、欧州のようなAI法を制定すべきである」という趣旨の、つぎのような意見を書いて提出してみました。1
企業・団体献金を企業の政治的な自由・政治的表現の自由(憲法21条1項)と考えること自体は正しいとしても、それは無制限の権利ではないのであり、「公共の福祉」の観点からも何らかの法律的な規制が必要である。
1.はじめにITmediaの2024年10月16日の記事「キリン、新卒採用に“AI面接官”を試験導入 生成AI利用で「人間の約6倍多角的に評価できる」」によると、キリンホールディングスは、2026年卒の新卒採用から、生成AIにより面接の質疑や候補者の評価を行うサービス「AI面接官
山本龍彦先生の『アテンション・エコノミーのジレンマ <関心>を奪い合う世界に未来はあるか』(2024年8月)を購入し、さっそく山本先生と森亮二先生との対談の個人情報保護法制に関する部分を読みました。ケンブリッジ・アナリティカ事件、リクナビ事件等のあとの、最
1.はじめに朝日新聞などの報道によると、郵便局(日本郵便)が「お客さま感謝デー」と銘打ったイベントなどで、ゆうちょ銀行の保有する顧客の個人データを顧客の同意なしにかんぽ生命の保険営業に流用していたことがわかったとのことです。かんぽ生命は9月20日、保険業
1.損保4社で合計250万件の顧客の個人情報の漏えい損害保険大手4社の保険契約者の個人情報が代理店を通じて他社に漏れていた問題で、漏洩した個人情報が4社で計約250万件に上ることを損保4社が金融庁に報告し公表しました。損害保険ジャパンが約99万1千件、東
前回のブログ記事では、「憲法改正を大臣や国会議員などが主張することは憲法違反なのか?」という問題を考えてみました。・憲法改正を大臣や国会議員などが主張することは憲法違反なのか?ー憲法99条・96条・憲法尊重擁護義務・憲法改正の限界この問題に関連し、石村修
1.憲法改正を政治家が主張することは憲法違反?最近、X(旧Twitter)上で、「憲法改正を大臣や国会議員などの政治家が主張することは憲法違反(憲法99条)なのか?」という論争が起きているようです。例えばこの投稿はリプ欄で賛成・反対多くの論争を巻き起こしている
個人情報保護委員会が『個人情報保護法いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理』のパブコメを2024年7月29日まで実施しているので、つぎのとおり意見を書いて送ってみました。1.生体データについて(該当箇所)「要保護性の高い個人情報の取扱いについて(生体デ
1.はじめに2024年7月17日に一橋講堂で開催された、MyData Japan 2024の「George's Bar ~個人情報保護法3年ごと見直しに向けて~」を聴講したので、備忘録のメモをまとめたいと思います。(なお、間違いや漏れなどがありましたら私の責任です。)2.加藤絵美先生(
厚労省が「保険証の規定を削除する」ことについて6月22日までパブコメを実施しているので、次のような意見を送ってみました。厚労省の政省令から健康保険等の被保険者証の規定を削除するということはいわゆるマイナ保険証の政策を推進することですが、この政策はマイナン
目次1.はじめに2.不正指令電磁的記録作成罪の客体に該当するか3.まとめ・専門家のコメント 1.はじめに 5月28日の読売新聞の報道(「生成AI悪用しウイルス作成、警視庁が25歳の男を容疑で逮捕…設計情報を回答させたか」)などによると、生成AIを
個人情報保護法には、犯罪歴等のある従業員等の更生のために、雇用主による従業員等の前科等のチェックが行われることを防止する条文が存在する(法124条1項)。政府や国会は、日本版DBSについて慎重な検討を行うべきである。
内閣官房内閣感染症危機管理統括庁の、新型インフルエンザ等対策特別措置法第6条に基づく「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対するパブコメ(5月7日まで)について次のような意見を書いて提出しました。第3部第4章第2節(2)2-3. 「偏見・差別等や
目次1.4月3日の個人情報保護委員会の議論2.プライバシーや個人情報保護法(個人データ保護法)の趣旨・目的3.すべての国民個人は医療に貢献すべきなのか?4.まとめ 1.4月3日の個人情報保護委員会の議論 個人情報保護委員会では現在、個人情報保護法
目次1.WelcomeHRの個人情報漏洩事故が発覚2.マイナンバーも漏洩していたことが発覚3.ワークスタイルテックの個人情報漏洩事故の対応の問題点■追記:4月15日 マイナンバーカードの利用停止・再発行について 1.WelcomeHRの個人情報漏洩事故が発覚 カ
目次1.はじめに2.子どもの個人情報3.消費者団体訴訟制度 1.はじめに 個人情報保護委員会が令和6年4月10日付で公表している「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討(個人の権利利益のより実質的な保護の在り方②)」の資料を読んでみ
戸田市の生徒の不登校予測のためのAIモデルの実証実験や、デジタル庁やこども家庭庁等が推進している教育データの利活用政策は、OECD8原則の「データ内容の原則」およびEUのAI規制法5条1項(c)に抵触のおそれがある。
不適性検査スカウターは、平成11年労働省告示第141号第41.(1)イ、職安法5条の5、同法3条および個人情報保護法19条、20条1項、同条2項に抵触しているおそれがある。また、不適性検査スカウターを採用し利用している求人企業も同様に上述の法令に抵触しているおそれがある。
本日(2024年4月3日)、岡口基一判事の弾劾裁判所において岡口判事の罷免が言い渡されました。・岡口判事に裁判官を辞めさせる「罷免」判決、戦後8人目 弾劾裁判|朝日新聞岡口判事の投稿が「著しい非違行為」にあたるとはとても思えません。この弾劾判決は裁判官や公
(デジタル庁のパブコメの資料より)デジタル庁のデジタル認証アプリについては、これまでも本ブログで取り上げてきたところ、そろそろデジタル認証アプリが4月リリース予定とのことで、パブコメ結果の公表などを待っていたのですが、本日(3月30日)に読売新聞が大
(Microsoftのdesignerで生成)目次1.はじめに2.生体データの取扱いに係る規律の在り方3.代替困難な個人情報取扱事業者による個人情報の取扱いに係る規律の在り方4.不適正取得・不適正利用に係る規律の在り方5.個人関連情報の適正な取扱いに係る規律の在
目次1.はじめに2.事案の概要3.判旨4.検討 1.はじめに 金融・法務事情1676号(2023年10月15日号)51頁で、胃GISTはがん保険の保険金支払いの対象にあたらないとした興味深い裁判例(東京地判令5.3.14、請求棄却・確定)を見かけました。 2.事案
本札幌高裁判決は、同性婚と憲法24条1項との関係において、民法学の学説の立場を踏襲し、また憲法学の学説については「個人の尊重」の考え方を重視して、多数説と少数説の折衷説的な考え方をとり、同性婚を認めていない現行の民法・戸籍法等の規定を違憲としている点が画期的であり注目されます。
自殺願望のある人々の相談業務等を生成AIにまかせてしまってよいのか非常に疑問。また個人情報保護法上問題のある箇所も多い。
前回のブログ記事でも取り上げた、デジタル庁のデジタル認証アプリに関するパブコメに対して以下のような意見を提出しました。『デジタル認証アプリについては、個人が官民の各種サービスを利用した履歴が一元管理され、不当な個人のプロファイリングや、関連性のないデー
目次1.はじめに2.デジタル認証アプリのしくみ3.マイナンバーカードの電子証明書の発行番号に関する法規制4.まとめ・デジタル庁のパブコメが実施中 1.はじめに 2024年2月26日付の日経クロステックの記事「マイナカード利用「認証アプリ」、個人の利用
学校からPTAへの個人情報の提供において本人同意が必要か否かは、個情法69条によることになる。すなわち、学校の利用目的の範囲外の場合等は本人同意が必要となる。
政府が検討を推進している、患者の医療データの本人同意のない二次利用は個人情報保護法からも憲法からも説明がつかない。
文化庁が、2月12日まで「AIと著作権に関する考え方について(素案)」についてパブコメを実施していたので、つぎのとおり意見を書いて提出しました。・文化庁パブコメ「「AIと著作権に関する考え方について(素案)」に関する意見募集の実施について」|e-Gov1.「2