公正証書遺言
遺言は、自分で作成することができますが(自筆遺言)、遺言書を自宅に保管していると紛失や隠匿のおそれがありや、それらを避けるために、公証役場で遺言を作ってもらうことができます(公正証書遺言)。ただ、遺産の額などに応じた手数料が必要となりますし、証人2人も必要です。証人は一定の手数料を支払う事により公証役場に用意してもらうこともできます。公正証書遺言は、原本を公証役場で保管するので、紛失・隠匿のおそれがありません。その内容は、交付される正本・謄本によって確認することが出来ます。公正証書遺言のデメリットは内容を変更したいときに費用手間がかかることがあります。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠電話:050-5288-2347https://www.kobato-law-office.com/公正証書遺言
2018/10/12 08:26