不貞の慰謝料(だまされた場合)
不貞関係を配偶者ある人ともってしまった場合、相手が既婚者であると知らなかった場合でも慰謝料の支払義務はあるのでしょうか。慰謝料支払義務を負うのは、権利侵害について故意または過失がある場合です。本当に相手が既婚であることを知らなかった場合は故意があったとはいえないでしょう。しかし、慰謝料の支払責任を免れるためには故意がないだけでは足りず、知らなかったことに過失がないことが必要です。言い換えると、相手が既婚者でないと信じ、信じることがやむ得なかったことが必要です。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠電話:050-5288-2347https://www.kobato-law-office.com/不貞の慰謝料(だまされた場合)
2018/07/29 09:19