未解決
正当な解雇理由に当たらないと、労基署、労働ユニオンからもお墨付きをいただいた私の解雇理由、 そして誰もが違法と認める即日解雇を受けてから約一週間。 いまだ解雇予告手当は振り込まれていない。 ちなみに解説しておくと、被雇用者を解雇しようとする場合、雇用主は30日前にその予告を行う義務があり、その解雇理由は第三者から見ても合理的でなければならない。 もしその予告を行わない場合は、解雇予告手当の支払いをもってそれに代えることができるが、それは解雇日当日に支払わなければならない。 私の場合、解雇理由も解雇形態も違法だったわけだけど、解雇予告手当すら振り込まれていないんだよね。 ーーまさか、通常通り給与…
2018/10/23 23:00