扶養控除を受けるために、扶養親族となっている子供が就職したときには、高い確率で扶養から外れます。 そのために、就職する前年の年末の扶養控除等申告書は就職する子供の部分を外さなければなりません。 外さないと翌年の年末調整の時に、かなり高い確率で源泉所得税が多く徴収されることになります。 もし、大学院に行くために学生を続ける、などの事情が出てきたら、 逆に来年の年末調整で返してもらいましょう。
年末調整の際に扶養控除等申告書を書き間違えてしまい、訂正したい。 そんな時はどうすればよいか? 会社によるのですが、基本的には訂正印を押して訂正すれば問題ありません。 なぜなら、この書類は税務署に出すものでなく、会社の内部保管資料だからです。 会社が税務署の税務調査に備えて保管しておくだけですので、そこまで神経質になる必要はありませんし、 100人規模の…
年末調整の時に年金受給者の方を扶養控除等申告書に記載する時の方法についてご説明します。 他の扶養親族と異なる点は「所得の見積額」の金額の書き方です。 所得の見積額には年金に応じた「雑所得」の金額を記入します。 あくまでも「所得」であって「収入」ではないのです。 では、所得の金額はどう計算すべきか? 「収入金額」から「公的年金等控除額」を控除して計算します。 ・収入金額 来年の見積額な…
アルバイトをしている子供を扶養に入れて扶養控除を受ける場合には気を付けるべき点はただ一つ、その子供のアルバイトの年収です。 アルバイトで年間収入が103万円を超えてしまうと扶養から外れてしまうのです。 扶養控除から外れると税金にどのような影響があるか? 扶養控除は最低金額が38万円です。 つまり、所得税と住民税の税率がそれぞれ10%の方だとしたら、 38万円〓10%=3万8千円 この、…
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