商標権などの移転登録申請書に誤記があった場合、移転登録申請書を補正することはできず、登録申請取下書を提出して申請を取り下げ、再提出する必要があります。 誤記が、申請人の表示(住所等)にあった場合、取下申請書に記載する申請人の表示は正しいものを書くべきか、移転登録申請書に記載した誤った表示をそのまま書くべきか、という疑問がありました。 というのも、移転登録申請書と同じものを書かなければ、特許庁において移転登録申請書と登録申請取下書の対応が確認できないように思える一方、取下申請書において誤った表示(=現実には存在しない法人の表示)をするのも気が引けるからです。 特許庁に問い合わせたところ、「移転登…
特許に関する法令 特許法 特許法施行令 特許法施行規則 特許登録令 特許登録令施行規則 実用新案に関する法令 実用新案法 実用新案法施行令 実用新案法施行規則 実用新案登録令 実用新案登録令施行規則 意匠に関する法令 意匠法 意匠法施行令 意匠法施行規則 意匠登録令 意匠登録令施行規則 商標に関する法令 商標法 商標法施行令 商標法施行規則 商標登録令 商標登録令施行規則 特例に関する法令 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 特許協力条約に関する法令 特許協力条約に基づく国際出願等に関…
弁理士受験生の方と、初めて審判事件を担当する弁理士の方には、審判の口頭審理を傍聴することを勧めています。 口頭審理を傍聴することで、弁理士受験生の方であれば、法律に規定されている手続がどのように行われるのかイメージしやすくなりますし、初めて審判事件を担当する弁理士の方であれば、口頭審理の当日の流れや、何を準備していけば良いのかが分かります。 当然ながら、口頭審理の前に書類による主張のやりとりがあり、それを前提として口頭審理が行われますので、具体的な話の内容は理解できないところが多いと思います。 しかし、口頭審理は儀礼的なものではなく、理論武装したプロの代理人同士が面と向かって主張し合う姿には尋…
欧州特許のクレーム数に応じた追加手数料は以下の通りです。 クレーム数が50までの場合 クレーム16から50までの各クレームにかかる追加手数料は235ユーロ、この記事の投稿時点の為替レート(1ユーロ126.79円)だと、日本円で約29,800円です。 例えば、クレーム20まである特許出願の場合、 235ユーロ×(20-15)=1175ユーロ 投稿時点の為替レートだと、日本円で約149,000円が追加手数料となります。 クレーム数が50を越える場合 クレーム51以上の各クレームに係る追加手数料は585ユーロ、投稿時点の為替レートだと、日本円で約74,200円です。クレーム16から50までの各クレー…
米国特許商標庁(USPTO)への特許出願の手数料一覧です。手数料は、出願人が小規模事業者(スモールエンティティ)と零細事業者(マイクロエンティティ)の場合、安くなります。 基本出願手数料 - 特許(紙で提出の場合、非電子出願手数料も必要) 通常 小規模事業者 零細事業者 300.00ドル 150.00ドル 75.00ドル 基本出願手数料 - 特許(スモールエンティティ向け電子出願) 通常 小規模事業者 零細事業者 非該当 75.00ドル 非該当 基本的出願手数料 - 意匠 通常 小規模事業者 零細事業者 200.00ドル 100.00ドル 50.00ドル 基本出願手数料 - 意匠CPA 通常 …
私の場合、特許書類を作成する順番は、①図面を他の人にトレースしてもらうか否か、②明細書作成に十分な時間があるか否かによって異なります。技術分野は機械系です。願書は事務担当の人に作ってもらいます。 1.他の人に図面をトレースしてもらい、十分な時間がある場合 この場合、発明を十分に理解して、特許請求の範囲を早い段階で作成してから明細書を作成します。用語の統一が図れるのと、明細書に書くべきことが予め分かるので、明細書の作成がスムーズになります。 具体的には、以下の順番で作成しています。 ① 発明の理解 ② 先行技術の調査 ③ 明細書の従来技術、解決課題、発明の効果あたりの作成 ④ 特許請求の範囲の作…
前回の続きです。 (書類の提出等) 第七条 裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。 2 裁判所は、前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、そ…
特許法、意匠法、商標法に続いて、不正競争防止法です。改正箇所が多いので今回は2条から5条までをアップします。 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 二 自己の商品等…
特許法、意匠法に続いて、今回は商標法です。 (商標登録出願の分割) 第十条 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。 2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第九条第二項並びに第十三条第一項において準用す…
昨日の特許法の続きで今回は意匠法です。 (意匠の新規性の喪失の例外) 第四条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つ…
知財とは関係ありませんが、東京とその周辺の洪水又は浸水となりやすい地域を赤く着色したハザードマップです。 中心付近の十字の箇所が東京駅の位置を示しています。 くれぐれもお気をつけ下さい。
平成30年度改正の特許法が新旧対照で特許庁のWEBサイトに掲載されていますが、編集しにくいので、横書きの条文を掲載します。 タイプミスがあるかもしれませんので、利用される際はご確認下さい。誤記に気付いた場合はコメントを頂けると有り難いです。 (発明の新規性の喪失の例外) 第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。 2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因…
商標法に定める期間において「正当な理由」による救済が認められている規定と「不責事由」による救済が認められている規定をピックアップしました。準用規定までは調べていません。 正当な理由 21条1項(商標権の更新申請期間) 41条の3(後期分割登録料等の納付期限) 65条の3(防護標章登録に基づく権利の更新登録出願の期間) 不責事由(責めに帰することができない理由) 9条4項(出願時の特例の証明書提出期間) 41条4項(設定登録前の登録料の納付期限) 41条の2(設定登録前の前期分割登録料の納付期限) 42条3項(既納の登録料の返還請求期限) 44条2項(拒絶査定不服審判の請求期間) 65条の8(防…
特許法に定める期間において「正当な理由」による救済が認められている規定と「不責事由」による救済が認められている規定をピックアップしました。 正当な理由 36条の2第6項(外国語書面の翻訳文提出期間) 41条1項1号(国内優先権の優先期間) 43条の2第1項(パリ条約の優先期間) 48条の3第5項(審査請求期間) 112条の2第1項(特許料の追納期間) 184条の4第4項(外国語特許出願の翻訳文提出期間) 184条の11第6項(特許管理人の選任届の期間) 不責事由(責めに帰することができない理由) 30条4項(新規性喪失の例外の証明書提出期間) 43条7項(パリ条約の優先権主張の手続期間) 44…
商標法に出てくる「経済産業省令」と「政令」の条文番号を調べました。 商標法4条1項18号 ⇒ 商標法施行令1条 商標法5条2項5号 ⇒ 商標法施行規則4条の7 商標法5条4項 ⇒ 商標法施行規則4条の8 商標法6条2項 ⇒ 商標法施行令2条 商標法9条3項 ⇒ 商標法施行規則6条の2 商標法13条 ⇒ 商標法施行規則7条の2 商標法16条 ⇒ 商標法施行令3条 商標法20条1項3号 ⇒ 商標法施行規則11条 商標法20条3項 ⇒ 商標法施行規則10条2項 商標法21条1項 ⇒ 商標法施行規則10条3項 商標法26条1項5号 ⇒ 商標法施行令1条 41条3項 ⇒ 商標法施行規則18条5項 商標法…
日本の意匠登録の登録料の累計額を計算しました。 年 累計額1 ¥8,500 2 ¥17,000 3 ¥25,500 4 ¥42,400 5 ¥59,300 6 ¥76,200 7 ¥93,100 8 ¥110,000 9 ¥126,900 10 ¥143,800 11 ¥160,700 12 ¥177,600 13 ¥194,500 14 ¥211,400 15 ¥228,300 16 ¥245,200 17 ¥262,100 18 ¥279,000 19 ¥295,900 20 ¥312,800
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