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NPO法人 まちづくり福岡 https://blog.goo.ne.jp/npokenchiku

建築関連の技術者・住民で地域の安全や建物の文化や伝統の保護維持活動を図り、地域の歴史を未来に継ないで

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2016/09/18

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  • ■ 自動販売機は第1類工作物に当たり、利益を上げようとしているので、無人店舗の建築物と判断できる、基礎が必要?

    自動販売機は自然災害時の避難路の障害になるので、私どもは「子供の命を守る!」をテーマに安全調査をしている中で問題視している。自動販売機を建物として法的に取り締まれば、道路上の避難障害がかなり軽減されると考えている。私どもの調査では、自販機はコンビニから離れた、4m~6m未満の狭い建築基準法道路に接道して設置される傾向にある。1台路上に倒れるだけで、途端に車での避難障害が発生する。自動販売機は建築物か、都市計画法で自動販売機(高さ1m<)は第1類工作物に当たる、都市計画法の建築物と建築基準法の建築物は同じ定義、用途は無人店舗、もしくは倉庫、したがって、基礎を建築基準法に準じて基礎の施工しなければならない、建築物であれば、道路斜線緩和のセットバックの計画が成り立たないの、本体の建物が違反建築物になる恐れがでてくる。...■自動販売機は第1類工作物に当たり、利益を上げようとしているので、無人店舗の建築物と判断できる、基礎が必要?

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