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  • モラハラ状況での共同親権

    単独親権である日本で、離婚後共同親権が検討されています。モラハラ家庭において、共同親権は、地獄ではないかと思います。婚姻中と同じ状況が継続します。つまり、虐待親/夫(モラ夫)が母子の生活を監視・干渉・嫌がらせを継続できるのです。婚姻中とおなじく、大事なことを決めるにあたって、加害者の同意を得る必要があるという事です。夫婦は破綻しても、双方が、親として正しく機能している場合、どちらも親権獲得にこだわりません。モラハラ状況での共同親権

  • 親権に対する考え方@シンガポール

    シンガポールは、基本的に、共同親権(JointCustody)です。親権(Custodyright)は、子のための重要な決定をすることができる親の権利であり、例えば子の宗教、学校選択入院治療に関する方針決定等が含まれます。しかし特別な理由がある場合、裁判所は、単独親権(SoloCustody)を認めます。どちらかの親に犯罪歴がある場合虐待の危険がある場合どちらかの親が放棄した場合その他、子の生育に悪影響があると認められた場合つまり、共同親権を与えることによって、子が、全うな日常生活を行えない危険が考えられ、生育に問題が生じると考えられた場合、どちらかの親に、単独親権を与えることになります。親権に対する考え方@シンガポール

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