【令和2年度再警告版】浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関における日本の法令に基づく令和3年以降の適正な事務処理を考える
ゲストの皆様へブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある廃棄物処理法の規定に基づく「国民」の責務と、市町村の「ごみ処理事業」に対して国と都道府県と市町村が絶対に行ってはならない事務処理をインプットしておいてください。令和3年がスタートしました。そして、令和2年度も、残すところ3ケ月足らずになりました。そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関における令和3年以降の適正な事務処理について考えてみることにしました。<重要資料>まず、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に適用される重要法令の位置づけ整理した資料です。【補足説明】防衛省には、国の「補助金等」に対するメニューがたくさんありますが、中城村・北中城村エリアは、防衛施設周...【令和2年度再警告版】浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関における令和3年以降の適正な事務処理を考える
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