遺留分侵害額はどんな制度でどのように計算される? ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~
遺留分が認められるのは兄弟姉妹を除く法定相続人相続では、相続人の利益や生活の保全等の必要から、遺言等の内容にかかわらず取得できる最低限の取得分として遺留分が定められています。遺留分の権利が認められるのは、法定相続人のうち、被相続人の配偶者、子(子がすでに死亡しているときには孫)、子がいないときは直系尊属(親、親がすでに死亡しているときには祖父母)です。遺言等に従って財産を分割しようとしても、遺留分の範囲を侵害していれば、侵害された者(遺留分権利者)は「遺留分侵害額請求権」を行使して、侵害額につき金銭で支払いを受ける権利を有します。なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありませんから、兄弟姉妹が相続人となるだろう人は遺言の準備が特に重要となります。遺留分の算定基礎財産には原則10年以内の贈与財産を算入遺留分の...遺留分侵害額はどんな制度でどのように計算される?~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~
2023/10/23 09:00