【TAX NEWS】タワマン節税終了!? ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~
6/27付の日本経済新聞において、「マンション節税防止、公平性重点富裕層以外に波及も」という記事が掲載されました。相続税を計算する際のマンションの評価額について、国税庁が税制改正を検討している旨の記事なのですが、どういったことなのか解説いたします。Ⅰマンションの相続税評価マンションの相続税評価額は下記算式のように建物部分と土地部分の評価額を合計して算定されます。1棟を評価して戸数で按分し1戸分の評価額が求められますが、戸数が多い高層マンションほど評価額が実勢価格よりも低く算定されることになります。(評価額が実勢価格の平均4割)Ⅱ見直しのきっかけとなった令和4年4月の最高裁判決・被相続人94歳、相続人4人・不動産2棟を総額13億8,700万円で購入、うち借入金10億5,500万円・相続人は上記不動産を路線価...【TAXNEWS】タワマン節税終了!?~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~
2023/09/25 09:00