押さえておきたい!外国人材活用の基礎知識 ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~
コンビニエンスストアや飲食店をはじめ、さまざまな場所で活躍の姿を目にするようになった外国人材。増える訪日観光客の対応や人手不足の解消が期待されていますが、実際に自社で働いてもらうためには、どのようなことに注意すれば良いのでしょうか。外国人の就労の可否・範囲は「在留資格」で制限されている外国人(日本国籍を持たない人)には、入国の目的に応じて「在留資格」が与えられており、その資格の範囲内でのみ、就労することができます。就労の可否に着目すると、在留資格は図表のように大きく3種類に分けられます。【図表】在留資格の種類(就労の可否に着目)(1)在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格(18種類)外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業...押さえておきたい!外国人材活用の基礎知識~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~
2023/11/27 09:00