その1でも述べたが、宗教法人設立の申請は、県をまたぐ場合は、文化庁へ。1.教祖(代表者)2.教義、教え3.3年間の活動実績4.活動拠点所在地などとなっている。今回東京地裁の判決理由に、200億円以上の被害が、となっているので、取り消し以外に、政府から200億円の返還を言われるだろう。その際、活動拠点の取り消しと合わせて、不動産没収で換金化を図る可能性があるだろう。教会名義の土地やビルなど。根こそぎ持っていかれる。地裁判決の数日前に、最高裁が民事でも取り消し要件になると発表し、地裁を予め養護し干渉している。三審制に反すると思うけどね。戦時中の大本教弾圧では、警察が建物を打ち壊しに来た。韓国では慰安婦問題で日本製鉄の不動産を没収、現金化で保証金、ということがあった。活動できますよ、という根拠はどこにあるのでし...宗教法人解散とは、どうなるその2