法人税の申告が間に合わない時の手続き等について紹介します! 法人税の申告納付について 法人税の申告・納付は決算日の翌日から2か月以内にしなければなりません。 例えば3月31日が決算日の場合、決算日の翌日は4月1日です。 そこから2か月以内の5月31日が申告・納付期限です。 1点注意点があります。それは、申告と納付の両方をこの期限内に終えないといけないということです。 遅れたらどうなるの? 納付が遅れたら、無申告加算税が課されます。 納付が遅れたら、延滞税が課されます。 無申告加算税 無申告加算税は、納付すべき税額の内50蔓延までの部分に対しては15%、50万円を超える部分に対しては20%の割合…
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