尼崎図書館では有名な辞書の館外への持ち出しが禁止されていたまたその辞書などの閲覧のためにはカバンやウエストポーチまでの持ち込みを禁止される盗難を疑うならセンサーで十分でないか知る権利はどなってるのか考えてみた
憲法について議論がさかんであるしかしそもそもだれとだれとの関係をさだめたもので国民に果たして守るべき義務があるかどうかについては知られていない9条以外にもっとこのような議論を小学生のころから道徳などで教えるべきでないか
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