mitamaさんは司法書士の書式で第一欄の根抵当権について完答できたということですが日付もすべてOKなのでしょうか
民法は請負瑕疵担保を論ずることになってるが過失ありとして一般の債務不履行を論ずることもできるのでは
「ブログリーダー」を活用して、シュムシュさんをフォローしませんか?
指定した記事をブログ村の中で非表示にしたり、削除したりできます。非表示の場合は、再度表示に戻せます。
画像が取得されていないときは、ブログ側にOGP(メタタグ)の設置が必要になる場合があります。