和解契約には裁判上の和解と裁判外の和解がございます
和解契約をされ、返済に向けて動かれていましたが、未払いが長年続きました。その和解契約は5年の要件なのか10年の要件なのかは不明です。但し、当時士業に依頼されたのでしたら、その先生が一番よく知っておられます。時効の援用は慎重に行いましょう。ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい!↓↓↓↓↓‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】...
2024/05/30 19:00