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  • 症状固定後の症状悪化の可能性を理由に慰謝料を増額した事例(交通事故)

    交通事故で後遺障害が残った場合、その等級によって慰謝料額が決まってきます。13級の場合、180万円とされることが多いです。後遺障害は症状がそれ以上良くも悪くもならないという症状固定時に判定されるので、それ以上悪くならないことが想定されています。しかし、実際には症状悪化が見込まれる場合もあります。そのような場合に一般的な慰謝料でよいのかどうか問題となります。横浜地裁川崎支部平成28年5月31日判決は、1つの腎臓の機能喪失をして13級の後遺障害認定された3歳の女児について、「原告が平成24年3月27日までの通院後も体格が成人期に達するまでは定期的な検査・受診が必要とされ、現在も半年から1年に1回の頻度で通院していること、原告に腎機能低下による高血圧や、残存している左腎臓の外科的な晩期合併症(陣動脈瘤など)が出てくる...症状固定後の症状悪化の可能性を理由に慰謝料を増額した事例(交通事故)

  • 5級の後遺障害の被害者について1600万円の慰謝料が認められた事例

    交通事故で後遺傷害が認定されると、その程度に応じた慰謝料が認められます。例えば、赤本で5級の場合1400万円、青本で5級の場合1300-1500万円とされます。しかし、具体的状況によりこれが増額されることもありえます。名古屋地裁平成27年7月28日判決は、アプリやシステムの開発に関わっていた男性について、5級とは言え、高次脳機能障害の後遺障害が残り、プログラマーとして稼動することが不可能となり、将来にわたって活躍する機会が失われたとして、後遺障害慰謝料1600万円を認めました。赤本より200万、青本の上限より100万高い金額となります。従来活躍してきた職業に従事できなくなったことを増額要素とすること自体は評価できるものの、ややその増額幅が小さいように思います。いずれにしても、ある種の仕事ができなくなったことにつ...5級の後遺障害の被害者について1600万円の慰謝料が認められた事例

  • 6級の後遺障害が認定された被害者の親族に慰謝料が認められた事例(交通事故)

    交通事故により後遺障害が残った場合、被害者について慰謝料が認められますが、1級や2級という重度の後遺障害が残った場合には親族についても慰謝料が認められることがあります。事例としては12級で親族に慰謝料が認められた事例もありますし、3級以下の後遺障害でも親族の慰謝料が認められる場合が稀にあります。例えば、横浜地裁平成22年3月31日判決は、被害者に醜状痕や高次脳機能障害により6級の後遺障害が認められた事例について、母による慰謝料請求を認めています。裁判所は、「事故の被害者の親族の固有の慰謝料は、被害者の傷害の内容、後遺障害の程度等から、死亡にも比肩しうる場合に認められるものである。本件では、娘である原告X1に高次脳機能障害の後遺障害が残存し、原告X1の能力が11歳程度で、軽易な労務しか服することができなくなったこ...6級の後遺障害が認定された被害者の親族に慰謝料が認められた事例(交通事故)

  • 入院をきっかけとする離婚を理由に入通院慰謝料が増額された事例(交通事故)

    交通事故で入通院した場合、その期間に応じた慰謝料が支払われることになります。一般的には、赤本や青本という本に記載された基準により計算されることになります。しかし、特殊な事情がある場合、慰謝料が増減されることがありえます。東京地裁平成14年4月16日判決は、3年以上の入院生活を余儀なくされた女性被害者について、「(入院生活の)結果として配偶者と離婚せざるを得なかったという事情」も考慮し、慰謝料600万円を認めています。このように入院や通院により人生に重大な変化があったような場合、相当程度慰謝料額が増額される可能性があるので、適切に主張立証する必要があります。交通事故でお悩みの方はさいとうゆたか法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。交通事故の相談料は無料です。まずはお電話(025-211-4854...入院をきっかけとする離婚を理由に入通院慰謝料が増額された事例(交通事故)

  • 私的年金と逸失利益(交通事故)

    交通事故で被害者が死亡し、年金を受給できなくなった場合、その分が逸失利益として損害賠償請求の対象となることがあります。一般的には公的年金が対象となりますが、私的年金であっても同様に対象となりえます。公的だろうが、私的だろうが、得られる見込みだったものが得られなくなるという関係は同じだからです。例えば、千葉地裁平成23年7月25日判決は、簡易生命保険に基づく年金保険金について逸失利益としての賠償を認めました。具体的には平均余命期間において年金保険を受領することができるものとして逸失利益を計算しています。なお、この訴訟で、被告は、遺族厚生年金に関して逸失利益は認められないとした最高裁判例を引用し反論しましたが、裁判所は同最高裁判例は社会保障的性格が強い遺族厚生年金などに関するものであり、簡易生命保険に関するものでは...私的年金と逸失利益(交通事故)

  • 老齢年金が支給停止され遺族年金を受給していた被害者が死亡した場合の扱い(交通事故)

    交通事故で被害者が死亡していた場合、年金を受給していたら、その年金額について逸失利益の賠償がなされるのが原則となります。しかし、遺族年金については、逸失利益の対象とはならないとされています。この点、問題となるのは、本来老齢年金を受給できる人が、遺族年金も受給できるため、老齢年金の受給を停止させ、遺族年金を受給することを選択した場合の扱いです。京都地裁平成21年8月10日判決は、支給停止された老齢年金分について逸失利益の計算の基礎となるとしています。たまたま遺族年金を選択したからといって老齢年金を受給している人より不利に扱われるのは不合理とも思われるので、穏当な結論ではないかと思います。交通事故でお悩みの方はさいとうゆたか法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。交通事故の相談料は無料です。まずはお...老齢年金が支給停止され遺族年金を受給していた被害者が死亡した場合の扱い(交通事故)

  • 被害者の母に扶養利益の喪失が認められた事例(交通事故)

    交通事故で被害者が死亡した場合、将来稼ぐことができた収入分について逸失利益の賠償請求権が発生し、それを相続人が相続することになります。しかし、相続人がいないケースもあります。内縁の妻などは相続人ではありませんが、判例上、扶養利益の喪失ということで収入分の一定部分(扶養されていた分)について賠償責任が認められます。大阪地裁平成19年1月30日判決は、被害者の母親(被害者には子どもがいるので相続人ではない)からの扶養利益の賠償請求を認めました。この事案では、被害者は月額30万円程度稼いでいたこと、母親に毎月5万円程度の生活費を渡していたこと、被害者は子どものために毎月4万円程度の養育費を支払っていたことなどの事情があり、それらを総合して毎月5万円を基準とする扶養利益の賠償が認められました。この事案は扶養利益を侵害さ...被害者の母に扶養利益の喪失が認められた事例(交通事故)

  • 70歳までの逸失利益が認められた事例(交通事故)

    交通事故の被害者の逸失利益算定に当たり、いつまで就労することができたと考えるかが問題となりますが、一般的には67歳まで就労できたものとして計算します。しかし、職業などによってはより高齢になるまでの逸失利益を認めることがあります。例えば、京都地裁昭和62年5月6日判決は、交通事故で死亡した筝曲の教授について、70歳までの稼動が想定されていたとして逸失利益を算定されています。これは芸事の教授は高齢までやる人が多いものの、70歳くらいになると体力的な理由から辞める人が多いとの経験則からの判断です。その他にも宣教師について77歳、賃貸不動産の管理業を営んでいた人について平均余命までについて逸失利益を計算した事例もありますので、職業によっては67歳を超える就労が想定されていたことを主張立証する必要があります。交通事故でお...70歳までの逸失利益が認められた事例(交通事故)

  • 労災と自賠責との調整(交通事故)

    最高裁平成30年9月27日判決は、労災と自賠責から補償を受ける場合の調整について判断をしています。最高裁判決であるため、今後の実務のルールとなりますので、御紹介します。この事案は、勤務中に交通事故に遭った被災者が、まず労災から補償を受け、その後自賠責に対する請求をしたというものです。労災保険でも填補されない損害は傷害分303万5476円、後遺障害分290万円でした。また、自賠責の保険金額は傷害について120万円、後遺障害について224万円でした。労災保険で支払われた分について国は損害賠償請求権を取得しました。それを自賠責が支払うとすると、被災者は自賠責の120万円、224万円満額は受け取れないとも考えられます。しかし、最高裁は、被害者救済を趣旨とする自賠法の規定の趣旨などを根拠に、被災者は自賠責の保険金額分の支...労災と自賠責との調整(交通事故)

  • 事故後の家族構成の変動と生活費控除(交通事故)

    交通事故で人が死亡した場合、労働能力が失われたことについて逸失利益の賠償がなされます。その際、被害者が亡くなることで生活費がかからなくなる分を控除する生活費控除というものがなされます。これは男性単身者は50パーセント、一家の支柱は30~40パーセントとされることが多いです。そこで、事故後に家族構成が変動した場合どう考えるかが問題となります。逸失利益は、交通事故がなかったら得られた利益を賠償の対象とするものです。そして、事故後に家族構成が変動した場合、交通事故がなくても家族構成は変動したであろうと思われますので、その家族変動を前提に生活費控除を考えるべきとも思われます。しかし、母と2人で暮らしていた男性が交通事故で亡くなった後、その母が亡くなったという事案について、東京地裁平成16年1月20日判決は、事故後の事情...事故後の家族構成の変動と生活費控除(交通事故)

  • 役員報酬全額を基準に逸失利益が算定された事例(交通事故)

    会社役員の報酬については、労働に対応する部分(労務対価部分)とそれ以外の部分(実質上の配当ともいえる部分)に分かれます。交通事故による逸失利益の賠償は労務対価部分についてのみ認められます。しかし、小規模な会社などについては、役員報酬の金額によっては、役員報酬全額を基礎に逸失利益の算定がなされます。例えば、大阪地裁平成21年3月24日判決も、役員報酬全額を基礎に逸失利益の算定をしています。判決は、「(会社)は、(被害者)の家族を中心に運営されていた会社で、本件事故当時は、(被害者)自身がその業務の中心となって行っていたというのであるから、前記認定の、(被害者)が(会社)から支給を受けていた役員報酬は、平成18年賃金センサス・産業計・企業規模計・男性労働者・学歴計の65歳以上の平均賃金が357万4900円であること...役員報酬全額を基準に逸失利益が算定された事例(交通事故)

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新潟の弁護士による交通事故ブログ(新潟の交通事故)
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