1)罹災(りさい)証明店舗、家、地震により被害を受けたもの全てを写真に残してください。後に行政の方が全壊、半壊等の診断をしにいらっしゃいます。それまで時間がかかるため、片付け後や復旧後に診断されてしまうと全壊と判断されるべきものも半壊と判断
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