はじめまして! 僕、こけ丸くんです。 友達からいただいたエアープラント。 まるでコロッケみたい。 かわいいでしょ?…
今日は、新しい制度における手続きの全体的な流れをざっと見てみましょう。 まずは、入国時の入国審査から始まります。 新規入国する中長期在留者(3月を超えて在留する者)には、 入国審査時に在留カードが発行・交付されます。 この時、裏面の住居地欄は空欄になっていますので、 住居地が決定したら、住居地に市区町村役場で住居地の届け出を行います。 住居地が変わったら、その度に、市区町村へ届け出なけれ…
この季節だけのお楽しみ、自家製梅ジュース。 今年もできあがりました! あまり良質の青梅ではありませんが、 まあまあの出来栄え。 夏の元気の源です。
主な改正点の一つに在留期間があります。 最長が5年になるのです。 5年が出ると、永住がぐっと近づきますね。 しかし、誰でも5年が出るわけではありません。 勤務先のランク(カテゴリー)などによって、 許可される最長期間が変わってきてしまうのです。 「3年」が最長のケースでどんなに頑張っても5年が出ません。 ということは、永住申請の要件である「最長の在留期間」も その人ごとに違ってくること…
7月9日から、外国人登録制度は廃止されます。 これに伴い、外国人登録証明書も廃止されます。 これに代わって登場するのが「在留カード」です。 7月9日からは、外国人の方は在留カードを常時携帯しなければならなくなります。 ただし、一定の期間、従来の外登証は「在留カード」とみなされ、 在留カードと同じ扱いを受けることができます。 その期間は、原則として在留期間の満了日です。 在留期間が到来し、…
在留カードには有効期限があります。 通常は在留期間の満了日までです。 更新時に新しいカードに自動的に切り替わりますので、 在留期限内で更新していれば、とくに問題にはなりません。 ただし、16歳未満の方には注意が必要です。 有効期間は、「在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで」と なっているからです。 更新によるカードの切り替えは在留期間満了日の2か月前からの受け付けになり…
昨夜はキャリアカウンセラーと「あねご肌起業支援」の会合。 毎月、起業のお悩み相談会を兼ねて、自分たちがどんなサポート・サービスを提供できるか意見を交わしています。 昨日のテーマは、「人材採用」。 いい人材の採用は、事業の運命を左右します。 「男性求む」「35歳まで」のような、 性別・年齢を限定した募集は原則としてできなくなっています。 (ハローワークにおける求人の場合ですが) しかし、…
日本に居住する外国人の方の身分証明として活躍してきた外国人登録証(外登証)に代わり、 新たに登場するのが「在留カード」というものです。 在留カードには表面と裏面があり、ぱっと見は外登証と同じような記載があります。 大きく違うのは、裏面です。 外登証では、あらゆる変更事項が裏書きされていました。 これに対し、在留カードの裏面は「住居地記載欄」とされ、 住所変更のみ裏書きされることになります。 …
新しい在留管理制度の対象となるのは, 入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人で、 次の�@〜�Eのいずれにもあてはまらない人です。 【対象とならない人】 �@ 「3月」以下の在留期間が決定された人 �A 「短期滞在」の在留資格が決定された人 �B 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人 �C �@から�Bの外国人に準じるものとして法務省令で定める人 �D 特別永住者 �E 在留資格を有しない人 …
7月9日に新しい入管法が施行されます。 これほど大きな改正はもう2度とないのではないか、 と言われるほどの大改正です。 改正の趣旨は、日本に中長期間在留する外国人の在留状況を 正確かつ継続的に入管が把握できるようにするところにあります。 正確かつ継続的な管理ですから、当然、厳しい規制もできましたし、 新たに届出ずべき場面も増えました。 他方で、利便性向上も図られています。 在留期間の上限は…
「ブログリーダー」を活用して、アイリスさんをフォローしませんか?