【労務】従業員の肖像等を営業広告に使用する場合の注意点
求人広告では、社内の雰囲気を伝えるために、従業員の顔写真や個人が特定できる勤務中の写真を、会社のWEBサイトにアップロードすることが行われていました。しかし、近時では、従業員の顔写真入りのコメントや活動状況などを画像や動画にし、不特定多数の第三者向けて会社のWEBサイト等で発生ンすることが多くなってきています。目的は様々だと思いますが、ここで注意したいのは、会社は従業員の肖像等を勝手に使用してよいのかという点です。この点に関する注意点やポイントを解説しましたので、以下の記事をご参照ください。従業員の肖像等を営業広告に使用する場合の注意点弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。19...【労務】従業員の肖像等を営業広告に使用する場合の注意点
2024/11/25 05:48