【労務】会社都合扱いとする離職票発行要請への対応
自己都合扱いとするのか、会社都合扱いとするのか、あまり関心がないという事業者も多いかと思います。たしかに、労働契約が終了したという点ではどちらも相違がありません。しかし、何も考えずに「会社都合扱い」とする離職票を発行した場合、事業者は別の場面で不利益を受けることもあります。この点に注意しながら、次の記事をご参照いただければと思います。会社都合扱いとする離職票発行要請への対応弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=L...【労務】会社都合扱いとする離職票発行要請への対応
2024/02/26 05:59