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弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記 https://blog.goo.ne.jp/law-yuhara/

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

2001年に大阪で弁護士登録し、以来、大阪弁護士会所属の弁護士として活動しています。 法律に関する情報や日々の出来事、その他私個人の経験談等を記載していきたいと思います。

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2009/12/11

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  • 【経営法務】株主総会の開催要求があった場合の処理方法について、弁護士が解説!

    ときどきニュース等で、株主と経営陣との間で経営方針の食い違いが発覚し、株主総会で決着を図るといったことが報道されます。その株主総会ですが、原則的には経営陣が開催の可否権限を有しているのですが、一定数以上の株主であれば株主総会の開催を請求することができ、経営陣がそれに従わない場合、裁判手続きを経て株主総会の開催が可能とされています。ところで、ニュースの影響のためか、このような問題が起こるのは大企業のみ…と思われているかもしれません。しかし、現場実務を見ていると、株主総会の開催を巡る攻防は中小企業の方が圧倒的に多いとされています。なぜなら、親族間紛争や相続紛争の一環として、会社の支配権や経営方針が争われるからです。そこで今回は、株主より株主総会の開催要求があった場合において、経営陣はどのように対応するべきかを...【経営法務】株主総会の開催要求があった場合の処理方法について、弁護士が解説!

  • 【契約法務】利用規約を事後的に変更する方法はある?変更手順や注意点を解説

    WEBサービスなどが代表例ですが、不特定多数のユーザを集めてサービス展開を行う場合、いちいち契約書の取り交わしを行うことが煩雑となることから、サービス提供事業者が利用規約を提示し、ユーザよりその利用規約に従うことの同意を取り付けるという方法で契約することが通常です。ところで、契約である以上、一度取り交わした契約を事後的に、一方当事者の都合で変更することはできないのが法律上の原則です。しかし、利用規約の場合、ユーザの同意を得ることなく内容を変更できる場合があります。本記事では、利用規約を事後的に変更する場合の方法と注意点につき解説を行います。利用規約を事後的に変更する方法はある?変更手順や注意点を解説弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販...【契約法務】利用規約を事後的に変更する方法はある?変更手順や注意点を解説

  • 【契約法務】業務委託契約書における損害賠償条項に関する注意点とは

    事業者が経済活動を行う中で、一番接点の多い取引類型は業務委託契約と思われます。というのも、何らかの業務を第三者にお願いする場合は、原則として業務委託契約に分類されるからです。(なお、業務委託契約に該当するものの、労務の提供をお願いする場合は労働契約、仕事の完成をお願いする場合は請負契約と細分化して考えることになります)ところで、業務委託契約書を作成するに当たっては様々なポイントが出てきますが、今回のタイトルにもあげている「損害賠償条項」についても、検証するべきポイントがいくつかあります。もっとも、業務委託契約は、製造委託、運送委託、コンサルティング、WEB制作、代理店契約など色々な取引を包含するところ、取引類型に応じて検証するべきポイントが異なってきます。そこで、本記事では、業務委託契約における取引類型に...【契約法務】業務委託契約書における損害賠償条項に関する注意点とは

  • 【契約法務】IT業界で業務委託契約書を作成する場合の注意点とは?

    IT業界というタイトルを付けたため、IT企業ではない事業者の方はあまり関係が無い記事と思われるかもしれません。しかし、IT企業ではなくても、例えば、WEB制作やシステム開発、運用保守、WEB広告運用代行など、大多数の事業者はITに関係する取引を行うことが当たり前となっています。そこで、本記事では、委託者視点と受託者視点に分けて、ITに関係する業務委託契約を締結する場合に、どのような視点で契約書チェックを行えばよいのか、そのポイントを解説します。IT業界で業務委託契約書を作成する場合の注意点とは?弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専...【契約法務】IT業界で業務委託契約書を作成する場合の注意点とは?

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