第三者管理方式
マンションで最近よく聞く話題と言えば・・『第三者管理方式』ではないでしょうか?本日の朝日新聞Reライフの記事をご紹介。この制度、導入時は外部管理者方式(第三者管理方式)は、弁護士やマンション管理士など、専門家が管理者となることが想定されていたようですが、18年の国交省の調査では、区分所有者以外の第三者が管理者になっている管理組合は、6.4%6.0%は管理業者で、専門家は0.4%だったと記載がありました。外部管理者方式では、管理組合と、外部の管理者との利害が対する「利益相反」の懸念がつきまとうものです。紙面では、「任せっきりではいけません。区分所有者が、外部の人を監視してゆく必要があります」と記載されていました。管理会社が管理者となる場合、やはり気になるのは、「利益相反」の部分かと思います。任せっきりにせず...第三者管理方式
2024/06/30 19:54