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  • 実践!代表取締役の住所非表示措置の申出

    香川県高松市の司法書士 川井事務所です。 2024(令和6)年10月1日から株式会社の代表取締役の住所非表示措置の制度が開始されました。 一定の登記申請と合わせて申出をすることにより、登記上の代表取締役の住所を非表示にすることができるという制度です。 これにより代表取締役のプライバシーが守られるというわけです。 今回は、この制度により、法務局に申出をする方法について具体的な事例、申請書に添付する添付書類などについて取り上げます。

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