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☆大切なご家族が亡くなられると「相続」が始まります。
『遺言書』が残されている場合は、基本的に被相続人の最後の意思が尊重されます。『遺言書』の通りの相続手続きを進めることになり、遺言執行者が指定されている場合は、『遺言書』の検認、開封以降の手続きは、遺言執行者が責任を持って進めることとなります。
2021/06/22 14:41
☆遺言書作成と保管
自筆証書遺言の保管場所については決まりがありませんので、遺言者の意思で保管場所を選定します。令和2年7月から、法務省の『遺言書』保管制度制度がスタートしたので、安心して保管可能で、相続手続きの際の相続人負担の軽減のためにも、保管場所の有力な選択肢です。
2021/06/19 00:33
☆『遺言書』に自分の気持ちとして残すためのコンサルティング
次に、誰に、どの資産を残したいのかのお気持ちを確認させていただき、同時に相続人として排除されたい方の有無、相続を放棄されたい方の有無等を確認させていただきます。 その上で、『遺言書』として記載する「資産」について、ご相談すると共に、生前贈与の手続き等をコンサルティング
2021/06/01 03:32
2021年6月 (1件〜100件)
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