特定動物の飼育・運搬・保管許可申請代行【展示・研究・製造・生業の維持等】
特定動物に関する飼育・運搬・保管等に関する許可申請は当事務所へご依頼ください現在、特定動物の飼育(動物園等における展示、試験研究、生物学的製剤・食品・飲料の製造・生業の維持目的)や保管・運搬を行うには、各自治体への許可申請が必要となっていま
特定外来生物の飼育・運搬等に関する許可申請代行【学術研究・展示・教育等】
特定外来生物に関する飼育・運搬等に関する許可申請は当事務所へご依頼ください特定外来生物の飼育(学術研究・展示・教育・生業の維持目的等)や運搬を行うには、各自治体を窓口とした主務大臣への許可申請が必要となっています。また、特定外来生物は、愛玩
第一種動物取扱業登録申請の代行をします【販売・ペットレンタル・訓練・展示業者】
行政書士花村秋洋事務所では、第一種動物取扱業登録申請の代行を行っています。登録には、資格を満たした動物取扱責任者の選任をはじめ、飼養施設の条件などをクリアしなければなりません。申請代行を利用することで煩雑な事務から解放されることができますのでぜひご利用ください。
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