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2021/01/23

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  • 第70話 ユニオン結成! ひとりぼっちユニオン編

    時は満ちた 前回までのあらすじ。 多数組合は労使協議会という場を毎月設け、話し合いをしている。 社内労組から脱退し必要な情報が落ちてこないため、その労使協議会にユニオンの職場代表として元社畜を参加させるか、ユニオンと会社の労使協議会を設けるように会社に要求してみたが、労使協議会は多数組合と作っている協議の場であり参加させられない。 営業上の秘密が漏洩するリスクがあるため外部のユニオンとはやらないと拒否されてしまった。 これは組合差別だと思うが、いちいち外部のユニオンに救済申し立てをお願いしたり、団体交渉を申し入れてもらうようにお願いしたりするのも煩わしい。 これは以前から計画していたが、ついに…

  • 第69話 更なる不利益変更 ひとりぼっちユニオン編

    保有個人情報開示 法解釈において最高裁判決より、上級庁の通達の方が重いというのはどうなのかと思うが、ないものはないから仕方がない。 民事裁判で、この点を争点にして個別的判断を得て、その結果で労基署には働いてもらおう。 元社畜:民事でやりますので申告については一旦打ち切りで良いです。その代わり今回の臨検の内容、つまり労働協約は10月1日に作られて遡及適用としたことを労基署が確認したことが分かるような記録をいただけますか。 監督官:一旦打ち切りとさせていただきます。労働局に保有個人情報開示請求をしていただければ、今回の申告についての、申告処理台帳と監督服命書を事実が分かるようにして開示できると思い…

  • 第68話 作為的な不作為 ひとりぼっちユニオン編

    平成不況 『具体的に発生した賃金請求権を事後に締結された労働協約の遡及適用により処分又は変更することは許されない』 同様の最高裁判例が3件も出ているに関わらず、行政文書の開示請求をしたがこれを解釈したり、踏襲した行政通達はついに見つからなかった。 うーん、通常こういうことはあまり考えられない。しかも労基署や労働局においては、時々行き当たりそうな問題である。 調べているうちに、一つの答えらしきものに行き着いた。 時は平成14年に遡る。 民間企業が不況苦しむ中、各地域を勤務する公務員の給与は地域の民間給与に比べ高いのではないかと人事院が公務員の給与減額を勧告し、公務員から猛反発が巻き起こっていた。…

  • 第67話 不利益不遡及 ひとりぼっちユニオン編

    平尾事件 後に締結された労働協約を遡及して適用することは出来るのか。 なんかそんなような判例があったような。 それで調べてみるとすぐに答えが見つかった。 【平尾事件】 最高裁第一小法廷平成31年4月25日判決(労判1208.5)だ。 概要:Y会社は経営難に陥ったことから、A労働組合と合意し、賃金の一部の支払いを延期した。 Y会社は経営難を立て直せず、労働者Xの所属する部門を閉鎖することとなった。労働者Xは、A労働組合の組合員である。 A労働組合と会社Yの間の労働協約によって、3回も賃金請求権をカットし、さらに組合を通して債権放棄の合意をし労働者Xが、労働協約は無効であるとして、その賃金の支払い…

  • 第66話 最後の一文 ひとりぼっちユニオン編

    監視 会社では、全従業員メールソフトのスケジューラーを使い予定を入力・管理をすることになってして、それらは共有されている。 人事部長や役員の予定も覗きに行けるため、弁護士に相談に行ったとか、労働組合と協議したとか動きはおよそ把握出来るのだ。 この予定の監視の結果、労働基準監督署が訪問したこと、10日後に再度訪れることが分かった。労基署が求めたのか、次回はどうも企業内労組の委員長も同席するらしい。会社、組合、労基の三者面談か。 いくら協調路線の組合とはいえ、組合がいる中で、会社も、無かったことあったことにしたりは出来ないだろうし、よほど綿密に事前打ち合わせをしない限りは、事実ではないことは辻褄が…

  • 第65話 労基臨検は突然に ひとりぼっちユニオン編

    はしご 裁判所での初回期日のその足で労基署へ。 ついにあの計画を実行に移す。 労基署への申告だ。(労働基準法違反が起きているという申出、警察でいう被害届みたいなこと) 俺は労基署が今回様々な問題を解決するとは全く期待していないし、処罰してほしいとも思っていない。 目的はただ一つ、実態として廃止された外勤手当に代わる、新制度の労働協約が存在しているかどうかを労基署を使って確かめる為に申告をするのだ。 俺が労働協約ありますか?と騒げば、当初からあったかのように、おそらく日付を遡って作成されてしまう。 そこで、労基署が抜き打ちで確かめにいくように仕向けるのだ。 それで、確かめた結果何が起こるか。 こ…

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