民主日本の存続には 【公務員の人権6分限法】が必要! 以下は2009年からSNSと官公所への送付記録(順不同) 日本国憲法・第15条(2)すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、
下僕公務員の人権の60%の人権しか無い日本国主権者国民で、日本で最も住みたく無い所人気No.1の茨城町在住。 コメントは良質に限ります。
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