【Net手取額】米国駐在員のアメリカにおける税金申告方法【Gross支給額】
前回は、米国の個人所得税申告における「居住者」「非居住者」の区分に加え、離着任の年に「二重身分」となる場合、「通年居住者」を選択することで、有利になる可能性があることを、学びました。<参考記事>【米国駐在員】アメリカにおける居住者・非居住者の考え方【二重身分の有利・不利検討】今回は、実際の申告手続きと、その方法について、語りたいと思います。日本であれば、給与所得だけであれば、会社の年末調整のみで事足り、自ら確定申告が必要となるのは、医療費控除・住宅ロ
2020/07/31 07:00