【住民訴訟】元幹部が新井重治市長を提訴

【住民訴訟】元幹部が新井重治市長を提訴

利権プロジェクト運営に影響大か 飯能市元幹部が新井重治現市長をさいたま地方裁判所(川越支部)に提訴した。住民訴訟である。 住民訴訟は住民監査請求前置主義をとっているため、原告人は、住民監査請求結果(却下または棄却)を受けて提訴前60日間を経ずに、訴状提出、受理されたことになる。 原告人は、元飯能市幹部であり、新井市長の強い支持者であった。 この人物が今回の提訴に至ったことは次の点で市庁内だけでなく、事業者、阿須山中利権プロジェクト全体に大きなインパクトを与える。 「元幹部しかも建設部長」市政に熟知しており、なおかつ、阿須山中で問題になっている都市計画法脱法行為等周辺領域についても事情を知る人物…