遺言の基本的内容
はじめに 遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言があります。 自筆証書遺言は自筆で書き残しますが、書式は民法に定める方式によらないと無効になってしまいます。 また自分で保管するため、散逸したり気づかれなかったりする恐れがあります。 この点、法務局において自筆証書遺言を保管する遺言書保管制度を利用すれば、遺族が遺言の存在を知ることができます。 遺言に何をどのように書くか 遺言者の状況 夫Aが妻Bと子ども2人(長男Cと長女D)に不動産・預貯金・株式を遺言によって相続させる場合を考えます。 夫Aから妻Bへ不動産を相続 (1)妻B(生年月日)に対して次の財産を相続させる。 土地…所在・地番・地目・地籍 建…
2022/06/29 07:00