後見の終了について
はじめに 民法では、後見人が欠けたとき、辞任したとき、解任されたとき、家庭裁判所が必要があると認めるときには新たな後見人が選任されることになっています。したがって、これらの事態が生じない限り後見人を務めるということなので、結局、原則的には本人が死亡するまで後見が行われるということです。 【1】後見事務の終了 後見が終了するのは、被後見人が死亡したとき及び本人の判断能力が回復したとき、とされています。 死亡すれば後見は終了といっても、現実的にはさまざまな死後の事務手続きがあります。家族関係が複雑であったり、親族がいない場合には、死亡時の立ち合い、遺体の引き取り、死亡届の提出、葬儀、医療費や施設使…
2022/01/30 07:00