成年後見人の事務について
はじめに 民法858条において「成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。」と定められています。 成年後見人の事務は、「生活、療養看護」に関する事務と「財産の管理」に関する2つの分野ということです。 Ⅰ.身上監護について 【1】身上監護とは 身上監護とは、法律上の言葉ではありませんが、民法にある「生活、療養看護」に関する行為を意味するものとされており、身上保護という場合もあります。 【2】身上監護の範囲について 身上監護とは、契約の締結や解除、契約の実行状況の確…
2021/12/30 07:00