アスベスト含有調査報告義務
どうも!KEN塗装の八木田謙二です。 2006年9月以前に建てられた建物を 解体、改修、補修等する際に 元請にアスベスト含有調査報告が義務づけられ 報告をしなかった業者には罰則が設けられました。 てっきり屋根の解体等だけかと思っていたのですが 足場にアンカーを打ち込む穴あけ作業をするなら調査が必要とのこと。 2006年以前の塗材にアスベストが含有されてるものが多々あり 削ったり、破つったりし粉塵がでるなら調査をして 含有されてるなら隔離養生(埃が周囲に散らないような養生) 等が必要になるそうです。 消費税込みで100万円以上の改修工事、 床面積80平米以上の解体作業などが報告義務対象になるのですが 罰則が設けられ対応に追われてる業者も多く アスベスト作業主任者の資格、 アスベストの調査ができる資格はだいぶ混んでいるようです。 前回はハーネス(墜落制止器具)が義務付けられましたが その時も受講、墜落制止器具安全帯がバブルになったのですが いい加減にしてもらいたいと思うのが正直な気持ちです。 アスベスト調査ができる資格は受けるのに5万円くらいかかり 仕事を休んで受けなければならないのです。 環境を守るためなのはわかりますが…。 今回はアスベスト調査報告義務法改正のお話でした。 ありがとうございました😊
2023/01/19 22:50