当事務所は神戸市北区鈴蘭台の東側、山の麓にある小さな地域密着型の行政書士事務所です。代表の行政書士が、社長様、代表者様と直接会ってお話を伺い、取ったら終わりではない面倒で複雑な建設業の許可という側面から、親身になってお手伝いをさせて頂きます
レベル分けが行われるキャリアアップカードは可能なことなら最上位レベル4の金色にしておきたいところです。レベルは4段階なのですが、現状はレベル1(白)とレベル4(金)のみとなっています。しかし4月から能力評価制度が実施され白、青、銀、金の4段階の正規の状態になります。
解体工事の許可がいる場合、許可はいらないけれども登録が必要な場合、解体工事の許可も登録もいらない場合と一式工事の許可の関係について書いていきたいと思います。建設業の許可は29に細分化された建設工事の種類ごとに対応する許可を受けなければなりません。その中に解体工事の許可があります。解体工事は少し特殊で、許可がいらない状態であっても解体工事業者の登録が必要になってきます。
建設キャリアアップシステムには事業者登録と技能者登録があります。では、この登録申請を実際に行うのは誰なのでしょうか? というか誰ができるのでしょうか?技能者登録を行えるのは、まずは技能者自身です。所属する会社が建設キャリアアップシステムに登録していなくても・・
建設キャリアアップシステムの登録は進んでいますか?申請不備で戻ってくる率が9割以上もあるとの声も聞こえてます。これに登録する際にIDとパスワードが必要です。ただでさえ管理が面倒なIDやPWなのですが建設キャリアアップでは、それがたくさんあるんです。
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