憲法と労働社会保険諸法令(社労士試験科目)
社会保険労務士は、法令の専門家でもありますので、憲法と労働社会保険諸法令(社労士試験科目)の関係について整理しておきたいと思います。 先ず、憲法とは、日本国のあるべき姿(理想と目的)を定めた法律の上に位置する「最高法規」です。 法規とは、憲法、法律、政令、省令、告示、地方公共団体が定める条例、その他「憲法を含めた法規範全般」のことを言います。 因みに法令とは、法律、政令、省令、告示、地方公共団体が定める条例、その他「憲法を除いた法規範全般」のことで、簡単に言えば「法律や命令等」のことを言います。 憲法は日本国の理想として、国民一人ひとり「個人を尊重」することを目的として「国民主権」「基本的人権…
2024/07/29 09:33