傷病手当金
傷病手当金の詳細は下記。厚生労働省保険局のPDFより抜粋。■給付要件 被保険者が業務外の事由による療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、支給される。 ■支給期間 同一の疾病・負傷に関して、支給を始めた日から起算して1年6月を超えない期間。 ■支給額 1日につき、直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額。 (休業した日単位で支給)。 (※)国共済・地共済は、標準報酬の月額の平均額の22分の1に相当する額の3分の2に相当する額。 私学共済は、標準…
2021/10/29 13:48