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2019/10/17

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  • 退職後の競業禁止にビビることはない?!かと言って軽く考えてもいけない?

    そもそも会社を辞めた後の競業避止義務って何のこと? 働く人が退職する場合、会社は営業上の機密事項や顧客情報などが流出するのを防止するために、競業禁止の規定を設けることがあります。 例えば、会社の顧客リストを持ち出して同業他社に転職したり、独立開業したりするのを防ぐ目的です。会社の言い分も分かりますよね。 でも、会社を辞めて同業他社に移ることを厳しく禁止されると、経験で得たスキルを活かしてキャリアアップをしようと思っても転職が制限される恐れがあります。ましてや、パワハラなど劣悪な労働環境や低い賃金などに嫌気がさしたとしても、転職がしにくいとなると生き地獄でしかありません。 働く方だって生活がかかっています。競業はダメ!と会社が禁止していても、その言い分が全部通用するという訳ではないというお話をこれからします。

  • 「辞表」「退職願」「退職届」「進退伺」あれ?どれだっけ?と迷ったら

    会社に出す書類に似たような名前のものがあって混乱しませんか? 例えば、会社で働いている人が職を辞める時に出す書類。会社の様式が決まってなくて悩んだ経験があるという方、少なくないのでは。 転職経験のある私は迷いました。辞表?いや退職願?それとも退職届?進退伺というのもあるよなぁって。そして、調べてみたことを書きたいと思います。 まず、ネットで「辞表」「退職願」「退職届」と検索すると、結構分かりやすい解説が見つかります。それから、辞書やビジネス文書の書き方の本、労務関係の書籍などに書いてあったことを簡単に整理してみました。

  • 2019-11-06

    職場でのトラブルや悩み事に関して、厚生労働省では相談窓口※を用意しています。そこに寄せられる相談内容で上位を占めるのが、順に「いじめ・嫌がらせ」「自己都合退職」「解雇」となっています。 退職に関することが全体の約23%。およそ4件に1件の割合です。平成30年度の相談件数で言うと、自己都合退職は約4万1千件強、解雇は約3万3千件弱。こんなに多くの人が悩みを抱えているのが現状。実際には、表面に出ていないだけで悩んでいる方はもっとたくさんいることが予想できますね。ただ、これらの窓口は働いている人だけでなく使用者である会社も利用できるので、その数字も入っている形になっています。 では、働く人や会社はいったいどんなことを相談しているか? ご参考までにご覧ください。

  • 自己都合で退職するときの会社に申し出るタイミング

    従業員が自分の都合で退職しようとするときは、まずは会社の就業規則や労働契約のなかに申出期間が定めてある場合はそれに従います。 会社によってまちまちですが、14日前や30日前などと決まっているかと思いますので自社の決まりを確認します。 でも、会社に就業規則がなかったりや労働契約を取り交わしていない時もありますね。そのような時は、まず会社や同僚などに確認するのが先決だと思いますが、それも難しい場合は法律に基づいて考えることになります。

  • 解雇はルールにしたがって!会社がむやみに出来るものではない

    「解雇」は会社を辞めることになる点については、「退職」にあたります。更に、厳密に言うと、分けて考えることができます。 退職は従業員の意思や一定の条件が満たされることによって労使関係が解消しますが、解雇は会社側の意思によって一方的に労働契約が終了します。 解雇についても、労働契約が終了することになるので、就業規則がある場合は絶対的記載事項といって必ず書かなくてはいけない事項になります。その場合、同じように絶対的記載事項である「退職に関する事柄」に含める形になります。

  • 就業規則がある場合は、退職に関することも記載する必要がある?!

    常時10人以上の労働者が働く職場(以下、事業場)では、就業規則を作成して所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。 その際、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、もしそのような労働組合がなければそこで働く労働者の過半数を代表する人の意見書というものを就業規則に付けて提出する必要があります。 過半数とは、働く人の数を2で割って、その数に1を加えた数字です。例えば、12人が働く職場ですと、7人以上ということになります。

  • 会社に採用される際は、退職に関することもちゃんと確認しましょう

    退職に関することは、会社が人を雇う際にその求職者に対して賃金や労働時間といった労働条件を「書面で労働者に示さなくてはいけません。」と法律で決まっています。その中には退職に関することも含まれます。 もし、会社が何も示さないような時は、ちゃんと教えてもらうことができます。 採用・契約時の労働条件に関する明示義務について 会社や個人事業者などの使用者が仕事を求めている人を労働者として採用するには、労働契約の内容について書面などで示さないといけません。(労働基準法第15条) 「書面など」のなどについてですが、平成31年4月1日からは、労働者が希望した場合には、①ファクシミリの送信、②電子メールなどの送信によって示すことが出来るようになりました。 採用の際に使用者が労働者に対して明らかにしなくてはいけない労働条件には、書面によるものと口頭でよいものの2種類があります。..

  • 退職には、実はいくつもパターンがある

    あなたが会社に雇われている場合、退職によってその会社の従業員(労働者)ではなくなります。 このサイトでは、その労働者としての身分を失うことを退職と定義させていただきます。 そして、退職になるケースとしては、任意退職、解雇、契約期間の満了によるものなどパターンは複数あります。いずれもが、「労働契約の終了」を意味します。そう考えると、定年も退職に含まれることになりますね。 という訳で、一般的に退職にあたるものを挙げてみました。 定年 自主退職 契約期間の満了 死亡 解雇 もし、今のあなたが会社を辞めようとしていたら、どのパターンですか? 今後、これらのパターンの説明とアドバイスも出来ればいいなと思っています。

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