インドの会社法では、原則として決算日から6ヶ月以内に年次総会(Annual General Meeting)を開催することが求められています(ただし、設立初年度は9ヶ月以内)。(参照) Companies Act 96. Annual general meeting (1) Every company other than a One Person Company shall in each year hold in addition to any other
弊社では、外国企業が日本で子会社を設立する場合の手続についても対応しております。設立する場合の費用については、どれくらいの資本規模の会社を設立するかによって、大きく変わることになります。ここでは、会社設立の際に必要となる登録免許税と資本金の関係について説明します。1.設立時の資本金について(会社法の規定)1円でも会社を設立することができるというのはよく聞く話ですが、1円で事業はできません。実際のところ、1円で会社を設立した場合、事業主などが会社に貸付をするこ
米国会計基準(以下、US-GAAP)の基準書を読みたいと思う方は、米国上場している日本企業の経理担当者、米国上場企業の日本子会社経理担当、さらにはそういう会社の担当になっている公認会計士、もしくはNASDAQ上場をめざしているベンチャー企業の担当者くらいなものでしょうか。いずれにしても、会計業界の中でもかなりめずらしい部類の仕事をしている方なのだと思われます。しかし、近年では米国市場においてSPAC上場をはじめとした短期間での資金調達が可能なスキームが主流になってい
弊社では、海外市場への上場をめざす会社の財務諸表作成や内部統制の構築支援を行っています。近年では、迅速に資金調達を行う観点から、日本市場よりも海外市場への上場を志向する会社も多くなっているように思われます。そのような動きの中で、資金調達までの期間が短いSPACによる上場手法が米国市場では主流とされるようになり、2020年度においても、かなりの数のSPAC上場案件があったようです。特別買収目的会社(SPAC)とは、Special Purpose Acquisi
私は、日本の公認会計士、税理士、米国公認会計士と3つのライセンスを所持しています。そのため、CPE(継続的専門研修)もそれぞれ受講しなければなりません。この負担はかなり大きなもので、単純にシングルホルダーの人の3倍の負担があります。日本の公認会計士や税理士のCPEは、すでに10年以上受講しているので、単位の取得にてこずることはなくなりました。しかし、米国公認会計士のライセンスは、2019年12月にライセンス申請をしたこともあり、まだ不慣れな部分も多くあります。米国公
「ブログリーダー」を活用して、根本国際財務会計事務所さんをフォローしませんか?
指定した記事をブログ村の中で非表示にしたり、削除したりできます。非表示の場合は、再度表示に戻せます。
画像が取得されていないときは、ブログ側にOGP(メタタグ)の設置が必要になる場合があります。
インドの会社法では、原則として決算日から6ヶ月以内に年次総会(Annual General Meeting)を開催することが求められています(ただし、設立初年度は9ヶ月以内)。(参照) Companies Act 96. Annual general meeting (1) Every company other than a One Person Company shall in each year hold in addition to any other
アメリカでは、イギリスやシンガポールとは異なり、非上場会社には監査が義務付けられていません。したがって、日本子会社に監査が求められるケースはa) 米国親会社が上場しているb) 米国親会社が上場準備段階にあるc) 親会社は非上場であるものの資金調達などの理由で会計監査が必要になるのいずれかのケースだと思われます。ただ、一般的なケースは a) になるのではないでしょうか。ここでは、親会社が上場会社であることを前提に説明します。アメリカの上場企業は、四半期決算日から45日
イギリスの会社法では、株主総会の開催期日に関する明確な定めはありません。しかし、上場企業においては、決算日から6ヶ月以内、非上場企業においては、決算日から9ヶ月以内に財務諸表を作成し、ファイリングする必要があることから、それまでには株主総会をすませておくケースが一般的なようです。(参照) UK Companies Act442 Period allowed for filing accounts(1) This section specifies the perio
弊社では、香港に親会社がある日本子会社の財務諸表監査の依頼が多くあります。その中で、戸惑うことが多いのは、急いで監査をすることが求められることもあれば、そうでないこともある点です。ここでは、香港の会社法の規定を通して、その理由について言及したいと思います。まず、設立初年度を除き、株主総会は会計年度末日から9ヶ月以内に開催することが求められます(香港会社法610条)。そして、公開会社かプライベートカンパニーであるかにかかわらず、公認会計士の会計監査が必要とされています
週刊エコノミスト(2023年2月23日号)大手監査法人は、近年IT・通信関連費用が著しく増加しています。また、グローバル会計事務所に対して多額のロイヤルティを支払う必要があります。このような間接経費の負担が、監査費用の増加につながっているという週刊エコノミストの記事です。以下、抜粋。4大監査法人出身の会計士によれば、「グローバル会計事務所の縛りが最もきついのがEY,比較的緩いのがKPMG(あずさがメンバーファーム)。純然たる看板使用料としてのロイヤル
日本における法人住民税の均等割は、英訳するとInhabitant Taxes per capita basisなどと訳されますが、連邦法人税や州税が課税所得に基づいて計算されるアメリカでは理解されにくい税金だと思われます。また、日本における法人住民税を、IFRSや米国会計基準で処理する場合、明確にその取扱いが定められているわけでもありません。これを販管費として処理すべきなのか、法人税等として処理すべきなのかについて、ささいな話ですが、悩まれた人もいらっしゃる
イギリスの会社法では、株主総会の開催期日に関する明確な定めはありません。しかし、上場企業においては、決算日から6ヶ月以内、非上場企業においては、決算日から9ヶ月以内に財務諸表を作成し、ファイリングする必要があることから、それまでには株主総会をすませておくケースが一般的なようです。(参照) UK Companies Act442 Period allowed for filing accounts(1) This section specifies the perio
以下、東洋経済 2022年11月5日号からの引用(P59)三大法人がこれだけ監査先を減らしても、監査報酬プラスを維持できているのは、値上げ効果だと思われる。三大法人が撤退した上場企業の主な受け皿になっているのは、準大手では太陽、仰星、PWC京都の3法人である。(略)三大法人の準大手では足りず、アーク、ひびき、A&Aパートナーズ、アヴァンティアといった中堅だけではなく、RSM清和、東海会計社など、中堅以下の監査法人も大きく伸ばしている。(略)そろそろ中堅以下の監査法人
シンガポールでは、会社法で決算日後6ヶ月以内(SGX上場企業の場合は、決算日後4ヶ月以内)に株主総会を開催することが求められています。Companies Actの条文は以下のとおり。175 Annual general meeting(1) Subject to this section and section 175A, a general meeting of every company to be called the “annual general
簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。具体的には、その納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者は、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金
(記事)週刊エコノミスト(2月22日号)週刊エコノミストでは、定期的に会計士・税理士の話題をとりあげています。その中で「監査報酬は単価上昇ものしかかるIT投資費」と題して、公認会計士の負担軽減や監査向上を図るIT投資は今後も増加する傾向があり、監査報酬の値上げにつながっている現状について、とりあげられていました(P76)。以下、記事の抜粋になります。「大幅な監査報酬の値上げを要求し、監査先が受け入れないことはあたかも想定内であるかのように、さっさと監
以下、東洋経済 2022年1月22日号からの引用TCFD開示(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)にかかるIR担当者の誌上覆面座談会の記事。大手法人と中小法人の対応の違いが如実にわかる内容であったのでとりあげました。(P58)中堅金融機関 財務担当役員の話当社はプライム市場市場に移行する。当然、TCFD開示が必要になる。大手コンサルに対応支援を打診したら「3000万円くらいかかる」と言われた
以下、東洋経済 2022年1月22日号からの引用公認会計士による誌上覆面座談会の記事です。大手監査法人在籍会計士の偽らざる本音が見えてくる記事でした。(P70)大手は業務ルールや営業管理システムがグローバルで統一されていて、監査先の規模に関係なく、やることは一緒だ。一方で、確認すべきこと、つまり「工数」は増える一方だから、どうしても監査報酬の値上げは求めざるを得ない。また、パートナークラスは採算のノルマを抱えていて、「低採算の監査先からは撤退したい」というの
現在、12月決算の会社は連結決算業務の佳境に入っているころでしょうか。弊社は、連結子会社様のサポートとして、期末や四半期の決算業務だけでなく、連結パッケージの入力や親会社への報告業務などを行っております。もちろん、英語でのレポーティングやシステム入力が必要になる場合にも対応しております。たくさんの会社の連結決算業務に関与してまいりましたので、大小さまざまな事例の経験がございます。親会社がどこまで丁寧に指示をするかは、会社の組織風土にもよりますが、最近では、親会社がZ
今まで、公認会計士による監査を受ける必要がなかった会社が、想定していなかった理由で、監査を受けることになったという話はよくあります。ある程度、公認会計士や監査法人を探す時間があればよいのですが、問題は急いで監査を依頼しなければならないケースです。やはり、急に監査を受けることになってしまうのは、親会社側の事情が大きいでしょうか。子会社に対して突然に公認会計士の監査を求めてきたというケースは少なくありません。とはいえ、時期によってはすぐに監査をする公認会計士が見
弊社では、ファンド監査の依頼の問い合わせを受けることが多くあります。では、ファンドの監査費用の相場とはどれくらいになるのでしょうか。これについては、2021年12月10日に、公認会計士協会から、監査実施状況調査の報告が公表されており、この中に記載されている投資事業有限責任組合のデータが参考になると思われます。監査実施状況調査(2020年度)日本公認会計士協会2020年度において、監査を受けている投資事業有限責任組合は1133社。そのうち、10億円未満の組合は
会社法では、資本金が5億円以上負債の部に計上した額の合計額が200億円以上の場合、会計監査人(公認会計士または監査法人のみ)の監査を受けなければなりません。コンプライアンスを順守する風潮が強くなったこのご時世、そんな問い合わせはなくなりましたが、以前は「会計監査を受けなかった場合は、どうなるんですか?」というようなおかしな質問が2年に1回くらいありました。まず、会計監査人の選任を懈怠した場合には、100万円以下の過料が科される可能性が
2021年12月10日に、公認会計士協会から、監査実施状況調査の報告が公表されておりました。監査実施状況調査(2020年度)日本公認会計士協会この中に、2020年度(2021年3月期まで)の会社法監査の監査報酬が売上高ごとに公表されています。ここでは、弊社が主に行っている売上高が500億円未満の会社法監査にしぼって、状況を確認したいと思います。日本全国で、会社法監査を受けている会社は5981社。売上高別に会社数・平均監査報酬を見ると下記のとおりになり
米国会計基準(US-GAAP)ベースで財務諸表を作成しなけらばならない会社は、以前とくらべて少なくなったような気がします。米国市場でもIFRSによる開示が認められるようになっていますし、(個人的な印象ですが)IFRSは比較的自由度が高い基準なので、日本でも受け入れられやすいことも理由にあるのでしょう。しかし、近年米国市場で主流となっているSPACによるターゲット企業買収に際し、被買収企業の財務諸表は、原則USGAAP(外国企業はIFRSでの作成可)で作成する必要があ
IFRSで情報開示をしている上場企業であるならば、大手監査法人による監査を受けるのは当然のことといえるでしょう。しかしながら、IFRSベースの会計監査を受けなければならないのは、何も上場企業だけではありません。海外(ヨーロッパEU諸国・シンガポール・韓国・中国など)に親会社があり、日本に拠点を置く連結子会社などがIFRSベースの監査を受けることもあります。日本の子会社の重要性が低い場合には、ローカル基準(日本基準)で財務諸表を作成してもOKということもあります。しか
インドの会社法では、原則として決算日から6ヶ月以内に年次総会(Annual General Meeting)を開催することが求められています(ただし、設立初年度は9ヶ月以内)。(参照) Companies Act 96. Annual general meeting (1) Every company other than a One Person Company shall in each year hold in addition to any other
アメリカでは、イギリスやシンガポールとは異なり、非上場会社には監査が義務付けられていません。したがって、日本子会社に監査が求められるケースはa) 米国親会社が上場しているb) 米国親会社が上場準備段階にあるc) 親会社は非上場であるものの資金調達などの理由で会計監査が必要になるのいずれかのケースだと思われます。ただ、一般的なケースは a) になるのではないでしょうか。ここでは、親会社が上場会社であることを前提に説明します。アメリカの上場企業は、四半期決算日から45日
イギリスの会社法では、株主総会の開催期日に関する明確な定めはありません。しかし、上場企業においては、決算日から6ヶ月以内、非上場企業においては、決算日から9ヶ月以内に財務諸表を作成し、ファイリングする必要があることから、それまでには株主総会をすませておくケースが一般的なようです。(参照) UK Companies Act442 Period allowed for filing accounts(1) This section specifies the perio
弊社では、香港に親会社がある日本子会社の財務諸表監査の依頼が多くあります。その中で、戸惑うことが多いのは、急いで監査をすることが求められることもあれば、そうでないこともある点です。ここでは、香港の会社法の規定を通して、その理由について言及したいと思います。まず、設立初年度を除き、株主総会は会計年度末日から9ヶ月以内に開催することが求められます(香港会社法610条)。そして、公開会社かプライベートカンパニーであるかにかかわらず、公認会計士の会計監査が必要とされています
週刊エコノミスト(2023年2月23日号)大手監査法人は、近年IT・通信関連費用が著しく増加しています。また、グローバル会計事務所に対して多額のロイヤルティを支払う必要があります。このような間接経費の負担が、監査費用の増加につながっているという週刊エコノミストの記事です。以下、抜粋。4大監査法人出身の会計士によれば、「グローバル会計事務所の縛りが最もきついのがEY,比較的緩いのがKPMG(あずさがメンバーファーム)。純然たる看板使用料としてのロイヤル
日本における法人住民税の均等割は、英訳するとInhabitant Taxes per capita basisなどと訳されますが、連邦法人税や州税が課税所得に基づいて計算されるアメリカでは理解されにくい税金だと思われます。また、日本における法人住民税を、IFRSや米国会計基準で処理する場合、明確にその取扱いが定められているわけでもありません。これを販管費として処理すべきなのか、法人税等として処理すべきなのかについて、ささいな話ですが、悩まれた人もいらっしゃる