管理権原者とは誰を指すの?
「管理権原者」は消防法第8条の2の2を含む消防法上では「管理について権原を有する者」と謳われており、「防火対象物又はその部分における火気の使用又は取扱いその他法令に定める防火の管理に関する事項について、法律・契約又は慣習上当然行うべき者」と位置付けられる “防火管理の最高責任者” である。管理権原者変更届出書は、 “防火対象物点検(及び防災管理点検)の特例認定” を受けていて、例えば特例認定を受けていた法人が全く別の法人になった場合等にのみ提出が必要
2020/01/29 11:24