創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等が公表されました
創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等が公表されました令和2年3月に改正され、令和3年4月から施行される高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46 年法律第68 号)では、事業主は、65 歳までの雇用確保措置を講じること(義務)に加えて、65 歳から70 歳までの就業機会を確保することが努力義務とされました。この就業機会の確保(「高年齢者就業確保措置」)に当たっては、次の①~⑤までの選択肢があります。 ①定年年齢の引上げ ②定年制の廃止 ③継続雇用制度の導入 ④継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 ⑤継続的に次のいずれかの社会貢献事業へ従事できる制度の導入 a.事業主が自ら実施する…
2021/02/27 12:08