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日本政策投資銀行東北支店職員の送迎ドライバーが起こした裁判の内容と、理不尽な裁判官の実態を社会に公開

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2018/08/22

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  • 仙台地裁,高取真理子裁判官。仙台高裁,市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓裁判官。最高裁判所,木澤克之裁判官。の間違った裁判。

    ホームページを開設。1.高取真理子裁判官の間違った裁判(平成28年ワ第616号)dbj.main.jp(htpp://dbj.main.jp)2.日本総合サービスseisakuginko.jp(htpp://seisakuginko.jp)3.日本政策投資銀行seisakuginkou.jp(htpp://seisakuginkou.jp)を御覧ください。日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が、同銀行の偽装請負による違法行為の指摘と改善を要求後、強制的に異動を命じられ、これを拒むと銀行青木総務課長兼次長と総務課高橋睦美職員は秘密裏に請負元である日本総合サービス仙台支店に連絡し、佐藤仙台支店長と菅野指導員は有無を言わさず運転手を銀行から排除し、これを拒んだ運転手の自宅を夜間突然訪ねて銀行入室のためのカー...仙台地裁,高取真理子裁判官。仙台高裁,市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓裁判官。最高裁判所,木澤克之裁判官。の間違った裁判。

  • 日本政策投資銀行事件

    日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長と菅野指導員は運転手の自宅に押し掛け、日本政策投資銀行東北支店入室の為のカードキーを強制的に没収することにより、銀行勤務をできないようにした。そして、この裏には銀行総務課長兼次長である青木英治と総務課職員の高橋睦美の指示であったことが、その後の裁判で知った。12月28日の朝、佐藤憲一仙台支店長と菅野指導員は運転手を連れ、銀行青木次長と、高橋総務課職員に銀行入室のカードキーを返却した。つまり、12月25日に運転手の自宅に押し掛けてカードキーを没収する緊急性はなく、さらに、この日には運転手が管理していたアルファードが、同僚の斎藤によって運行されていた事実があったゆえ、運転手は銀行勤務の必要性もあったのだ。他の銀行職員が出勤する前に、運転手はすべての荷物を紙袋に詰め込み、銀行職員に挨...日本政策投資銀行事件

  • 日本政策投資銀行東北支店総務課

    3年前の12月25日、日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長の命令によって管野指導員は突然、日本政策投資銀行東北支店を訪ね、運転手を呼び出し、有無を言わさず即刻銀行から退去するように強要した。理由もなさず、時間的猶予も与えず、前もって運転手に連絡さえ無い行動である。この様な暴挙に運転手が応じられるはずはない。するとその日の夜、佐藤仙台支店長と管野指導員は運転手の自宅を予告なく訪ね、約1時間に渡り絶え間なく自宅呼び鈴を鳴らし続けたのである。これによって運転手と家族である後期高齢者の母は鬱状態になり、運転手はその後、医師の指示により休職した。そして日本総合サービスはそれを理由に運転手を雇止めしたのである。運転手は勤務場所である日本政策投資銀行東北支店総務課による運転業務に関しない業務も命じられていた為、何度もこれは違法...日本政策投資銀行東北支店総務課

  • 日本総合サービス裁判

    ホームページを開設。1.dbj.main.jp(htpp://dbj.main.jp)2.seisakuginko.jp(htpp://seisakuginko.jp)3.seisakuginkou.jp(htpp://seisakuginkou.jp)を御覧ください。本件は、日本総合サービス仙台支店で雇用された労働者が、業務請負先の日本政策投資銀行東北支店で勤務していた平成27年4月から同年12月の期間内に、同銀行東北支店総務課から運行指示や業務に関しない作業を行わされていたために、これは違法行為(民法第632条、労働省告示第61号)にあたり改善要求を同銀行総務課及び請負元の日本総合サービス仙台支店にしたところ、突然配転(異動)命令を伝えられ、これを拒否すると、佐藤憲一仙台支店長と部下の菅野指導員は運転手であ...日本総合サービス裁判

  • 日本政策投資銀行 35

    日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が、同銀行の偽装請負による違法行為の指摘と改善を要求後、強制的に異動を命じられ、これを拒むと銀行青木総務課長兼次長と総務課高橋担当職員は秘密裏に請負元である日本総合サービス仙台支店に連絡し、佐藤仙台支店長と菅野指導員は有無を言わさず運転手を銀行から排除し、これを拒んだ運転手の自宅を夜間突然訪ねて銀行入室のためのカードキーを没収、銀行業務に携われないようにし、異動先でしか勤務できないようにした。この行為が民法上の権利の濫用にあたるだけではなく、労働契約法の信義則違反、労使対等の原則などに違反する不法行為であるのにも拘らず、1審仙台地裁髙取真理子裁判官は違法性は認められないとして原告運転手の請求を棄却、根拠理由のない判決文を書いたのである。運転手は民事調停から労働審判を...日本政策投資銀行35

  • 日本政策投資銀行 34-5

    第5,原判決は憲法第14条に反し労働契約法第19条の解釈を誤っているものである。有期労働契約であっても、客観的合理的、社会通念上相当であると認められる理由がない場合には一方的な雇止めはできないことは示されている。原審では退職日時点での労務提供の有無のみで雇止めを認め、その後の労務提供の有無を考慮せず判決を下した判断遺脱である。これは労働契約法第16条違反、雇止め法理に反するものである。原審では、申立人が過去に一度も更新されていないことから、同契約法第19条1項に該当しないと判示するが、同法を当事者のみを対象にするは、法の下の平等の趣旨から外れているものであり、当該その雇用された組織の実態を総合的に判断するものと解すべきである。そうしないと、組織内の他の労働者が反復更新されているだけで、同契約法の摘要を受けるのに...日本政策投資銀行34-5

  • 日本政策投資銀行 34-4

    上告受理申立理由書平成29年12月25日最高裁判所御中事件番号平成29年(ネ受)第61号上告受理申立て事件申立人○○○○相手方日本総合サービス株式会社第4,判例違反・労働契約法違反(雇止め)原判決は、申立人の雇止めを正当であると判示するが最高裁判例、労働契約法に反する。すなわち、申立人には、採用時に既に雇用継続の期待権が発生しており、相手方に雇用された、同条件の他の労働者が、雇用継続された実態がありながら、原審ではこれについて一切審理されないのは審理不尽であり、相手方証拠乙12号証からも、実質期間の定めのない契約であることは明らかでありながら、これを採用しないのは、採証法則違反、事実認定に関する経験則違反である。申立人は仙台支店長との契約(準備書面1,21頁3行目)としながら当事者の人証はされず、事実を把握して...日本政策投資銀行34-4

  • 日本政策投資銀行 34-3

    上告受理申立理由書平成29年12月25日最高裁判所御中事件番号平成29年(ネ受)第61号上告受理申立て事件申立人○○○○相手方日本総合サービス株式会社第3,本件判決は、(民法第1条,権利濫用),(労働契約法第1条,自主的な交渉による契約、変更違反),(同法3条,労使対等、信義則違反、権利濫用),(最高裁大法廷判決,昭和25,10,11)の解釈を誤っている。配転を強行した理由は、答弁書1,6頁23行目及び準備書面1,8頁7行目に記載されているとおりならば、この配転は権利の濫用に該当する。すなわち、仙台支店長から直接12月30日まで銀行勤務と命じられていることからも(答弁書1,15頁1行目)(準備書面1,27頁19行目)申立人は同日までの銀行での業務が存するものである。同月25日までに変更した理由が、前日、24日に...日本政策投資銀行34-3

  • 日本政策投資銀行 34-2

    上告受理申立理由書平成29年12月25日最高裁判所御中事件番号平成29年(ネ受)第61号上告受理申立て事件申立人○○○○相手方日本総合サービス株式会社申立人○○○○第2,原判決4頁は最高裁判例に反する。大日本印刷事件最高2小昭和54,7,20判決(昭和52(オ)94号)民集第33巻5号582頁申し込みの誘因であっても、判例には「募集(申込みの誘因)に対し、応募したのは労働契約の申込みであり、これに対する採用内定通知は、右申込みに対する承諾であって(中略)労働契約が成立したと解する」と判示する。相手方は内定通知書を出すことはない(答弁書2,3頁13行目及び準備書面1,5頁6行目)で述べていることから勤務地限定を示す資料は存しないが、答弁書、準備書面で明確に「政策投資銀行に配置されることを条件に採用に応じ内定を受...日本政策投資銀行34-2

  • 日本政策投資銀行 34-1

    上告受理申立理由書平成29年12月25日最高裁判所御中事件番号平成29年(ネ受)第61号上告受理申立て事件申立人○○○○相手方日本総合サービス株式会社申立人○○○○頭書事件について、申立人は次のとおり上告受理申立て理由を提出する。第1,判例違反(配転)原判決は、申立人の配転は正当であると判示するが、最高裁判例に反する。東亜ペイント事件最高2小昭和61,7,14判決(昭和59(オ)1318号)労判477号6頁,民集第148号281頁配転有効の根拠として同判例は、①労働協約及び就業規則に、業務上の都合により転勤を命じる旨の規定がある。②転勤が頻繁に行われている。③採用時、勤務場所を限定する合意がされなかった。この3項目がある場合に、労働者の個別的同意なしに転勤を命じることができるとしている。しかしながら本件は①が...日本政策投資銀行34-1

  • 日本政策投資銀行 33

    事件番号平成29年(ネ)第226号地位確認等請求事件控訴人○○○○被控訴人日本総合サービス株式会社控訴審準備書面3仙台高等裁判所第3民事部C係御中平成29年9月25日控訴人○○○○上記当事者間の頭書事件は、釈明権の行使を怠った審理不尽であり、釈明義務違反のものであるから控訴人は発問し、控訴審においても釈明が為されない場合は上告理由及び上告受理申立理由とする。第1.原審判決書裁判所の判断前提事実において原判決は以下の事実を認めることができるとしている。1,(3)本件配転命令に至る経緯(12頁)としてア~キを挙げているが、アにおいて控訴人は「大声を上げて職員に文句をつける」等、被控訴人主張を否認しており、当事者である本件銀行職員および管野指導員の人証が為されておらず、証人八田は証人尋問調書にあるとおり当事者ではなく...日本政策投資銀行33

  • 日本政策投資銀行 32

    事件番号平成29年(ネ)第226号地位確認等請求事件控訴人○○○○被控訴人日本総合サービス株式会社控訴審準備書面2仙台高等裁判所第3民事部C係御中平成29年8月26日控訴人○○○○控訴理由書(控訴審準備書面1)における控訴人補充主張を以下のとおり追加する。(1)1審裁判官は乙1労働条件通知書の契約期間欄に記載されてある但し書きを引用し、民法の「更改」ではなく期間の定めのある労働契約の「更新」の趣旨であると述べるが、被控訴人が1審準備書面においてこれを引用せず「更改を更新と同義語」と主張するのみで、控訴人が民法第513条の規定を用い抗弁した後、これといった主張を為さず、1審裁判官がこれを引用し評価障害事実とし判決としたことは「当事者が主張した事実のみを判決の基礎としなければならない」という弁論主義の第1綱領に反す...日本政策投資銀行32

  • 日本政策投資銀行 31-3

    控訴理由書平成29年6月16日仙台高等裁判所民事部御中控訴人○○○○被控訴人日本総合サービス株式会社平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件上記当事者間の頭書事件における控訴人の控訴理由は以下のとおりである。第3控訴人の補充主張裁判官に訴訟指揮権があるといえども、1審裁判官の訴訟指揮は被控訴人の利益だけを考慮したものでしかない。平24,8,10基発0810第2号からも、立証責任は使用者側にあるべきところ、具体的立証をさせず、控訴人が否認している事項に対しても被控訴人の主張を事実認定としている。甲14にて求釈明をし、これに伴い使用者側に対し立証させるべく要望書を提出し、弁論準備手続きにおいても日本政策投資銀行職員や被控訴人仙台支店長の人証を求めたが却下された。証人尋問では、それに先立ち弁護士の付かない控訴人に...日本政策投資銀行31-3

  • 日本政策投資銀行 31-2

    控訴理由書平成29年6月16日仙台高等裁判所民事部御中控訴人○○○○被控訴人日本総合サービス株式会社平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件上記当事者間の頭書事件における控訴人の控訴理由は以下のとおりである。第2原判決の法的判断の誤りについて1原判決の判断内容争点1(本件配転命令の有効性)(1)本件雇用契約において原告と被告との間に就労場所を限定する合意があったものとはみとめられない。(16頁)(2)「原則として雇用期間満了でもって契約の更改は行わない」と記載されているが、これは労働契約の期間について記載されたものであり(中略)民法の更改ではなく、期間の定めのある労働契約の更新の趣旨であると解される。(16頁)(3)具体的に署名押印を強制された状況については述べられていない。(17頁)(4)被告は、委託先で...日本政策投資銀行31-2

  • 日本政策投資銀行 31-1

    控訴理由書平成29年6月16日仙台高等裁判所民事部御中控訴人○○○○被控訴人日本総合サービス株式会社平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件上記当事者間の頭書事件における控訴人の控訴理由は以下のとおりである。第1原判決の事実認定の誤りについて1原判決の事実認定(1)原告は、平成27年4月30日(中略)との記載がある。(11頁)(2)本件配転命令に至る経緯(12頁以降)2原判決の事実認定が証拠及び経験則に反すること(1)形式上平成27年5月1日から勤務ではあるが、実態としては平成27年4月15日から日本政策投資銀行(以下、銀行)で就業開始している。(甲14,乙2備考)②同年4月30日に乙1に署名したのは間違いないが、「更改」が「更新」と同義語との説明は採用時から訴訟に至るまで被控訴人から説明を受けたものではな...日本政策投資銀行31-1

  • 日本政策投資銀行 30

    日本総合サービス事件は平成29年5月25日に仙台地裁で髙取真理子裁判官により判決がだされ、後日判決文が送付されたが、事実をこれまでに、ねじ曲げる判決文を書けることに呆れる次第であった。少なくとも納得いく部分がどこかにあるものだが、探すことが難しく、よくも裁判官、しかも部総括判事の任に付けものだ。これ以降、高裁の市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓受命裁判官の控訴審判決文の内容と共に、裁判官に対する軽蔑が深まった。今まで、日本政策投資銀行東北支店で勤務する経緯から、証人尋問、準備書面を掲載してきたが、髙取真理子の判決文には原告の主張が認められる部分は一切なく、被告の主張が理由なきまま認定事実とされているのである。さらに、先に記載したとおり、原告の証拠を無視する採証主義違反、被告に偏った判断は、髙取真理子と東京経済...日本政策投資銀行30

  • 日本政策投資銀行 29

    事件番号平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○被告日本総合サービス株式会社最終準備書面仙台地方裁判所第2民事部御中平成29年3月26日原告○○○○平成29年3月16日付け準備書面5を最終準備書面として提出していたが、提出期限を過ぎた被告最終準備書面が送付されたことにより、その反論としてこれを最終準備書面として陳述する。被告最終準備書面の虚偽及び反論1.前任者のO氏が有期雇用契約正職員を定年退職したのは平成27年4月18日であり翌日から嘱託職員の身分で勤務(乙12号証№39)。原告が日本政策投資銀行に配置されたのは平成27年4月15日の誤り。(5頁3)2.職員は車両の選択はできない。運転手と運転する車両は固定されており、職員が車両を入力し、斉藤責任者が振り分ける記載は矛盾している。(5頁4(2)...日本政策投資銀行29

  • 日本政策投資銀行 28

    事件番号平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○被告日本総合サービス株式会社準備書面5仙台地方裁判所第2民事部御中平成29年3月16日原告○○○○第一請求1原告が日本総合サービス仙台支店に勤務する雇用契約上の義務がないことの確認(配転無効)2原告が被告に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認(解雇無効)3被告に対し、平成28年5月1日以降の給与未払い金と遅延損害金支払い請求4被告に対し、100万円の損害賠償請求(慰謝料)5訴訟費用の被告負担第二事案の概要甲第14号証、原告陳述書記載のとおり第三争点1本件雇止めは、解雇権の濫用として無効か2本件配転命令は濫用行為として無効か3原告の給与未払い請求と損害賠償請求は適法か第四原告の主張1争点1・判例法理(1)就業規則第4条乙4により、原告の...日本政策投資銀行28

  • 日本政策投資銀行 27

    事件番号平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○証拠説明書仙台地方裁判所第2民事部B係御中平成29年1月16日原告○○○○号証標目原本・写し作成年月日作成者立証趣旨甲15求人票2写しH.28.5.6被告被告仙台支店長が、原告と労働審判係争中に、仙台ハローワークに常勤運転代務員の求人をしていること。被告は業務上の必要性により、契約を更新すると述べているが、この時点で業務の必要性がありながら、原告の雇用を更新しなかったのは、原告が労働審判の申出をしたことによる報復と推認できること。更改の趣旨は要素の変更であり、解雇と同一視できるものではないが、仮に被告の主張する更新と同意語と解釈した場合でも、乙3号証に記載されている、①顧客(請負先および仙台支店)が存在しない場合。②健康等の問題(甲7号証により、原...日本政策投資銀行27

  • 日本政策投資銀行 26

    本件は、日本総合サービス仙台支店で雇用された労働者が、業務請負先の日本政策投資銀行東北支店で勤務していた平成27年4月から同年12月の期間内に、同銀行東北支店総務課から運行指示や業務に関しない作業を行わされていたために、これは違法行為(民法第632条、労働省告示第61号)にあたり改善要求を同銀行総務課及び請負元の日本総合サービス仙台支店にしたところ、突然配転(異動)命令を伝えられ、これを拒否すると、佐藤憲一仙台支店長と部下の菅野指導員は運転手である労働者の自宅を夜間突然訪ね、1時間に渡り呼び鈴を鳴らし続け、運転手とその家族の精神状態を悪化させ運転手を鬱状態にさせ休職させたのである。その後、運転手が配転撤回の民事調停と労働審判を仙台地裁及び簡裁に申立てすると、鬱状態の休職を理由に雇止めをしたのである。その為地位確...日本政策投資銀行26

  • 日本政策投資銀行 3

    2016年1月4日、日本総合サービス仙台支店に出勤し新たな異動に応じるように署名を求められたが拒否した。仕事は与えられず会議室のパイプ椅子に1人ただ座らせられるだけの1日を過ごし翌日は体調不良で欠勤した。6日、出勤したものの同じパイプ椅子に座らせられるだけの時間を費やし、この拷問に耐えられず佐藤仙台支店長、菅野指導員に対し、新たな労働条件に署名するが、異動命令には従えず裁判をおこしながら勤務する意思表示をした。これは、その後の裁判でも会社側が答弁書、証人尋問でも認めているものである。仙台高裁控訴審判決では「控訴人は新たな勤務場所に応じ、強制されて署名したという証拠はない」と先の、夜中に銀行入室のためのカードキーを回収するため自宅の呼び鈴を1時間鳴らし続けて、家族の精神状態を悪化させても義務とした非道判決文を記載...日本政策投資銀行3

  • 日本政策投資銀行 2

    2015年8月末、附田職員が退職されてから後任として同じ銀行で運転手をしている同僚の斎藤が運行管理責任者となったが、20年以上のベテランであった附田氏に対し、銀行勤務3年目であり、運行管理責任者としての実績は皆無である斎藤が急遽責任者として命じられたのであるから、今迄のようにいくわけはない。新たに銀行側の担当者になった西塚は業務上必要なことを斎藤にのみ教えるのに対し、私には何も教えなかった。これは事前に日本総合サービスの指導員と銀行側の打ち合わせで斎藤を運行管理責任者として一元管理させる合意があったものを履き違えていたものである。私の運行スケジュールも斎藤に対し言うだけで直接私に言うことをせず、斎藤も私に必要なことを黙っていたので、いつスケジュールが入っているか分からず出発時間に遅れるなど今迄ありえないことが頻...日本政策投資銀行2

  • 日本政策投資銀行 1

    日本総合サービス仙台支店と長年業務委託契約を結び、日本政策投資銀行東北支店職員の送迎業務に従事することを条件に入社した。当時の海津銀行支店長の他、蓮江次長、青木次長というトップ3の面接を受け、翌日認められた。元々、委託元である日本総合サービスに対し、長く勤務して貰いたいため若い方を望むと要望したのは銀行側である。日本総合サービスでは10年以上勤務していた前任者が4月に60歳の定年を迎え、2月よりハローワークに求人票を提出していた。この間に複数の応募がありながら断っていたのは全て50歳以上の方達であり銀行から出されていた条件に合わなかった為である。自分は3月に日本総合サービス仙台支店長と面接を受けていたが、提示されていたのは運転代務という他の運転手が休暇などの際に代わりに運転業務に就くものであり、その業務は出来な...日本政策投資銀行1

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