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坂野史子
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2018/08/02

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  • 平成30年(ワ)第27253号 著作権侵害差止等請求事件・・第三者にイラストの作成等を委託した場合にも,その作成経過を確認する等する注意義務が必要とされた事例

    本件において, ・原告は,イラストレーター ・被告らは,いずれも加工食品の製造及び販売等を業とする株式会社であり, 代表取締役等の役員が共通する関連会社 ・補助参加人は,カラーパッケージ等の企画,デザイン,製造,販売等を業と する株式会社です。 被告が依頼した補助参加人によって作成されたイラストが原告の著作権を侵害されたと認められたのですが,注意をすべきは以下のように業者に委託をしたとしても,その作成過程を確認して,著作権侵害が生じていないかを確認すべき義務が,委託する側に求められるとされ,過失が認められた点です。 したがって,イラスト等著作物の創作を依頼する場合には,契約書を支わし,受託者に…

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