商標法29条・・会社のロゴ等の著作権を有していれば,商標権者に対抗できる
明けましておめでとうございます。 本年もよろしく御願いいたします。 さて,商標法に以下の規定があります。 (他人の特許権等との関係)第二十九条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。 出願日よりも前に生じた他人の著作権等と抵触するときは,その抵触する部分について登録商標を使用する…
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