控訴人(原告)が被控訴人(被告)に対し, 1 被控訴人(被告)がHPにおいて「SAPIX今週の戦略ポイント Daily Support」等(本件各表示)と表示する行為が,控訴人(原告)の商品等表示である「SAPIX」を使用するものであり,不正競争防止法2条1項1号に規定の不正競争行為であるとして,差止・損害賠償を求めるとともに, 2 予備的に,原告の作成したテスト問題を被告が 不正に使用する行為は一般不法行為を構成するとして,民法709条に基づき, 損害賠償を求めた事件です。 控訴審 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/175/088175_…
会社にとって秘密にしておかなければならない情報とは何かの棚卸しの重要性
不正競争防止法では,営業秘密とは,1秘密管理性(アクセス制限等)2非公知性 3有用性が満たされるものをいうと定義されています(不正競争防止法2条6項)。 会社にとって他に漏れたら営業上大きな損失を被ることになるであろう情報は,例えばメーカーであれば市場における優位性を保つための技術情報であったりするでしょうし,その他商社等であれば顧客情報リスト等であるかもしれません。 これらの情報が退職者や取引先に漏れ,流用等されると,会社は大きな損失を被ります。 しかしながら,中小企業等では,そもそも何が会社にとって秘密にしておくべき情報なのかという棚卸しさえできていないということが殆どです。 主要製品の市…
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