美顔器の特許侵害事件において、知財高裁が4億円以上の損害賠償請求を認めた事件ー令和2年2月28日判決言渡 平成31年(ネ)第10003号 特許権侵害差止等請求控訴事件
知財高裁が寄与分という概念を否定した表題の事件。 損害論において、寄与分ではなく、推定覆滅という概念で損害額が減額されるかを判断する旨を判示したものです。 そこで、推定覆滅事由とは何かが問題となるところ、判決では以下のように判示されています。 1)まず、特許発明の特徴部分が製品の一部分にすぎないとしても限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定される(事実上の推定)。なお、特許発明の特徴的部分が製品の販売利益に相応に貢献している必要がある。 2)そうだとしても、他に顧客吸引力を発生する部分がある場合には、特許発明の特徴部分が製品の利益の全てに貢献しているとはいえないから、上記1)…
【登録された権利でも無効理由があることがある】特許権・意匠権・商標権について、無効審判という制度があります。また、侵害訴訟で相手方から権利が無効だから権利行使ができないと主張されることがあります(権利無効の抗弁)。 特許庁で審査をされて登録されているのに、そんなことおかしいじゃないか!!と言われることがありますが、そもそも特許庁が国内国外の全ての文献や技術、デザインを調べることはできないので、完全な調査の上で審査がなされて権利が成立しているわけではないのです。 したがって、特許庁で発見されなかった無効理由があった(新規性や進歩性(創作容易性)等がなかった)ということが判明することはあるわけです…
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