(ボイスキャリアのwebサイトより)1.はじめにネット上で、「過去の面接音声が聞ける就活サービス」「TOP企業の”内定”面接が聞ける」を銘打つ就活の「ボイスキャリア」(Voice Career)というサービスが話題となっています。ボイスキャリアは、企業の採用面接の就活
山本龍彦先生の『アテンション・エコノミーのジレンマ <関心>を奪い合う世界に未来はあるか』(2024年8月)を購入し、さっそく山本先生と森亮二先生との対談の個人情報保護法制に関する部分を読みました。ケンブリッジ・アナリティカ事件、リクナビ事件等のあとの、最
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(ボイスキャリアのwebサイトより)1.はじめにネット上で、「過去の面接音声が聞ける就活サービス」「TOP企業の”内定”面接が聞ける」を銘打つ就活の「ボイスキャリア」(Voice Career)というサービスが話題となっています。ボイスキャリアは、企業の採用面接の就活
(ビジネスプランニング社サイトより)1.はじめにリリースによると、個人情報保護委員会は2025年5月16日に、名簿業者の有限会社ビジネスプランニングに対して、特殊詐欺グループに個人情報を販売していた等として、個情法19条(不適正利用の禁止)違反の個人情報の第三
本日、金融財政事情研究会(きんざい)の個人情報保護オフィサー・生命保険コースのCBT試験を受けてきました。問題なく合格することができました。難しい試験ではありませんが少しうれしいです。試験対策としては、きんざいから刊行されている、「2025年度版 個人情報
2025年4月11日のCNET Japanの記事によると、「ChatGPTを提供するOpenAIは4月11日、有料の「Plus」「Pro」プランでメモリ機能を強化し、過去の会話をすべて参照できるようにしたと発表した。これにより、より適切で有用なパーソナライズされた回答を提供できるようになる」
つぎの個人情報保護法改正のスケジュールが気になるところですが、2025年3月26日に個人情報保護委員会が公表した、「令和7年度個人情報保護委員会活動方針(案)」によると、少し後ろ倒しとなるように思われます。つまり、同活動方針(案)は、個情法の3年ごと見直し
1.はじめに「子どもを性犯罪からまもるAmynaプロジェクト」という団体が「性犯罪マップ」というDBを作成してネット上で公表しているようです。たしかに子どもを性犯罪から守ることは重要であると思われますが、しかし性犯罪のデータを収集してデータベース化し、それを
1.はじめに現在、個人情報保護委員会は次の個人情報保護法改正の準備を進めており、今年度(令和7年度)の通常国会または臨時国会に改正法案を提出するともいわれています。そして、2025年2月19日に個情委が公表した、「個人情報保護法の制度的課題に対する考え方(案
1.はじめに個人情報保護委員会は、2023年11月から次の個人情報保護法改正の準備を行っていますが、本年(2025年)1月、2月に公表した文書(「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討」の今後の検討の進め方について(案)」、「個人情報保護法の制度的課題
(日本生命のLINE公式アカウント)1.LINEヤフーが日本生命に「結婚予兆セグメント」のプロファイリングの個人データを販売2025年1月13日のニュースイッチに「保険の成約率10倍以上に…日本生命、顧客開拓にLINE活用」日刊工業新聞2025年1月10日という興味深い記事が掲
ジュリスト2024年12月号が日本版DBS法(こども性暴力防止法)の特集を組んでいたので読んでみました。54頁の曽我部真裕「日本版DBS法の憲法問題-プライバシーの視点から」で、曽我部先生はつぎのように解説している点が印象に残りました。「本法による情報提供制度は
内閣府が「AI戦略会議 AI制度研究会 中間とりまとめ(案)」のパブコメを行っているので(2025年1月23日23時59分まで)、「国民の人権保障や各種リスク管理のため、欧州のようなAI法を制定すべきである」という趣旨の、つぎのような意見を書いて提出してみました。1
企業・団体献金を企業の政治的な自由・政治的表現の自由(憲法21条1項)と考えること自体は正しいとしても、それは無制限の権利ではないのであり、「公共の福祉」の観点からも何らかの法律的な規制が必要である。
1.はじめにITmediaの2024年10月16日の記事「キリン、新卒採用に“AI面接官”を試験導入 生成AI利用で「人間の約6倍多角的に評価できる」」によると、キリンホールディングスは、2026年卒の新卒採用から、生成AIにより面接の質疑や候補者の評価を行うサービス「AI面接官
山本龍彦先生の『アテンション・エコノミーのジレンマ <関心>を奪い合う世界に未来はあるか』(2024年8月)を購入し、さっそく山本先生と森亮二先生との対談の個人情報保護法制に関する部分を読みました。ケンブリッジ・アナリティカ事件、リクナビ事件等のあとの、最
1.はじめに朝日新聞などの報道によると、郵便局(日本郵便)が「お客さま感謝デー」と銘打ったイベントなどで、ゆうちょ銀行の保有する顧客の個人データを顧客の同意なしにかんぽ生命の保険営業に流用していたことがわかったとのことです。かんぽ生命は9月20日、保険業
1.損保4社で合計250万件の顧客の個人情報の漏えい損害保険大手4社の保険契約者の個人情報が代理店を通じて他社に漏れていた問題で、漏洩した個人情報が4社で計約250万件に上ることを損保4社が金融庁に報告し公表しました。損害保険ジャパンが約99万1千件、東
前回のブログ記事では、「憲法改正を大臣や国会議員などが主張することは憲法違反なのか?」という問題を考えてみました。・憲法改正を大臣や国会議員などが主張することは憲法違反なのか?ー憲法99条・96条・憲法尊重擁護義務・憲法改正の限界この問題に関連し、石村修
1.憲法改正を政治家が主張することは憲法違反?最近、X(旧Twitter)上で、「憲法改正を大臣や国会議員などの政治家が主張することは憲法違反(憲法99条)なのか?」という論争が起きているようです。例えばこの投稿はリプ欄で賛成・反対多くの論争を巻き起こしている
個人情報保護委員会が『個人情報保護法いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理』のパブコメを2024年7月29日まで実施しているので、つぎのとおり意見を書いて送ってみました。1.生体データについて(該当箇所)「要保護性の高い個人情報の取扱いについて(生体デ
1.はじめに2024年7月17日に一橋講堂で開催された、MyData Japan 2024の「George's Bar ~個人情報保護法3年ごと見直しに向けて~」を聴講したので、備忘録のメモをまとめたいと思います。(なお、間違いや漏れなどがありましたら私の責任です。)2.加藤絵美先生(
厚労省が「保険証の規定を削除する」ことについて6月22日までパブコメを実施しているので、次のような意見を送ってみました。厚労省の政省令から健康保険等の被保険者証の規定を削除するということはいわゆるマイナ保険証の政策を推進することですが、この政策はマイナン
目次1.はじめに2.不正指令電磁的記録作成罪の客体に該当するか3.まとめ・専門家のコメント 1.はじめに 5月28日の読売新聞の報道(「生成AI悪用しウイルス作成、警視庁が25歳の男を容疑で逮捕…設計情報を回答させたか」)などによると、生成AIを
個人情報保護法には、犯罪歴等のある従業員等の更生のために、雇用主による従業員等の前科等のチェックが行われることを防止する条文が存在する(法124条1項)。政府や国会は、日本版DBSについて慎重な検討を行うべきである。
内閣官房内閣感染症危機管理統括庁の、新型インフルエンザ等対策特別措置法第6条に基づく「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対するパブコメ(5月7日まで)について次のような意見を書いて提出しました。第3部第4章第2節(2)2-3. 「偏見・差別等や
目次1.4月3日の個人情報保護委員会の議論2.プライバシーや個人情報保護法(個人データ保護法)の趣旨・目的3.すべての国民個人は医療に貢献すべきなのか?4.まとめ 1.4月3日の個人情報保護委員会の議論 個人情報保護委員会では現在、個人情報保護法
目次1.WelcomeHRの個人情報漏洩事故が発覚2.マイナンバーも漏洩していたことが発覚3.ワークスタイルテックの個人情報漏洩事故の対応の問題点■追記:4月15日 マイナンバーカードの利用停止・再発行について 1.WelcomeHRの個人情報漏洩事故が発覚 カ
目次1.はじめに2.子どもの個人情報3.消費者団体訴訟制度 1.はじめに 個人情報保護委員会が令和6年4月10日付で公表している「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討(個人の権利利益のより実質的な保護の在り方②)」の資料を読んでみ
戸田市の生徒の不登校予測のためのAIモデルの実証実験や、デジタル庁やこども家庭庁等が推進している教育データの利活用政策は、OECD8原則の「データ内容の原則」およびEUのAI規制法5条1項(c)に抵触のおそれがある。
不適性検査スカウターは、平成11年労働省告示第141号第41.(1)イ、職安法5条の5、同法3条および個人情報保護法19条、20条1項、同条2項に抵触しているおそれがある。また、不適性検査スカウターを採用し利用している求人企業も同様に上述の法令に抵触しているおそれがある。
本日(2024年4月3日)、岡口基一判事の弾劾裁判所において岡口判事の罷免が言い渡されました。・岡口判事に裁判官を辞めさせる「罷免」判決、戦後8人目 弾劾裁判|朝日新聞岡口判事の投稿が「著しい非違行為」にあたるとはとても思えません。この弾劾判決は裁判官や公
(デジタル庁のパブコメの資料より)デジタル庁のデジタル認証アプリについては、これまでも本ブログで取り上げてきたところ、そろそろデジタル認証アプリが4月リリース予定とのことで、パブコメ結果の公表などを待っていたのですが、本日(3月30日)に読売新聞が大
(Microsoftのdesignerで生成)目次1.はじめに2.生体データの取扱いに係る規律の在り方3.代替困難な個人情報取扱事業者による個人情報の取扱いに係る規律の在り方4.不適正取得・不適正利用に係る規律の在り方5.個人関連情報の適正な取扱いに係る規律の在
目次1.はじめに2.事案の概要3.判旨4.検討 1.はじめに 金融・法務事情1676号(2023年10月15日号)51頁で、胃GISTはがん保険の保険金支払いの対象にあたらないとした興味深い裁判例(東京地判令5.3.14、請求棄却・確定)を見かけました。 2.事案
本札幌高裁判決は、同性婚と憲法24条1項との関係において、民法学の学説の立場を踏襲し、また憲法学の学説については「個人の尊重」の考え方を重視して、多数説と少数説の折衷説的な考え方をとり、同性婚を認めていない現行の民法・戸籍法等の規定を違憲としている点が画期的であり注目されます。
自殺願望のある人々の相談業務等を生成AIにまかせてしまってよいのか非常に疑問。また個人情報保護法上問題のある箇所も多い。
前回のブログ記事でも取り上げた、デジタル庁のデジタル認証アプリに関するパブコメに対して以下のような意見を提出しました。『デジタル認証アプリについては、個人が官民の各種サービスを利用した履歴が一元管理され、不当な個人のプロファイリングや、関連性のないデー
目次1.はじめに2.デジタル認証アプリのしくみ3.マイナンバーカードの電子証明書の発行番号に関する法規制4.まとめ・デジタル庁のパブコメが実施中 1.はじめに 2024年2月26日付の日経クロステックの記事「マイナカード利用「認証アプリ」、個人の利用
学校からPTAへの個人情報の提供において本人同意が必要か否かは、個情法69条によることになる。すなわち、学校の利用目的の範囲外の場合等は本人同意が必要となる。
政府が検討を推進している、患者の医療データの本人同意のない二次利用は個人情報保護法からも憲法からも説明がつかない。
文化庁が、2月12日まで「AIと著作権に関する考え方について(素案)」についてパブコメを実施していたので、つぎのとおり意見を書いて提出しました。・文化庁パブコメ「「AIと著作権に関する考え方について(素案)」に関する意見募集の実施について」|e-Gov1.「2